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2008年05月23日

「生物多様性基本法」制定へ

「生物多様性基本法」が、今国会で成立します。

5月20日(火)午後1時半から衆議院環境委員会で、質疑が行われ、
そのあと、全会一致で採択されました。

ALIVEも参加している野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークでは、
この10年近く、野生生物を包括的に保護する法律の制定を求めて活動
してきましたが、本「生物多様性基本法」は、ネットワークがが提案してき
た「野生生物保護基本法」案を参考にして作られており、
今後の野生生物保護活動のバックボーンとなるものと考えられます。

◆野生生物法ネットワークでは、以下の声明を発表しました。
http://www.wlaw-net.net/net/tayousei/bd2008-net-seimei.htm

◆基本法の全文:第169回国会 衆法 19号 生物多様性基本法案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

◆インターネットのビデオライブラリで質疑の様子を見ることができます。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm

◆質疑の内容は、衆議院会議録で見ることができます。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

法案は5月22日(木)に衆議院本会議で可決され、同日、参議院に
送られました。
ちなみに、5月22日は、「国際生物多様性の日」であり、生物多様性に
ついての理解を広げるためのイベントが前後して各地で開催されています。
http://www.env.go.jp/nature/info/idbd/index.html

生物多様性基本法は、生物多様性条約の国内法として制定されました。
同条約は、1992年に開催された「地球サミット」で、「気候変動条約」とともに
調印された、生物の多様性を指標とする自然環境保全のための国際条約です。
この5月19日~30日に、第9回生物多様性条約締約国会議(COP9)が、
ドイツのボンで開催されており、世界190カ国、約6000名が参加して開催されて
います。
来週中には、この生物多様性基本法が参議院で可決成立し、この国際会議で
発表されることでしょう。

2010年の第10回締約国会議(COP10)は、名古屋市で開催される予定です。
この生物多様性基本法を土台として自然保護・野生生物保護のさまざまな法律
の整備・強化や施策の展開がなされていくことを期待したいと思います。

ALIVE事務局

2007年03月24日

カワウと雌ジカ、狩猟で被害対策になるか?

日本では、野生鳥獣は原則として捕獲が禁止されています。
しかし、狩猟鳥獣に指定された種(鳥類28種、獣類20種)については、
狩猟免許を有し、狩猟者登録を行った者に限り、狩猟期間(冬季)に、
狩猟を許された場所で、狩猟を行うことができます。
近年、カワウによる漁業被害、シカによる林業被害が増加しているとして、
このほど、カワウを狩猟鳥に指定し、雌シカの捕獲制限を解除しようとして、
環境省が、パブリックコメントを募集しています。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する
省令案

1,カワウを狩猟対象種とする。
2,ウズラを5年間の捕獲禁止とする。
3,雌ジカの捕獲制限を解除する。

しかし、カワウの習性や生態に関する知見によれば、やみくもな捕獲は、
群れを分散させ、かえって被害を拡散せる可能性があるとも指摘されています。
野生鳥獣の生息環境や生態調査にもとづく科学的管理をないがしろしにして、
安易に狩猟鳥獣に指定することには問題があると考えられます。

------------------------------------------------
1 意見募集対象
  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する
省令案(概要)(以下「省令案概要」という。)(別添資料)

2 意見募集期間
  平成19年3月22日(木)~平成19年4月20日(金)17:30まで

3 意見提出方法
[意見提出用紙]の様式により、氏名(企業・団体の場合は、その名称)、連絡先
(住所、電話番号必須)を必ず明記の上、以下に掲げるいずれかの方法で提出。
○郵送(A4版) :
○FAX(A4版) :
○電子メール : テキスト形式

2007年03月13日

国際シンポジウム 太平洋のザトウクジラ

3月17日、国際動物福祉基金(IFAW)主催の下記のシンポジウムが
開催されます。ご関心のある皆様、ぜひご参加ください。

国際シンポジウム 太平洋のザトウクジラ
-科学調査、ウオッチング、保護活動

主催:国際動物福祉基金(IFAW)
後援:エルザ自然保護の会、関西野生生物研究所、地球生物会議、
   イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク、グリーンピース・ジャパン

3月17日(土曜日)午前10時~午後7時
場所:FORUM8 1000号室
定員:140名  参加費無料  通訳あり

豪快なジャンプや歌を歌うクジラとして人気の高いザトウクジラ。写真による個体識
別や「歌声」の解析、DNA分析や衛星による回遊の追跡などの「非致死的調査」によ
り生態の解明も進んでいます。
IFAW(国際動物福祉基金)ではSPWRC(南太平洋鯨類調査協会)に協力し、南太平洋
ザトウクジラの研究・保護に力を尽くしてきました。またホエール・ウオッチングが
クジラに悪影響を与えることなく適切に発展し、多くの人々がクジラについて学びク
ジラと生息域の保護に関わってくださるよう働きかけてもいます。
今回、太平洋でザトウクジラの研究をしている科学者を招いてザトウクジラ研究の現
状を聞き、またIFAWの南太平洋における保護活動についてご報告したく、ご案内いた
します。

プログラム
09:30: 開場

10:00 - 10:10: 開会挨拶:IFAW Japan 事務局長 舟橋直子

10:10 - 11:10: 南太平洋の協調的鯨類調査:フィリップ・クラッパム博士
(Phillip Clapham)

11:10 - 12:10: 島々から海洋へ-北太平洋のザトウクジラを研究する:エリン・
ファルコン(Erin Falcone)

12:10 - 13:30: 昼食

13:30 - 14:30: 仏領ポリネシアのザトウクジラ:マイケル・プール博士(Michael
Poole)

14:30 - 15:40: クック諸島におけるザトウクジラ調査 : ナン・ハウザー博士
(Nan Hauser)

15:40 - 16:00: 休憩 

16:00 - 17:00: トンガ王国の捕鯨の歴史とホエール・ウオッチング:フィリペ・
トンガ (Filipe Tonga)(IFAWトンガ海洋啓発センター・マネジャー)

17:00 - 18:00: 南太平洋地域環境計画と移動性野生動物種の保全に関する条約南
太平洋協定、そして南太平洋のホエール・ウオッチング最新事情: ミック・マッキ
ンタイヤ(IFAW・アジアパシフィック事務局長)

18:00 – 19: 00: パネル・ディスカッション

19:00:閉会

会場のご案内
FORUM8 1000号室
http://www.forum-8.co.jp/index.htm
住所:東京都渋谷区道玄坂2-10-7  電話:03-3780-0008
(JR渋谷駅から徒歩7分・ハチ公口から道玄坂を登り、左側。ヤマハの入っている
ビルです)

お申し込み方法
お名前、ご所属、ご連絡先(電話またはEメール)を下記宛にメールもしくはFAX
にて事前にご送信ください。なお、定員を超えた場合にはやむを得ずお断りすること
もございます。あらかじめご了承ください。
申し込みメール宛て先およびFax宛先:

Eメール・アドレス:ifaw.jp@etude.ocn.ne.jp
Fax:(042)420-7656
国際動物福祉基金(IFAW)日本事務所

2007年03月06日

カエルのツボカビ症

3月1日に、発行したALIVEの会報No.73で、カエルのツボカビ症の問題を取り上げました。
2007年早々、日本でもとうとう、カエルを絶滅に追い込むおそれのあるカエルのツボカビ症が確認され、大きな話題となりました。
しかし、問題は、人や家畜に対する感染症については、それなりの法律や対策があるももの、野生動物における感染症については、法律も対策もほとんどないということです。
現在、グローバル経済のもとで、世界中からさまざまな生物(病原体を含む)が日本に輸入されており、いつどこで、どのような未知の感染症が発生してもおかしくない状況です。
会報では、この問題を取り上げ、私たちにできることを提案しています。
また、野生生物の絶滅が何を意味するか、生物多様性とは何かを考えることとあわせて提案しています。

◎ALIVE No.23 生物多様性を知ろう

◎カエルツボカビ症 緊急対策行動計画

◎衆議院環境委員会議事録(2007年2月23日)

カエルのツボカビ症

3月1日に、発行したALIVEの会報No.73で、カエルのツボカビ症の問題を取り上げました。
2007年早々、日本でもとうとう、カエルを絶滅に追い込むおそれのあるカエルのツボカビ症が確認され、大きな話題となりました。
しかし、問題は、人や家畜に対する感染症については、それなりの法律や対策があるももの、野生動物における感染症については、法律も対策もほとんどないということです。
現在、グローバル経済のもとで、世界中からさまざまな生物(病原体を含む)が日本に輸入されており、いつどこで、どのような未知の感染症が発生してもおかしくない状況です。
会報では、この問題を取り上げ、私たちにできることを提案しています。
また、野生生物の絶滅が何を意味するか、生物多様性とは何かを考えることとあわせて提案しています。

◎ALIVE No.23 生物多様性を知ろう

◎カエルツボカビ症 緊急対策行動計画

◎衆議院環境委員会議事録(2007年2月23日)

2007年02月27日

長野県 特定鳥獣保護管理計画(クマ)パブリックコメント

2月26日締め切りの長野県の特定鳥獣保護管理計画(クマ)について、以下の意見を送りました。

-----------------------------------------------------------------

長野県 林務部 森林整備課 鳥獣保護係 御中

第2期特定鳥獣保護管理計画(ツキノワグマ)の策定に係る意見をお送りします。

<該当箇所>P.14
7 保護管理の実施 (3)個体数の管理
・捕獲許可の方針
エ 方法
(ア) 捕獲方法は、捕獲従事者や一般人に危険が及ばないよう「銃」及び「箱
わな」に限定することとする。

<意見>
わなには「氏名、住所、電話番号、捕獲の有効期間、その他鳥獣保護法にもと
づく政令で定められた標識を付けなければならない」を追加するべきである。

<理由>
2007年4月施行の改正鳥獣保護法第9条12項に定められたことを周知徹底させ
る必要性がある。

<該当箇所>P.14
7 保護管理の実施 (3)個体数の管理
・捕獲許可の方針
オ その他
(ア)
捕獲したツキノワグマの個体を第三者に売買することで、一般に捕獲の必要性
について疑問を抱かせることのないよう、捕殺された個体は原則として捕獲許
可者又は従事者の自家消費及び埋設・焼却により処分するものとする。なお、
捕獲許可申請書に捕獲後の処置について処分方法を明記するとともに、捕獲許
可の条件とするものとする。

<意見>
「捕獲個体については、捕獲方法および捕獲日時と捕獲地点を1キロメッシュの
地図に書き込む等、捕獲状況の詳細な報告を義務づけるとともに、可能な限り
研究機関においてその体重、性別、推定年齢、胃内容等を調査し、そのデータを
保護管理計画に還元するものとする。」を追加するべきである。

<理由>
ずさんで効果のない有害捕獲のあり方を改善するためには、詳細な捕獲報告書の
提出の義務づけと、そのデータの分析が必要不可欠である。少なくとも2006年の
大量捕獲の検証に基づく計画であるべきである。


<該当箇所>P.15

7 保護管理の実施 (3)個体数の管理
・特定地域における個体数の管理の特例
※栄村での伝統的なマタギ猟については、特例として、春期における被害の発生を
予察した個体数調整を継続する。ただし、平成19年は許可しない。

<意見>
春グマ駆除、個体数調整、予察駆除は行なうべきではない。

<理由>

1,鳥獣保護法上では、狩猟は猟期の期間内でのみ許可される行為であり、いわ
ゆる春グマ駆除は「予察駆除」である。春グマ猟という言い方は行政用語とし
ては認められない。

2,一方、春グマ駆除は実体としては「春グマ猟」であたったために、被害防止
対策としての効果があるか否かの実証的調査はなされてこなかったし、これか
らも不可能であろう。さらに今後、春グマ猟を通じて捕獲実験をするということ
は、いたずらに殺生を拡大させるだけである。少なくとも、過去の捕獲情報の
詳細を点検した上での被害との相関関係を精査することから始めるべきである。

3,春グマ駆除は、まだ冬眠中か冬眠からさめたばかりの体力の衰えているクマ
を、クマの生息域に踏み込んで狩るものである。いわゆる伝統的春グマ猟の主
目的はこの時期に肥大した「熊胆」を採取することにあり、被害対策とは無関
係である。むしろ、逆に被害を出さないクマのみを捕殺してきた可能性もある。

4,クマは個体差の大きい動物であり、シカやイノシシにおける個体数調整と
いう概念にはなじまない。学習放獣が有効な個体とそうでない個体の差も存在す
る。春グマ駆除で、集落に出てこないクマを捕殺することは、被害対策とは無関
係であり、いたずらに捕殺数を増大させるのみである。

5,2006年のかつてない異常出没は、この年の堅果類の不作、及び暖冬、少雪
という異常気象と強い関連性がある考えられる。冬眠前の食いだめが不十分
であり、かつ暖冬により冬眠への導入障害があったことによる異常出没であれ
ば、生息数の増加や分布域の拡大とは無関係である。環境要因の多角的な検証を
行うことが先決である。

以上

2007年01月15日

長野県の春グマ駆除計画に反対意見を送りました

2006年、日本全国で5000頭あまりのクマが捕殺駆除されました。生息数の半数から3分の1程度が殺されたことになります。当然のことながら、今年は狩猟を全面禁止とするべきでしょう。

さらに、いずれ被害を起こす可能性あるとの見込みで行なわれる予察駆除や春グマ駆除は、行政が許可すべきではありません。

ところが、今回、長野県が春グマ駆除は被害を押える効果があるかもしれないという仮説のもとに、春グマ駆除計画を立てていることが報道されました。

ALIVEも加盟している野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークでは、これに対する反対意見書を長野県に送付しました。
(意見書の全文は、ホームページに掲載の予定です。)

毎年50頭以上の春グマ駆除を実施しているのは秋田県、山形県、新潟県の3県ですが、この3県は昨年に推定生息数の半分以上を越える数を捕殺しました。現在秋田県は春グマ駆除を中止しており、新潟県では昨年12月に、全市町村に自粛要請を出しました。(新潟県では、推定生息数700頭のうち500頭を捕殺)山形県では、未定です。

県の春の熊捕殺に反対の要望書 猟師の既得権益に
信濃毎日新聞 2007年1月13日(土)
http://www.shinmai.co.jp/news/20070113/KT070112FTI090019000022.htm

春グマ猟反対の申し入れ…長野県に対し、保護団体
2007年1月12日21時00分 スポーツ報知
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20070112-OHT1T00189.htm

研究調査狙い「春熊猟」を 県が熊専門部会に提案
信濃毎日新聞 2006年12月26日(火)
http://www.shinmai.co.jp/news/20061226/KT061225FTI090015000022.htm

2006年12月14日

日本のクマ、生息数の半分が捕殺?

12月6日に開催された中央環境審議会野生生物部会で、とらばさみ等
わなの規制に関する施行規則改正案のパブリックコメントの結果が報告されました。

部会に先立ち、1時から鳥獣小委員会が開かれ、鳥獣保護事業計画の
基本指針についてのパブリックコメントの結果報告も行われました。
委員から、今年のクマの捕獲数は、市町村で捕獲したものがまだ報告されていない
ことなどから、捕獲実数は5000頭におよんでいるだろうという発言がありました。
(ちなみに、日本のクマの推定生息数は1万頭)
地方分権で、捕獲業務はすべて市町村任せになっていることの
問題が指摘されながら、残念ながら、何の議論もなされず終わってしまった
のは、たいへん残念なことでした。

基本指針へのパブリックコメント結果は、以下に掲載されています。
http://www.env.go.jp/council/13wild/y134-09b.html
●基本指針への意見
  個人  269     団体 15     のべ意見数  633

3時半から開催された野生生物部会の報告資料は、
わなその他に関するパブリックコメントの結果も含め、以下に掲載されています。
http://www.env.go.jp/council/13wild/y130-07b.html

●施行規則改正への意見
  個人  98    団体   25    のべ意見数  393

狩猟においてはクマを捕獲する目的でわなを使用することは全面禁止、
行政の許可捕獲では箱わなをのぞくすべてのわなが使用禁止となります。
またイノシシやシカを捕獲する目的のくくりわなにクマがかかることを防ぐために、
くくりわなのの輪の直径を12センチ以内とし、ワイヤーの太さを4ミリ以上とする
こと等が定められました。

これで最終決定となり、2007年4月から施行される予定です。

2006年11月23日

とらばさみ、くくりわなに関する公聴会

とらばさみが法定猟具から外され、狩猟における使用は全面禁止となります。
これに関し、2006年11月22日、公聴会が開催され、自然保護団体、農業・林業団体、
狩猟者団体、都道府県等の関係団体が賛否の意見を述べました。

<内容>
◎鳥類、ヒグマ、ツキノワグマに対しては、わな全般を使用禁止
◎イノシシ、シカに対しては、くくりわなであって下記の要件に一つでも該当する
 方法は禁止
 ・輪の直径が12センチメートルを超えるもの
 ・締め付け防止金具が装着されていないもの
 ・よりもどしが装着されていないもの
 ・ワイヤーの直径が4ミリ未満であるもの
◎とらばさみは、使用禁止

意見の内容は以下のサイトをご覧下さい。
http://www.alive-net.net/wildlife/trap/trap-koutyoukai06.html

件付き賛成2(全面禁止):日本自然保護協会、日本野鳥の会
賛成8:日本鳥類保護連盟、全国農業協同組合、全国森林組内連合会、
 大日本猟友会、全日本狩猟倶楽部、青森県、茨城県、岐阜県、、福岡県
その他2(反対):大阪府、香川県
傍聴人意見:地球生物会議

11月19日締切りの鳥獣保護法施行規則改正案、および基本指針案についての
パブリックコメントの意見もふまえ、12月6日に開催される中央環境審議会で答申
が出され決定される見込みです。なお、施行日は2007年4月予定とされています。

2006年11月09日

鹿児島県知事へ要望:サルの違法・不正捕獲事件

10月下旬、当会の調査により、鹿児島県南大隅町で野生ニホンザルが
大量に捕獲され、実験用に販売している業者に譲渡されていたことが
明らかになりました。

当会では、11月1日付けで鹿児島県知事宛の要望書を送り、この捕獲は
違法・不適切な手続きで行われたものである以上、現状回復をすべきであり、
サルは南大隅町に戻して、専門家の指導のもと、健康状態や感染症の
チェック等を行い、必要であればリハビリも行い、生態系をかく乱せず、
かつ農作物被害が発生しないような地域を選定して放獣するように求めて
います。野生のサルを飼育することは選択肢の中にはありません。

要望書の全文は以下をご覧下さい。

県知事宛「野生鳥獣(ニホンザル)の保護管理に関する要望書」
http://www.alive-net.net/wildlife/snow-monkey/kagosima-Y.html


<新聞記事>

南大隅町 駆除サル、業者に譲渡-100匹以上、殺処分せず/県、回収指導を検討
南日本新聞 2006.11.6
http://373news.com/

捕獲サル100匹超、処分せず業者に-鹿児島・南大隅町、申請守らず
京都新聞 2006.11.6
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006110500063&genre=C4&area=Z10

2006年10月21日

国の鳥獣保護事業基本指針案の意見募集

今年の6月に鳥獣保護法が改正されました。(施行は2007年4月)
その改正法に基づいて、具体的な施策を国が基本指針として示し、
それに基づいて都道府県が基本計画をたてることとなっています。

この基本指針の中で、とらばさみやくくりわなの取扱いが決まります。
国会でも、環境省の検討委員会の中でも、たびたび、とらばさみは
全廃すべきだという意見が出されてきましたが、環境省は未だに
これを実行しようとはしません。
当会では、改めて、とらばさみ、くくりわなの全面禁止を求める意見を
提出します。

今回の改正により、とらばさみは狩猟では全面禁止としたものの、
有害捕獲については、衝撃を弱める改良型のとらばさみを認めること
により存続させる方針だからです。
なお、くくりわなについてもも、錯誤捕獲の防止措置や、できるだけ
損傷を与えない等の構造上の改良が義務付けられて、存続の方針
とされています。
これでは不十分として、委員からも「錯誤捕獲、無差別捕獲の危険
がある以上、緩衝具の装着等よりもとらばさみを禁止していく方向で
考えた方が良い」との意見が出されました。
ちなみに、今回の改正により、すべてのわなに「標識」をつける
ことが義務付けられます

※標識とは「住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的、
許可有効期間」を明記したもので、誰の目にも判読できる大きさでなけれ
ばならない。

この問題が検討された議事録
→わな(とらばさみ、くくりわな)、野鳥の愛玩飼養等に関する議論
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/hogo_jigyo/03/indexa.html

環境省は現在、この基本指針「鳥獣の保護を図るための事業を実施する
ための基本的な指針」について、意見を募集しています。

意見募集期間:平成18年10月21日(土)~11月19日(日)
詳細:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7615

これまでの議論の背景を知るには
→鳥獣保護事業実施のための基本指針策定に係るワーキンググループ
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/index.html

→中央環境審議会野生生物部会議事要旨・議事録
http://www.env.go.jp/council/13wild/yoshi13.html
→野生生物部会鳥獣保護管理小委員会
* H18.10.16 鳥獣保護管理小委員会(第8回) 議事次第・資料


茨城県の鳥獣保護区拡張を求める署名と要望書を提出

 10月17日、茨城県県民7,061名分の署名を添えて、県知事宛の
鳥獣保護区拡張を求める要望書を、提出しました。被弾した猟犬タミーを
保護する犬猫ボランティアポチたま会スタッフとともに、県会議員に立ち
会っていただき、川俣副知事へ直接手渡しました。

 この署名は、短期間で、県民限定で集めたにもかかわらず、7000人を
越える賛同が寄せられました。この背景には、普段犬猫の保護活動に
携わっている活動家も、住民も、自分の居住区のすぐそばで行われる
狩猟に関しての知識が皆無であって、狩猟マップ片手に「あなたの地域は
こうです」と説明をすると、皆一様に趣旨に賛同してくれ、その方がまた
マップを片手に署名活動に参加する・・といった具合に理解の輪が広まった
ことがあげられます。

 県民に狩猟の場についての情報が何も知らされていないという事実を
ふまえ、私たちは県に対して以下のように要望しました。
 現在、県が実施しているのは、広報誌による狩猟期間の告知、および
「銃猟禁止区域」等の看板設置のみで、住民にはどこで狩猟が行われて
いるのか、どこが安全なのか判断できません。狩猟に関する情報は、
猟友会に呼びかけを行うばかりでなく、県内に97名存在する鳥獣保護員
を活用し、一般住民が猟場に関する知識を得られるようにしていただきたい。

 タミー事件が起こった昨年度と比較すると、今年度茨城県は、鳥獣保護
区を49haと銃猟禁止区域1,108haを新たに設けましたが、休猟区は
設定区域移動により2,436haも減少となっています。
これが、ほんとうに住民の様々な意見要望が反映された結果なのでしょうか?

  副知事および県の環境部長には、環境省がまとめた全国的なハンター
の高齢化の資料、非常識な狩猟事故の事例や各方面で報道されたタミー事件、
狩猟の問題が取り上げられた国会議事録、ALIVEのトラバサミ廃止のチラシ
等をひとつの資料にまとめ、要望書と共に手渡しました。そして、更なる規制と
監 視、保護区拡張、猟犬のマイクロチップ導入などを強く求めました。
(ALIVE茨城)

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