犬の鑑札の自由化についてパブリックコメント
犬の鑑札の様式が、自由化されます。
現在、狂犬病予防法にもとづき、犬を飼っている人は市町村に登録を行い、狂犬病予防注射を受けなければならないことになっています。登録をすると犬の鑑札を受け取ります。この鑑札を首につけておけば、万一、犬が逃げ出すなどして行方不明になったときに、身元がすぐに判明し、飼い主のもとに返される可能性が高くなります。
しかし、現実には、犬を飼育している人の半分くらいしか登録・注射をしていないと推定されています。また登録をした場合でも、鑑札を付けている犬はさらのその半分以下と推定されます。
犬の鑑札は、大きさもデザインも、法律制定(1950年)当初からの代わり映えのしないもので、鑑札の装着率が低い理由の一つに、大型犬や小型犬など犬のサイズに合わない、デザインが古臭いということがあげられます。国会でも取り上げられ、厚生労働省は、ようやく半世紀ぶりに鑑札の自由化を行うことにしました。
今後は市町村ごとに独自のデザインで、犬のサイズにあわせたいくつものタイプの鑑札を作ることができるようになります。
愛犬に付けさせたくなるようなデザインを公募して、普及をはかっていただきたいものです。
これに関して、9月25日から10月24日(火)までの1カ月間、意見募集(パブリックコメント)が行われています。関心のある皆さまは、意見をお送りください。
意見募集は締め切られました。
===========================================================
狂犬病予防法施行規則の一部改正(鑑札及び注射済票の様式変更)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060097&OBJCD=&GROUP=
1.改正の趣旨
現状の飼い犬を巡る社会的環境の変化等を踏まえ、より一層の犬の鑑札及び注射済票の装着率の向上を図り、狂犬病予防対策を推進することを目的として、今般、市町村長が交付する鑑札及び注射済票の様式を自由に定めることができるよう改正するものである。
2.改正案
下記のとおり狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)を一部改正し、鑑札等
の様式を見直す。
① 鑑札(第5条)
鑑札は、次の条件を満たすものであること。
1 耐久性のある材料で造り、首輪等の犬が着用するものに付着できること。
2 次に掲げる事項を記載すること。
「犬鑑札」の文字、登録番号、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等
② 注射済票(第12条第3項)
注射済票は、次の条件を満たすものであること。
1 耐久性のある材料で造り、首輪等の犬が着用するものに付着できるか、又は鑑札の裏面に貼付できること。
2 次に掲げる事項を記載していること。
「注射済」の文字、注射実施年度、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等
3.施行期日等
①施行期日
省令の公布の日
②経過措置
・この省令の改正前に既に交付されている鑑札及び注射済票については、省令改正後も有効なものとする。
・改正前の省令で定めていた様式による鑑札及び注射済票は、平成21年3月31日までは、改正後の省令に基づくものとして交付することができる。
===================================================
1.意見募集対象
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令案
2.意見募集期限
平成18年10月24日(火)17時※郵送の場合は、同日必着
3.意見送付方法
下記のいずれかの方法で、御意見を提出してください。なお、電話での御意見の提出には対応いたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
○電子メールの場合
電子メールアドレス:kyoukenbyou@mhlw.go.jp
厚生労働省健康局結核感染症課パブリックコメント担当宛
(電子メールの件名を「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」としてください。)
○FAXの場合
FAX番号03-3581-6251
厚生労働省健康局結核感染症課狂犬病予防法施行規則パブリックコメント担当宛
○郵送の場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局結核感染症課狂犬病予防法施行規則パブリックコメント担当宛
注意事項
皆様から頂いた御意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。また、頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おきください。