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遺失物法改正:殺処分数の減少に向けての提案

遺失物法改正で、所有者不明の犬猫の運命は?

法律上、人に飼われている動物は、飼主の所有物・財産です。
人が落し物を探すと同様に、その動物が逃げたり迷子になってしまった場合、
飼主は一生懸命にさがします。まず近所を探し、警察に届出をし、保健所や
動物愛護センターなどにも問い合わせるでしょう。
一方、そのような迷子動物を見つけた人は、どうしたらいいでしょう。
一般には警察に「拾得物」として届け出ます。
警察はこれを「遺失物」として受理し、生きた動物の場合は2週間保管する
ことになっています。
財布やカサなどの物品の場合は、6カ月(再来年からは3カ月)保管されるのに、
動物は2週間というのは短すぎるようですが、動物であればこそ、
すぐに引き取りに来るのが当然とも考えられます。

この遺失物を取り扱う法律が、今年の6月に改正されました。
http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/isitubutu-kaisei.html

この改正で、所有者不明の犬と猫については、今後警察では受理をしない
ことなりました。
(施行は2007年12月の予定)
所有者が明らかである犬と猫については従来通り2週間が保管期間ですが、
所有者がはっきりしない
犬と猫については、保健所や動物愛護センターなど行政の施設にもっていく
ように指示されることになります。

ところが、大部分の自治体の施設では、2日間公示し、その間に飼主からの
問い合わせがなければ、3日目には処分してしまいます。
たとえ善意で迷子動物を保護した人でも、そのような施設にわざわざ届けに行く
事は躊躇されます。

どうしたら迷子動物を飼主の元に速やかに戻すことができるのか、
どうしたら行政の施設に収容される所有者不明の犬猫の処分を減らし無くして
いけるのか、ALIVEの提案をサイトに掲載しました。
http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/isitu-slidet01l.html