国の鳥獣保護事業基本指針案の意見募集
今年の6月に鳥獣保護法が改正されました。(施行は2007年4月)
その改正法に基づいて、具体的な施策を国が基本指針として示し、
それに基づいて都道府県が基本計画をたてることとなっています。
この基本指針の中で、とらばさみやくくりわなの取扱いが決まります。
国会でも、環境省の検討委員会の中でも、たびたび、とらばさみは
全廃すべきだという意見が出されてきましたが、環境省は未だに
これを実行しようとはしません。
当会では、改めて、とらばさみ、くくりわなの全面禁止を求める意見を
提出します。
今回の改正により、とらばさみは狩猟では全面禁止としたものの、
有害捕獲については、衝撃を弱める改良型のとらばさみを認めること
により存続させる方針だからです。
なお、くくりわなについてもも、錯誤捕獲の防止措置や、できるだけ
損傷を与えない等の構造上の改良が義務付けられて、存続の方針
とされています。
これでは不十分として、委員からも「錯誤捕獲、無差別捕獲の危険
がある以上、緩衝具の装着等よりもとらばさみを禁止していく方向で
考えた方が良い」との意見が出されました。
ちなみに、今回の改正により、すべてのわなに「標識」をつける
ことが義務付けられます。
※標識とは「住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的、
許可有効期間」を明記したもので、誰の目にも判読できる大きさでなけれ
ばならない。
この問題が検討された議事録
→わな(とらばさみ、くくりわな)、野鳥の愛玩飼養等に関する議論
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/hogo_jigyo/03/indexa.html
環境省は現在、この基本指針「鳥獣の保護を図るための事業を実施する
ための基本的な指針」について、意見を募集しています。
意見募集期間:平成18年10月21日(土)~11月19日(日)
詳細:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7615
これまでの議論の背景を知るには
→鳥獣保護事業実施のための基本指針策定に係るワーキンググループ
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/index.html
→中央環境審議会野生生物部会議事要旨・議事録
http://www.env.go.jp/council/13wild/yoshi13.html
→野生生物部会鳥獣保護管理小委員会
* H18.10.16 鳥獣保護管理小委員会(第8回) 議事次第・資料