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鳥獣害対策犬で家庭動物の基準改正パブコメ意見

下記の意見募集は締め切られました。

現在、犬の放し飼いの特例について、動物愛護管理法に基づく
「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」を改正する案について
パブリックコメントが行われています。

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」改定案に関する意見の
募集(パブリックコメント)について

これに関して、ALIVEでは、以下のような意見を出しました。

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」改定案に関する意見

<該当個所>

「適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に
危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせる
おそれがない場合は、この限りではない。
1.警察犬、狩猟犬等をその目的のために使役する場合
2.人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い
払いに使役する場合」

<意見内容>

家庭犬を獣害対策に活用することは、犬の能力を発揮させることにより、
野生動物をみだりに駆除しなくてもよくなることが期待でき、賛成です。
今後、農作物被害防除の労力やコストの削減のためにも、各自治体・
地域での取り組みが広がっていくことが予想されますが、その場合、
放し飼いに伴うリスクを最小限に抑えるために、以下のような措置を
基準で定めておく必要があると考えます。

1.および2.の場合には、以下の措置を行うこと。
1)登録及び狂犬病予防注射に関する義務が守られていること。
2)必要に応じて感染症等の予防措置を行うこと。
3)迷い犬としないために個体識別措置を行うこと。
4)野良犬を増やさないために不妊去勢措置を施すこと。
5)訓練においては、犬の個性や習性を尊重し、過酷なものとならない
ようにすること。

<理由>
1)狂犬病予防の観点から、登録と予防注射の義務を確認する必要が
あります。

2)近年、各地で犬由来と考えられるカイセンなどの皮膚病がタヌキなど
の野生動物に感染していることが報告されています。一方、山野に犬を放
した場合に、犬がダニなどの寄生虫に感染する場合もあります。寄生虫や
病原菌などが野生動物と飼育動物の間で交差感染しないように、十分に
注意を払うべきです。

3)毎年、狩猟シーズンが終わる頃になると、逸走したかあるいは遺棄さ
れた猟犬が各地の保健所や動物愛護センターなどに収容されます。猟犬や
追い払い犬が追跡に夢中になって遠く離れ帰ってこれなくなる場合もあり
えます。放し飼いの犬の場合は、首輪に鑑札および飼い主の連絡先入りの
迷子札、マイクロチップの装着を義務付けるべきです。

4)行政の施設に持ち込まれる犬の大半は子犬です。放し飼いにより望ま
れない子犬が産まれないように、不妊去勢手術を施すことも必要です。

5)犬の訓練においては、犬が自ら喜んで行うようその犬の適性を活用する
方法をとり、暴力や懲罰等の過酷なしつけを決して行わないことが重要です。
過酷な訓練は咬傷事故などを誘発するおそれがあります。

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▼募集期間:8月8日~9月7日必着
▼意見の送り先、資料取り寄せ先
 環境省自然環境局動物愛護管理室
 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
○FAX :03-3508-9278 
○電子メール:shizen-some@env.go.jp
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※動物の処分に関する指針の名称変更につてのパブコメも同時に実施されています。