« 大阪府動物愛護管理推進計画の意見募集 | メイン | 栃木県動物愛護管理推進計画案に対するパブコメ »


獣害対策犬の活躍に向けて家庭動物の飼養保管基準の改正

さる10月16日、環境省による第21回の動物愛護部会が開催され、
家庭動物の飼養保管基準および動物の処分に関する指針の改正
に関するパブリックコメントの結果発表、その他の議事が検討されました。

その議事が公開されています。
中央環境審議会動物愛護部会(第21回)議事要旨


【1】「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分
方法に関する指針」の改定案についての意見募集の結果

寄せられた意見 合計 664通
 電子メール  602通
 ファックス  48通
 郵送     14通
延べ意見数 1,676件
 家庭動物の基準への意見 213件、動物の処分方法の指針への意見 7通、
 改正案に直接関係のない意見 1,450件

たいへんたくさんの意見が寄せられましたが、残念ながら、改正案には取り入れられず、
原案のままとなりました。しかし、今後の施策の参考にはされるとのことです。
家庭動物の基準の「犬の放し飼いの特例」(鳥獣害対策のための追い払い活動)に関しては、
ほとんどが賛成意見でした。放し飼いに付随して懸念される問題については、別途、
「運用の考え方」が出され、ここには寄せられた意見がほぼ反映されています。

動物の(殺)処分の指針に関しては、特に獣医師の委員から、ガス処分の
あり方を見直すべき時期にきているのではないか、といった意見がいくつか
出されました。
この問題に関してはパブコメの意見が、たいへん多く寄せられ、一般の
関心の高さがうががえます。
殺処分の指針は最新の科学的知見に基づき、かつ国際的基準にあうように
改正されるべき時期に来ていると考えられます。


【2】幼齢期の動物の販売について
2005年に、動物取扱業者の遵守基準が策定されるときに、犬猫の心身の
健全な発育と社会化のために、ペットショップ等では8週齢を超えない
幼齢個体を販売しないことを定めようとしました。
しかし、この数値基準には販売業者団体が強く抵抗したため、見送りとなり、
諸外国の実状等を参照しながら時間をかけて検討することになって
いました。
今回、環境省・全国ペット小売業協会のアンケート調査によると、
販売店が、オークション・卸売り業者から仕入れる際は、犬猫とも
平均で41~43日齢ていど、実際に販売時では60~62日だとのことです。

一方、諸外国では、法律や規則で、母親からの分離を8週齢以降に
定めており、日本の場合、業者取引があまりに早すぎることが明らか
になりました。


【3】特定動物の選定について
人に危害を与えるおそれのある危険な動物の種の選定の見直しについて、
哺乳類と鳥類、爬虫類についてごく一部を追加検討すること、爬虫類の
一部を再検討する、予定とのことです。


【4】ペットフードの安全性
農水省と環境省が共同で研究会を設置し、これまで3回を開催。
11月6日の第4回研究会で論点を取りまとめ、11月中旬に中間とりまとめを
公表する予定とのことです。
※これについては、10月17日付けの当ブログ記事をご参照ください。