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2006年10月21日

国の鳥獣保護事業基本指針案の意見募集

今年の6月に鳥獣保護法が改正されました。(施行は2007年4月)
その改正法に基づいて、具体的な施策を国が基本指針として示し、
それに基づいて都道府県が基本計画をたてることとなっています。

この基本指針の中で、とらばさみやくくりわなの取扱いが決まります。
国会でも、環境省の検討委員会の中でも、たびたび、とらばさみは
全廃すべきだという意見が出されてきましたが、環境省は未だに
これを実行しようとはしません。
当会では、改めて、とらばさみ、くくりわなの全面禁止を求める意見を
提出します。

今回の改正により、とらばさみは狩猟では全面禁止としたものの、
有害捕獲については、衝撃を弱める改良型のとらばさみを認めること
により存続させる方針だからです。
なお、くくりわなについてもも、錯誤捕獲の防止措置や、できるだけ
損傷を与えない等の構造上の改良が義務付けられて、存続の方針
とされています。
これでは不十分として、委員からも「錯誤捕獲、無差別捕獲の危険
がある以上、緩衝具の装着等よりもとらばさみを禁止していく方向で
考えた方が良い」との意見が出されました。
ちなみに、今回の改正により、すべてのわなに「標識」をつける
ことが義務付けられます

※標識とは「住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的、
許可有効期間」を明記したもので、誰の目にも判読できる大きさでなけれ
ばならない。

この問題が検討された議事録
→わな(とらばさみ、くくりわな)、野鳥の愛玩飼養等に関する議論
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/hogo_jigyo/03/indexa.html

環境省は現在、この基本指針「鳥獣の保護を図るための事業を実施する
ための基本的な指針」について、意見を募集しています。

意見募集期間:平成18年10月21日(土)~11月19日(日)
詳細:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7615

これまでの議論の背景を知るには
→鳥獣保護事業実施のための基本指針策定に係るワーキンググループ
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/index.html

→中央環境審議会野生生物部会議事要旨・議事録
http://www.env.go.jp/council/13wild/yoshi13.html
→野生生物部会鳥獣保護管理小委員会
* H18.10.16 鳥獣保護管理小委員会(第8回) 議事次第・資料


茨城県の鳥獣保護区拡張を求める署名と要望書を提出

 10月17日、茨城県県民7,061名分の署名を添えて、県知事宛の
鳥獣保護区拡張を求める要望書を、提出しました。被弾した猟犬タミーを
保護する犬猫ボランティアポチたま会スタッフとともに、県会議員に立ち
会っていただき、川俣副知事へ直接手渡しました。

 この署名は、短期間で、県民限定で集めたにもかかわらず、7000人を
越える賛同が寄せられました。この背景には、普段犬猫の保護活動に
携わっている活動家も、住民も、自分の居住区のすぐそばで行われる
狩猟に関しての知識が皆無であって、狩猟マップ片手に「あなたの地域は
こうです」と説明をすると、皆一様に趣旨に賛同してくれ、その方がまた
マップを片手に署名活動に参加する・・といった具合に理解の輪が広まった
ことがあげられます。

 県民に狩猟の場についての情報が何も知らされていないという事実を
ふまえ、私たちは県に対して以下のように要望しました。
 現在、県が実施しているのは、広報誌による狩猟期間の告知、および
「銃猟禁止区域」等の看板設置のみで、住民にはどこで狩猟が行われて
いるのか、どこが安全なのか判断できません。狩猟に関する情報は、
猟友会に呼びかけを行うばかりでなく、県内に97名存在する鳥獣保護員
を活用し、一般住民が猟場に関する知識を得られるようにしていただきたい。

 タミー事件が起こった昨年度と比較すると、今年度茨城県は、鳥獣保護
区を49haと銃猟禁止区域1,108haを新たに設けましたが、休猟区は
設定区域移動により2,436haも減少となっています。
これが、ほんとうに住民の様々な意見要望が反映された結果なのでしょうか?

  副知事および県の環境部長には、環境省がまとめた全国的なハンター
の高齢化の資料、非常識な狩猟事故の事例や各方面で報道されたタミー事件、
狩猟の問題が取り上げられた国会議事録、ALIVEのトラバサミ廃止のチラシ
等をひとつの資料にまとめ、要望書と共に手渡しました。そして、更なる規制と
監 視、保護区拡張、猟犬のマイクロチップ導入などを強く求めました。
(ALIVE茨城)

関連記事
無惨!散弾銃で撃たれた猟犬
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyakutai/ryouken-gyakutai.html

被疑者不詳で警察に告発

http://www.alive-net.net/companion-animal/gyakutai/ryouken-kokuhatu.html

東京都が動物行政のあり方について意見募集中

下記の意見募集は締め切られました。

--
東京都が、「動物愛護管理行政のあり方」について、意見を募集しています。

案を一読したところ、もっとも重要な動物取扱業に対してどのように新基準を
遵守させるかの取り組みや、業者に対する監視、指導改善といった、
改正法で新しく強化導入された事項についてほとんど記述がありません。
動物取扱業に対する立入り調査や指導、勧告等は、行政でなければ
できない業務です。この分野でがんばっていただかないと、動物行政の
存在の意義も薄れてしまうでしょう。
これまで行政は犬猫の処分業務に多大の予算と人員を投じてきましたが、
処分数の減少にともない、人員や予算は削減される一方です。
今後は動物取扱業にかかわる業務に主力を転換していかないと
動物愛護管理行政そのものが衰退してしまいかねません。
東京都のように人口密集地や住宅の中に多数の動物実験施設がある
地域では、地震や火災などの災害発生時には、実験施設は危険なものと
なりえます。行政は、少なくとも、どこにどのような実験施設があるかを把握
しておくべきでしょう。

詳細は、東京都のホームページをご覧下さい。
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 本年2月に東京都知事・石原慎太郎氏から諮問を受けた「東京都に
おける今後の動物愛護管理行政のあり方」について、東京都動物愛護
管理審議会は中間 のまとめを行いました。
 つきましては、広く都民の皆様からの御意見を募集します。
今後、いただいた御意見を踏まえて、小委員会(11月)を経て、
審議会(12月)として最終 答申をまとめる予定です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/news/h18/presseisei061013.html

1 募集内容 動物愛護管理審議会「中間のまとめ」への意見

2 募集期間 平成18年10月13日(金)から平成18年10月27日(金)まで(必着)


3 募集方法
(1)電子メールの場合
 S0000292@section.metro.tokyo.jp
 「意見提出用紙」の様式に従い、必ず本文にテキスト形式で提出してください。
 (添付ファイルによる提出は御遠慮ください。)
(2)ファクシミリの場合
 03(5388)1426
 「意見提出用紙」の様式に従ってA4サイズの用紙に記載の上、提出してください。
(3)郵送の場合
 〒163-8001 (住所不要)東京都福祉保健局健康安全室環境衛生課
 「意見提出用紙」の様式に従ってA4サイズの用紙に記載の上、提出してください。

4 注意事項
(1)御意見の提出は日本語に限らせていただきます。
(2)氏名又は名称、住所又は所在地は必ず明記願います。
(3)意見は、具体的な修正文の形で提出してください。募集要領に即して記述されて
いない場合及び締切日までに到着しなかった場合は、無効とさせていただくことが
あります。
(4)いただいた御意見の内容については、個人情報(氏名、住所等)を除き
公表する場合があります。
(5)電話での御意見は御遠慮ください。また、御意見に対して個別の回答はいたし
ませんので、あらかじめ御了承ください。

2006年10月19日

【京都市左京区】京都自給ネットワーク収穫祭出展

◆日時:11月19日(日)  10時~16時
◆場所: 知恩寺 京都自給ネットワーク収穫祭会場
      (京都市左京区百万遍)

2006年10月13日

ALIVE資料集『EU動物福祉5カ年行動計画』

ALIVE資料集No.25『EU動物福祉5カ年行動計画』を発行ました。

動物保護政策シリーズ 4
EU動物福祉5カ年行動計画

2006年10月1日発行 
46ページ 800円

内容:
2006-2010年の動物の保護と福祉に関する欧州共同体行動計画
行動案の戦略的基礎
影響評価
付録:
1.動物の保護及び福祉に関する欧州共同体の法規
2.動物福祉分野における科学的見解
3.動物福祉問題に関する最近の共同体助成プロジェクト
4.動物の保護に関する欧州議会の活動
5.OIEにおける動物福祉分野の達成事項

本資料集により、国際レベルでの動物福祉政策が何を目的とし、そのためにどのような行動をしているかがよりよく理解されるものと思います。法律や政策を勉強したい方はぜひご覧下さい。
http://www.alive-net.net/material/siryou/siryou25.html

2006年10月12日

【福島県伊達市】パネル展

◆日時:12月2日(土)  11時~16時
◆場所: MDDホール
     (JR東北本線伊達郡駅から車で5分)

※篠原敦美さんの講演会と同時開催。講演会では、ビデオ「残された命」の放映があります。

※共催:サークルしっぽ

【岡山市】チラシ配布・署名集め

狂犬病予防法改正署名も集めます。

◆日時:11月2日(木)~6日(月)  11時~14時
◆場所: 岡山市表町の天満屋のアリス広場前
     (JR岡山駅から徒歩20分、私鉄で5分、バスで5分)

2006年10月05日

【兵庫県神戸市】パネル展

◆日時:11月19日(日)  10時30分~17時
◆場所: 阪急・阪神高速神戸駅西口地下・星の広場
     (JR神戸駅とも接続)

【東京都渋谷区】エコロジーガーデン秋出展

◆日時:10月28日(土)~29日(日) 10時~17時
◆場所:代々木公園イベント広場(NHKホール隣)

【千葉県習志野市】パネル展

◆日時:10月14日(土)  10時~16時
◆場所: 津田沼公園
     (JR津田沼駅南口すぐ)

※雨天中止

【福井県小浜市】パネル展

~食卓からいのち、環境にやさしい生活を~

◆日時:11月8日(水)~14日(火)  9時~19時
◆場所: 小浜働く婦人の家 1階ホール
     (福井県小浜市大井町)

2006年10月02日

犬の鑑札の自由化についてパブリックコメント

犬の鑑札の様式が、自由化されます。

現在、狂犬病予防法にもとづき、犬を飼っている人は市町村に登録を行い、狂犬病予防注射を受けなければならないことになっています。登録をすると犬の鑑札を受け取ります。この鑑札を首につけておけば、万一、犬が逃げ出すなどして行方不明になったときに、身元がすぐに判明し、飼い主のもとに返される可能性が高くなります。

しかし、現実には、犬を飼育している人の半分くらいしか登録・注射をしていないと推定されています。また登録をした場合でも、鑑札を付けている犬はさらのその半分以下と推定されます。

犬の鑑札は、大きさもデザインも、法律制定(1950年)当初からの代わり映えのしないもので、鑑札の装着率が低い理由の一つに、大型犬や小型犬など犬のサイズに合わない、デザインが古臭いということがあげられます。国会でも取り上げられ、厚生労働省は、ようやく半世紀ぶりに鑑札の自由化を行うことにしました。

今後は市町村ごとに独自のデザインで、犬のサイズにあわせたいくつものタイプの鑑札を作ることができるようになります。

愛犬に付けさせたくなるようなデザインを公募して、普及をはかっていただきたいものです。

これに関して、9月25日から10月24日(火)までの1カ月間、意見募集(パブリックコメント)が行われています。関心のある皆さまは、意見をお送りください。

意見募集は締め切られました。

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狂犬病予防法施行規則の一部改正(鑑札及び注射済票の様式変更)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060097&OBJCD=&GROUP=

1.改正の趣旨
現状の飼い犬を巡る社会的環境の変化等を踏まえ、より一層の犬の鑑札及び注射済票の装着率の向上を図り、狂犬病予防対策を推進することを目的として、今般、市町村長が交付する鑑札及び注射済票の様式を自由に定めることができるよう改正するものである。

2.改正案
下記のとおり狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)を一部改正し、鑑札等
の様式を見直す。
① 鑑札(第5条)
 鑑札は、次の条件を満たすものであること。
 1 耐久性のある材料で造り、首輪等の犬が着用するものに付着できること。
 2 次に掲げる事項を記載すること。
 「犬鑑札」の文字、登録番号、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等
② 注射済票(第12条第3項)
 注射済票は、次の条件を満たすものであること。
 1 耐久性のある材料で造り、首輪等の犬が着用するものに付着できるか、又は鑑札の裏面に貼付できること。
 2 次に掲げる事項を記載していること。
 「注射済」の文字、注射実施年度、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等

3.施行期日等
①施行期日
 省令の公布の日
②経過措置
・この省令の改正前に既に交付されている鑑札及び注射済票については、省令改正後も有効なものとする。
・改正前の省令で定めていた様式による鑑札及び注射済票は、平成21年3月31日までは、改正後の省令に基づくものとして交付することができる。

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1.意見募集対象
 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令案
2.意見募集期限
 平成18年10月24日(火)17時※郵送の場合は、同日必着
3.意見送付方法
 下記のいずれかの方法で、御意見を提出してください。なお、電話での御意見の提出には対応いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
○電子メールの場合
 電子メールアドレス:kyoukenbyou@mhlw.go.jp
 厚生労働省健康局結核感染症課パブリックコメント担当宛
 (電子メールの件名を「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」としてください。)
○FAXの場合
 FAX番号03-3581-6251
 厚生労働省健康局結核感染症課狂犬病予防法施行規則パブリックコメント担当宛
○郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省健康局結核感染症課狂犬病予防法施行規則パブリックコメント担当宛

注意事項
 皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。また、頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おきください。