繁殖業者等を規制:鹿沼市のペット条例
この10月に、栃木県鹿沼市で「ペットの管理及びペット愛護等施設び設置に
関する条例」が制定されました。この条例は、悪質な繁殖業者に対する規制
を可能とするもので画期的な内容を含んでいます。
詳細は、以下をご覧下さい。
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyousei/kanuma-jorei.html
この条例では、動愛法で特に規定のない業種を指定し、
繁殖施設(飼養・保管施設の中で主に繁殖目的の施設)、ドッグラン施設
ペット霊園、その他を規制の対象としています。
そして、これらの施設を今後新たに設置しようとする者に対して、
・事前に計画内容を市と協議すること
・設置計画場所に標識を設置し公衆に知らしめること
・関係住民(計画地の周囲100メートル以内の住民等)に説明会を行うこと
など義務づけています。
いま全国各地で問題となっている悪質な動物取扱業のように、問題が発生
してからでは手遅れになることが多いので、この条例のように事前に審査する
手続きを定めることも、重要と考えられます。
<参照>
栃木県鹿沼市 平成18年10月24日
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例の施行について
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/Koho/Kaiken/kaiken_H18_10/kaiken_10_04.htm
条例制定に関わった市議会議員のHP(議会発言)
http://www.bc9.ne.jp/~s.matsui/houkoku/genkou0609.pdf