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2008年02月08日

犬猫の殺処分数35万匹に(H18年度統計)

このほど、ALIVEの取りまとめによる平成18年度版の『全国動物行政
アンケート結果報告書』を発行いたしました。
この集計により、平成18年度の犬猫の殺処分数は約35万匹であること
がわかりました(昨年度比で約1万匹減少)。
犬の殺処分数は、前年度より約1.4万匹減少していますが、猫の殺処分
数が増加したため、全体として大きな減少にはなりませんでした。

内容の概略は、以下のサイトをごらんください。
http://www.alive-net.net/material/materialbook/siryou28.html

皆さまの活動の資料として、また地域における動物行政の現状を知る
上でも役立ちますので、お手にしていただければ幸いです。

<ご注文方法>

ALIVEのホームページから「注文表」をダウンロードして、注文内容を
記入し、FAXで送信する。
http://www.alive-net.net/material/order/order.html

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この統計は、今年で10年目となり、動物行政や新聞、テレビ、雑誌等の
メディアからも、信頼性のおけるデータとしてしばしば取り上げられています。

【溶けゆく日本人】蔓延するミーイズム(3)身勝手な飼い主
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/080206/sty0802060803001-n1.htm
産経新聞 2008年02月06日

犬猫引き取り 有料化で激減
http://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000000802040002
朝日新聞 鳥取版 2008年02月04日

施設の犬猫に3日分のえさ代補助 国、収容即処分を防止
http://www.asahi.com/life/update/0126/TKY200801260143.html
朝日新聞 2008年01月26日

2007年10月26日

獣害対策犬の活躍に向けて家庭動物の飼養保管基準の改正

さる10月16日、環境省による第21回の動物愛護部会が開催され、
家庭動物の飼養保管基準および動物の処分に関する指針の改正
に関するパブリックコメントの結果発表、その他の議事が検討されました。

その議事が公開されています。
中央環境審議会動物愛護部会(第21回)議事要旨


【1】「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分
方法に関する指針」の改定案についての意見募集の結果

寄せられた意見 合計 664通
 電子メール  602通
 ファックス  48通
 郵送     14通
延べ意見数 1,676件
 家庭動物の基準への意見 213件、動物の処分方法の指針への意見 7通、
 改正案に直接関係のない意見 1,450件

たいへんたくさんの意見が寄せられましたが、残念ながら、改正案には取り入れられず、
原案のままとなりました。しかし、今後の施策の参考にはされるとのことです。
家庭動物の基準の「犬の放し飼いの特例」(鳥獣害対策のための追い払い活動)に関しては、
ほとんどが賛成意見でした。放し飼いに付随して懸念される問題については、別途、
「運用の考え方」が出され、ここには寄せられた意見がほぼ反映されています。

動物の(殺)処分の指針に関しては、特に獣医師の委員から、ガス処分の
あり方を見直すべき時期にきているのではないか、といった意見がいくつか
出されました。
この問題に関してはパブコメの意見が、たいへん多く寄せられ、一般の
関心の高さがうががえます。
殺処分の指針は最新の科学的知見に基づき、かつ国際的基準にあうように
改正されるべき時期に来ていると考えられます。


【2】幼齢期の動物の販売について
2005年に、動物取扱業者の遵守基準が策定されるときに、犬猫の心身の
健全な発育と社会化のために、ペットショップ等では8週齢を超えない
幼齢個体を販売しないことを定めようとしました。
しかし、この数値基準には販売業者団体が強く抵抗したため、見送りとなり、
諸外国の実状等を参照しながら時間をかけて検討することになって
いました。
今回、環境省・全国ペット小売業協会のアンケート調査によると、
販売店が、オークション・卸売り業者から仕入れる際は、犬猫とも
平均で41~43日齢ていど、実際に販売時では60~62日だとのことです。

一方、諸外国では、法律や規則で、母親からの分離を8週齢以降に
定めており、日本の場合、業者取引があまりに早すぎることが明らか
になりました。


【3】特定動物の選定について
人に危害を与えるおそれのある危険な動物の種の選定の見直しについて、
哺乳類と鳥類、爬虫類についてごく一部を追加検討すること、爬虫類の
一部を再検討する、予定とのことです。


【4】ペットフードの安全性
農水省と環境省が共同で研究会を設置し、これまで3回を開催。
11月6日の第4回研究会で論点を取りまとめ、11月中旬に中間とりまとめを
公表する予定とのことです。
※これについては、10月17日付けの当ブログ記事をご参照ください。


2007年08月04日

鳥獣害対策犬で動物愛護法の基準改正

近年、各地で、サルによる農作物被害問題が起こっており、
2004年に有害駆除等で捕獲された数は空前の数字になっています。
その一方で、群れが分断され孤立し、地域的には絶滅のおそれも
でています。
農作物被害を防ぐ対策がいろいろ講じられていますが、その一つとして、
訓練した犬によってサルを追い払う試みがあります。

これを受けて、8月3日の中央環境審議会動物愛護部会の諮問で、
鳥獣害対策のために犬を使って追い払い活動をする場合は、
犬を放し飼いにしてもよいとする方向で、家庭動物の飼養保管基準の
改正案が出されました。8月上旬に一般からの意見募集が行われます。

家庭動物の基準では、犬は原則として放し飼いをしてはならない
ことになっていますが、今回は、以下の2つの場合を例外として
認める方向です。

「適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び
財産に危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の
問題を生じさせるおそれがない場合は、この限りではない。
(1)警察犬、狩猟犬等をその目的のために使役する場合
(2)人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐ
ための追い払いに使役する場合」

犬の放し飼いは自治体の条例で禁止されており、環境省によると、
現在、47都道府県(及び市町村)が、警察犬、狩猟犬等を
除外して、犬の放し飼いを禁止していますが、「追い払い犬」
を除外しているのは2県のみ、運用で認めているのは16県です。

すでに犬の追い払いによる鳥獣の被害対策を実施しているのは、
8県で、効果があがっており、今後導入を検討しているのは
10県、だとのことです。

事例としては、長野県大町市での取組みが紹介されました。
農家の飼い犬の中から、まず追い払いに向いているかどうかの
適性をみること、4カ月間、警察犬訓練所に出すこと、その間、
飼い主家族が訓練所を訪れていっしょに訓練を受けること等。

日本全国で犬がつながれるようになったことが、鳥獣害の
増加に関係しているのではないかといった意見もありますが、
昔のように野犬が増えるのではないかという懸念もあります。

犬の福祉にも配慮した、しっかりとした追い払い訓練法の確立
が急務と思われます。
また、犬の登録と狂犬病予防注射の他に、迷い犬対策としての
個体識別措置、野良犬を増やさないための不妊去勢措置など、
課題はいろいろあります。
ともかくも、鳥獣害対策犬の活躍には、大いに期待したいと思います。

ALIVE事務局 

2007年05月17日

捕獲犬に生存の機会を!国の方針が明らかに

環境省は、犬猫の殺処分数の半減計画を打ち出していますが、それを実際に
実行していくための制度的な裏づけとして、5月1日に、厚生労働省と環境省が
公式見解を出しました。
とくに、狂犬病予防法に規定のある、捕獲犬について、所有者確認の期間として
2日間の公示、3日目の処分という方針が、自治体の裁量に委ねられることが
明らかにされました。
今後は、地方自治体の努力如何によって、収容期間の延長や一般譲渡の促進
が図られ、救命率の向上が期待されます。
狂犬病予防法が制定されて半世紀を経て、従来の殺処分中心の施策から、生かす
努力へと、ようやく時代の要請に見合った方針が定められることになりました。

詳細は、以下のサイトをご覧下さい。

■捕獲犬に生存の機会を!厚生労働省が公式文書

■引き取り犬猫に生存の機会を!環境省が公式文書

■犬猫の殺処分の減少に向けて国の見解が明らかに:国会質疑

2007年02月06日

犬猫の殺処分数、363,935匹に(平成17年度)

 この度、『平成17年度 全国動物行政アンケート調査報告』を刊行しました。
 平成17年度の犬猫殺処分数は363,935匹で、前年度より27,819匹減少しました。
犬の殺処分数は132,238匹で前年度147,904匹から15,666匹の減少、
猫の殺処分数は231,697匹で、前年度243,850匹より12,153匹の減少です。

 動物行政を所轄する全国104の自治体からの回答(回答率100%)を、
統計、グラフで示し、結果と分析を記載しています。全国の動物行政の主な課題が
一目でわかります。

●処分数の内訳
このサイトで、犬および猫の引取り、捕獲、返還、譲渡、殺処分等の内訳を見ることができます。

国動物行政アンケート結果報告書(平成17年度)
※本報告書についてはは、ALIVE資料請求フォームから申し込むことができます。
 

2007年01月11日

東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方

「東京都における今後の動物愛護管理行政のあり方」について、
2006年12月21日に東京都動物愛護管理審議会による答申が出されました。
詳細は、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/news/h18/presseisei061221.html

検討会委員やパブリックコメントの意見は答申にかなり反映されたようです。

○ 趣旨を盛り込んだもの
・飼い猫の不妊・去勢手術の周知・助言の徹底をしていくことが必要
・「動物取扱業及び大学研究機関等の犬の登録の徹底」を追加すべき
・動物虐待・遺棄防止の周知徹底を図るため、警察等との連携が必要
・動物取扱業の監視指導強化のため担当職員の専門的知識を高めるべき
・災害時に備えて、実験動物を扱う施設の場所や、動物種、頭数把握が必要
・「実験動物の福祉の為、3Rの普及啓発」を追加すべき

○ すでに本文に趣旨が含まれているもの
・子猫を飼養可能なボランティア団体との協力によって譲渡拡大を図っていくこと
・首輪、鑑札、迷子札、マイクロチップなどの個体識別ができるような対策を施すこと

○ 趣旨を取り入れられないもの
・マイクロチップ挿入の義務化を追加すべき
・動物の致死処分数の減少ではなく「殺処分ゼロ」を目標とすべき
・猫の登録義務化

2006年11月09日

繁殖業者等を規制:鹿沼市のペット条例

この10月に、栃木県鹿沼市で「ペットの管理及びペット愛護等施設び設置に
関する条例」が制定されました。この条例は、悪質な繁殖業者に対する規制
を可能とするもので画期的な内容を含んでいます。

詳細は、以下をご覧下さい。
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyousei/kanuma-jorei.html

この条例では、動愛法で特に規定のない業種を指定し、
繁殖施設(飼養・保管施設の中で主に繁殖目的の施設)、ドッグラン施設
ペット霊園、その他を規制の対象としています。
そして、これらの施設を今後新たに設置しようとする者に対して、
・事前に計画内容を市と協議すること
・設置計画場所に標識を設置し公衆に知らしめること
・関係住民(計画地の周囲100メートル以内の住民等)に説明会を行うこと
など義務づけています。

いま全国各地で問題となっている悪質な動物取扱業のように、問題が発生
してからでは手遅れになることが多いので、この条例のように事前に審査する
手続きを定めることも、重要と考えられます。


<参照>

栃木県鹿沼市  平成18年10月24日
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例の施行について
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/Koho/Kaiken/kaiken_H18_10/kaiken_10_04.htm

条例制定に関わった市議会議員のHP(議会発言)
http://www.bc9.ne.jp/~s.matsui/houkoku/genkou0609.pdf

2006年10月21日

東京都が動物行政のあり方について意見募集中

下記の意見募集は締め切られました。

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東京都が、「動物愛護管理行政のあり方」について、意見を募集しています。

案を一読したところ、もっとも重要な動物取扱業に対してどのように新基準を
遵守させるかの取り組みや、業者に対する監視、指導改善といった、
改正法で新しく強化導入された事項についてほとんど記述がありません。
動物取扱業に対する立入り調査や指導、勧告等は、行政でなければ
できない業務です。この分野でがんばっていただかないと、動物行政の
存在の意義も薄れてしまうでしょう。
これまで行政は犬猫の処分業務に多大の予算と人員を投じてきましたが、
処分数の減少にともない、人員や予算は削減される一方です。
今後は動物取扱業にかかわる業務に主力を転換していかないと
動物愛護管理行政そのものが衰退してしまいかねません。
東京都のように人口密集地や住宅の中に多数の動物実験施設がある
地域では、地震や火災などの災害発生時には、実験施設は危険なものと
なりえます。行政は、少なくとも、どこにどのような実験施設があるかを把握
しておくべきでしょう。

詳細は、東京都のホームページをご覧下さい。
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 本年2月に東京都知事・石原慎太郎氏から諮問を受けた「東京都に
おける今後の動物愛護管理行政のあり方」について、東京都動物愛護
管理審議会は中間 のまとめを行いました。
 つきましては、広く都民の皆様からの御意見を募集します。
今後、いただいた御意見を踏まえて、小委員会(11月)を経て、
審議会(12月)として最終 答申をまとめる予定です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/news/h18/presseisei061013.html

1 募集内容 動物愛護管理審議会「中間のまとめ」への意見

2 募集期間 平成18年10月13日(金)から平成18年10月27日(金)まで(必着)

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2006年10月02日

犬の鑑札の自由化についてパブリックコメント

犬の鑑札の様式が、自由化されます。

現在、狂犬病予防法にもとづき、犬を飼っている人は市町村に登録を行い、狂犬病予防注射を受けなければならないことになっています。登録をすると犬の鑑札を受け取ります。この鑑札を首につけておけば、万一、犬が逃げ出すなどして行方不明になったときに、身元がすぐに判明し、飼い主のもとに返される可能性が高くなります。

しかし、現実には、犬を飼育している人の半分くらいしか登録・注射をしていないと推定されています。また登録をした場合でも、鑑札を付けている犬はさらのその半分以下と推定されます。

犬の鑑札は、大きさもデザインも、法律制定(1950年)当初からの代わり映えのしないもので、鑑札の装着率が低い理由の一つに、大型犬や小型犬など犬のサイズに合わない、デザインが古臭いということがあげられます。国会でも取り上げられ、厚生労働省は、ようやく半世紀ぶりに鑑札の自由化を行うことにしました。

今後は市町村ごとに独自のデザインで、犬のサイズにあわせたいくつものタイプの鑑札を作ることができるようになります。

愛犬に付けさせたくなるようなデザインを公募して、普及をはかっていただきたいものです。

これに関して、9月25日から10月24日(火)までの1カ月間、意見募集(パブリックコメント)が行われています。関心のある皆さまは、意見をお送りください。

意見募集は締め切られました。

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狂犬病予防法施行規則の一部改正(鑑札及び注射済票の様式変更)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060097&OBJCD=&GROUP=

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2006年07月21日

環境省・動物愛護管理基本指針パブリックコメント

下記の意見募集は締め切られました。

--
国の動物愛護管理基本指針案が公表され、一般からの意見募集が行われています。この国の指針をもとに、都道府県が動物愛護の基本計画を立てていくことになります。(計画の実施は平成20年度から)

自治体における動物愛護の施策の基本的方向付けとなるものですので、多くの皆様がこれを読み、意見を出していただきたいと思います。

動物愛護管理基本指針(仮称)(素案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7337

意見募集期間
 平成18年7月20日(木)~平成18年8月21日(月)18:00必着
 ※郵送の場合は同日必着

2006年07月10日

遺失物法改正:殺処分数の減少に向けての提案

遺失物法改正で、所有者不明の犬猫の運命は?

法律上、人に飼われている動物は、飼主の所有物・財産です。
人が落し物を探すと同様に、その動物が逃げたり迷子になってしまった場合、
飼主は一生懸命にさがします。まず近所を探し、警察に届出をし、保健所や
動物愛護センターなどにも問い合わせるでしょう。
一方、そのような迷子動物を見つけた人は、どうしたらいいでしょう。
一般には警察に「拾得物」として届け出ます。
警察はこれを「遺失物」として受理し、生きた動物の場合は2週間保管する
ことになっています。
財布やカサなどの物品の場合は、6カ月(再来年からは3カ月)保管されるのに、
動物は2週間というのは短すぎるようですが、動物であればこそ、
すぐに引き取りに来るのが当然とも考えられます。

この遺失物を取り扱う法律が、今年の6月に改正されました。
http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/isitubutu-kaisei.html

この改正で、所有者不明の犬と猫については、今後警察では受理をしない
ことなりました。
(施行は2007年12月の予定)
所有者が明らかである犬と猫については従来通り2週間が保管期間ですが、
所有者がはっきりしない
犬と猫については、保健所や動物愛護センターなど行政の施設にもっていく
ように指示されることになります。

ところが、大部分の自治体の施設では、2日間公示し、その間に飼主からの
問い合わせがなければ、3日目には処分してしまいます。
たとえ善意で迷子動物を保護した人でも、そのような施設にわざわざ届けに行く
事は躊躇されます。

どうしたら迷子動物を飼主の元に速やかに戻すことができるのか、
どうしたら行政の施設に収容される所有者不明の犬猫の処分を減らし無くして
いけるのか、ALIVEの提案をサイトに掲載しました。
http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/isitu-slidet01l.html