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2007年03月07日

ALIVEのリーフレットの紹介

地球生物会議 ALIVEでは、動物と環境をめぐる問題についての調査を行い、さまざまな情報提供や提案を行っています。
また、野生動物、動物園、家庭動物(伴侶動物)、実験動物、畜産動物などに関して、それぞれの問題や、動物を守る法律に関してのリーフレットを作成し、配布しています。知れば知るほど、問題は深刻であり危機的ですが、まだ手遅れではないでしょう。
リーフレットでは、必ず「私たちにできること」を共に考え、行動していくことを呼びかけています。

ご希望の皆さまには無料でお送りしています。

◎ALIVEリーフレットの紹介

◎ALIVEの資料請求フォーム

2007年02月06日

犬猫の殺処分数、363,935匹に(平成17年度)

 この度、『平成17年度 全国動物行政アンケート調査報告』を刊行しました。
 平成17年度の犬猫殺処分数は363,935匹で、前年度より27,819匹減少しました。
犬の殺処分数は132,238匹で前年度147,904匹から15,666匹の減少、
猫の殺処分数は231,697匹で、前年度243,850匹より12,153匹の減少です。

 動物行政を所轄する全国104の自治体からの回答(回答率100%)を、
統計、グラフで示し、結果と分析を記載しています。全国の動物行政の主な課題が
一目でわかります。

●処分数の内訳
このサイトで、犬および猫の引取り、捕獲、返還、譲渡、殺処分等の内訳を見ることができます。

国動物行政アンケート結果報告書(平成17年度)
※本報告書についてはは、ALIVE資料請求フォームから申し込むことができます。
 

2006年11月09日

繁殖業者等を規制:鹿沼市のペット条例

この10月に、栃木県鹿沼市で「ペットの管理及びペット愛護等施設び設置に
関する条例」が制定されました。この条例は、悪質な繁殖業者に対する規制
を可能とするもので画期的な内容を含んでいます。

詳細は、以下をご覧下さい。
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyousei/kanuma-jorei.html

この条例では、動愛法で特に規定のない業種を指定し、
繁殖施設(飼養・保管施設の中で主に繁殖目的の施設)、ドッグラン施設
ペット霊園、その他を規制の対象としています。
そして、これらの施設を今後新たに設置しようとする者に対して、
・事前に計画内容を市と協議すること
・設置計画場所に標識を設置し公衆に知らしめること
・関係住民(計画地の周囲100メートル以内の住民等)に説明会を行うこと
など義務づけています。

いま全国各地で問題となっている悪質な動物取扱業のように、問題が発生
してからでは手遅れになることが多いので、この条例のように事前に審査する
手続きを定めることも、重要と考えられます。


<参照>

栃木県鹿沼市  平成18年10月24日
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例の施行について
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/Koho/Kaiken/kaiken_H18_10/kaiken_10_04.htm

条例制定に関わった市議会議員のHP(議会発言)
http://www.bc9.ne.jp/~s.matsui/houkoku/genkou0609.pdf

2006年10月21日

国の鳥獣保護事業基本指針案の意見募集

今年の6月に鳥獣保護法が改正されました。(施行は2007年4月)
その改正法に基づいて、具体的な施策を国が基本指針として示し、
それに基づいて都道府県が基本計画をたてることとなっています。

この基本指針の中で、とらばさみやくくりわなの取扱いが決まります。
国会でも、環境省の検討委員会の中でも、たびたび、とらばさみは
全廃すべきだという意見が出されてきましたが、環境省は未だに
これを実行しようとはしません。
当会では、改めて、とらばさみ、くくりわなの全面禁止を求める意見を
提出します。

今回の改正により、とらばさみは狩猟では全面禁止としたものの、
有害捕獲については、衝撃を弱める改良型のとらばさみを認めること
により存続させる方針だからです。
なお、くくりわなについてもも、錯誤捕獲の防止措置や、できるだけ
損傷を与えない等の構造上の改良が義務付けられて、存続の方針
とされています。
これでは不十分として、委員からも「錯誤捕獲、無差別捕獲の危険
がある以上、緩衝具の装着等よりもとらばさみを禁止していく方向で
考えた方が良い」との意見が出されました。
ちなみに、今回の改正により、すべてのわなに「標識」をつける
ことが義務付けられます

※標識とは「住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的、
許可有効期間」を明記したもので、誰の目にも判読できる大きさでなけれ
ばならない。

この問題が検討された議事録
→わな(とらばさみ、くくりわな)、野鳥の愛玩飼養等に関する議論
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/hogo_jigyo/03/indexa.html

環境省は現在、この基本指針「鳥獣の保護を図るための事業を実施する
ための基本的な指針」について、意見を募集しています。

意見募集期間:平成18年10月21日(土)~11月19日(日)
詳細:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7615

これまでの議論の背景を知るには
→鳥獣保護事業実施のための基本指針策定に係るワーキンググループ
http://www.env.go.jp/nature/choju_wg/index.html

→中央環境審議会野生生物部会議事要旨・議事録
http://www.env.go.jp/council/13wild/yoshi13.html
→野生生物部会鳥獣保護管理小委員会
* H18.10.16 鳥獣保護管理小委員会(第8回) 議事次第・資料


2006年10月13日

ALIVE資料集『EU動物福祉5カ年行動計画』

ALIVE資料集No.25『EU動物福祉5カ年行動計画』を発行ました。

動物保護政策シリーズ 4
EU動物福祉5カ年行動計画

2006年10月1日発行 
46ページ 800円

内容:
2006-2010年の動物の保護と福祉に関する欧州共同体行動計画
行動案の戦略的基礎
影響評価
付録:
1.動物の保護及び福祉に関する欧州共同体の法規
2.動物福祉分野における科学的見解
3.動物福祉問題に関する最近の共同体助成プロジェクト
4.動物の保護に関する欧州議会の活動
5.OIEにおける動物福祉分野の達成事項

本資料集により、国際レベルでの動物福祉政策が何を目的とし、そのためにどのような行動をしているかがよりよく理解されるものと思います。法律や政策を勉強したい方はぜひご覧下さい。
http://www.alive-net.net/material/siryou/siryou25.html

2006年08月20日

動物愛護管理基本指針案への意見

7月20日~8月21日まで、環境省の動物愛護管理基本指針(仮称)素案ついて、一般からの意見募集(パブリックコメント)が行われました。当会ではこれについての意見書を送りました。
全文を、以下のサイトに掲載しています。
http://www.alive-net.net/law/douaihou/sisin-iken0608.html

この基本指針は2005年の動物愛護管理法の改正によってはじめて導入された行政の事業計画制度です。
これをもとに、今後、都道府県が動物愛護の事業計画を立てていくことになり、動物愛護行政の施策の基本的方向付けとなるものです。(計画の実施は平成20年度から)

<環境省のサイト>
動物愛護管理基本指針(仮称)(素案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7337

2006年07月28日

ディベート:動物園は是か非か

ディベートとは、賛否が相対立することの多い問題について、公開討論をすることを言います。
アメリカなどでは、人前で自分の意見を述べることや議論の仕方を学ぶために、学校の教育の中に取り入れられています。日本では教育的なゲームとして、全国教室ディベート連盟が毎年夏に「ディベート甲子園」という全国大会を開催しています。
http://nade.jp/koshien/
今年の課題は 「日本はすべての動物園を廃止すべきである。是か非か。」だとのことです。
ずいぶん思い切ったテーマですが、中高生の皆さんにはしっかりとものを考え活発な意見を交わしてもらいたいと思います。

地球生物会議では、1996年の発足当初からズーチェックという活動に取り組んできました。
全国各地の劣悪動物園の飼育改善を働きかけ、動物園のあり方を問うこの活動は新聞、雑誌、テレビ等のさまざまなメディアで紹介されました。
その一つに、1996年にCSテレビ朝日ニュースターで放映されたディベートがあります。
当会のズーチェック活動10年を振り返る意味で、ホームページに掲載しました。
動物園の是非を考える参考にしていただければと思います。

http://www.alive-net.net/zoocheck/top.html
http://www.alive-net.net/zoocheck/debate/debate-1.html
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ディベート甲子園:第11回大会(2006年)
中学: 「日本はすべての動物園を廃止すべきである。是か非か。」
*動物園とは動物(主に哺乳類、鳥類)を収集・飼育し、広く一般に公開・展示する施設のことをいう。
* 2008年3月までに廃止する。

高校: 「日本は道州制を導入すべきである。是か非か。」
* 現行の都道府県制を廃止して全国に7~11程度の道・州をおき、外交・防衛・通貨以外の権限を基本的にすべて国から道・州に移すものとする。
* 地方間の財政的格差を調整するために、国が必要な課税処置をとることを妨げない。

開催日時:2006年8月5日(土)~7日(月)
開催場所:東洋大学(東京都文京区白山5-28-20)

2006年07月24日

動物愛護法違反等で告発

今年の2月に、茨城県取手市内で、衰弱しきった猟犬がみつかり、地元の動物愛護団体に保護されました。
動物病院でレントゲン写真を撮ったところ、身体に100発以上の散弾銃が打ち込まれているのがわかりました。
おそらく、猟が終わり「用済み」になった猟犬をハンターが撃ち、そのまま放置して立ち去ったものと推定されます。
この事件は、地元の新聞のほか、雑誌やテレビでも取り上げられ、ハンターのモラルのなさに憤りの声があがりました。
ちょうど国会では「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の改正が審議中であったため、衆議院環境委員会でこの問題を取り上げていただくことができました。
議員の質問に対し、環境省自然環境局長は、このひどい扱いは「銃刀法違反および動物愛護法違反である」と答弁しました。
<164国会 衆議院環境委員会会議録 平成18年5月30日>
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

ALIVEでは地元の団体と協力して、7月10日に被疑者不詳の事件として取手警察署長宛に告発状を提出し、その場で受理されました。
現在、警察と県知事への署名を呼びかけています。
署名の呼びかけと告発状は以下のサイトに掲載されています。
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyakutai/ryouken-kokuhatu.html

動物虐待の取締りと地域社会の安全確保のために、皆さまのご協力をお願いいたします。

2006年07月23日

ALIVEビデオ『乳牛と私たち-思いやりのあるダイエット』

このほど、ALIVEの新作ビデオ、『乳牛と私たち-思いやりのあるダイエット』が完成しました。
主な内容は、以下のサイトで紹介しています。
http://www.alive-net.net/material/video/al-video-nyugyu.html

ふだん、人々が何気なく口にしている動物性食品(牛乳、卵、肉など)は、すべて牛や鶏、豚などの畜産動物によってもたらされています。

年間、日本だけでも何億匹も消費されているこれらの動物たちは、ある意味でもっとも人間の暮らしに深い関わりがある存在だということができます。

それなのに現在、畜産動物がどのような状態におかれているか、私たちはあまりに知らなさ過ぎるのではないでしょうか。
自分の健康や美容のためのダイエットばかりでなく、食の安全、環境保護、動物の福祉などとのつながりを考え、「思いやりのあるダイエット」をすることも大切なのではないでしょうか。

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◆ALIVEビデオについて
http://www.alive-net.net/material/video/alive-video.html
ALIVEビデオ No.1 残された命
ALIVEビデオ No.2 畜産動物の一生
ALIVEビデオ No.3 動物園で何を見る?
ALIVEビデオ No.4 いのちはモノですか?
ALIVEビデオ No.5 乳牛と私たち-思いやりのあるダイエット

2006年07月10日

遺失物法改正:殺処分数の減少に向けての提案

遺失物法改正で、所有者不明の犬猫の運命は?

法律上、人に飼われている動物は、飼主の所有物・財産です。
人が落し物を探すと同様に、その動物が逃げたり迷子になってしまった場合、
飼主は一生懸命にさがします。まず近所を探し、警察に届出をし、保健所や
動物愛護センターなどにも問い合わせるでしょう。
一方、そのような迷子動物を見つけた人は、どうしたらいいでしょう。
一般には警察に「拾得物」として届け出ます。
警察はこれを「遺失物」として受理し、生きた動物の場合は2週間保管する
ことになっています。
財布やカサなどの物品の場合は、6カ月(再来年からは3カ月)保管されるのに、
動物は2週間というのは短すぎるようですが、動物であればこそ、
すぐに引き取りに来るのが当然とも考えられます。

この遺失物を取り扱う法律が、今年の6月に改正されました。
http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/isitubutu-kaisei.html

この改正で、所有者不明の犬と猫については、今後警察では受理をしない
ことなりました。
(施行は2007年12月の予定)
所有者が明らかである犬と猫については従来通り2週間が保管期間ですが、
所有者がはっきりしない
犬と猫については、保健所や動物愛護センターなど行政の施設にもっていく
ように指示されることになります。

ところが、大部分の自治体の施設では、2日間公示し、その間に飼主からの
問い合わせがなければ、3日目には処分してしまいます。
たとえ善意で迷子動物を保護した人でも、そのような施設にわざわざ届けに行く
事は躊躇されます。

どうしたら迷子動物を飼主の元に速やかに戻すことができるのか、
どうしたら行政の施設に収容される所有者不明の犬猫の処分を減らし無くして
いけるのか、ALIVEの提案をサイトに掲載しました。
http://www.alive-net.net/companion-animal/hikitori/isitu-slidet01l.html

2006年07月09日

ALIVE海外ニュース更新

ALIVE News No.69を発行しました。
海外ニュースは、ALIVEのサイトで掲載しています。
http://www.alive-net.net/world-news/content.html


【アメリカ】
全米動物災害計画へ向けたサミット
http://www.alive-net.net/world-news/wn-vet/69-1.html
2006年5月、およそ100の政府機関、獣医学団体、動物福祉団体、業界団体からの代表が、アメリカ獣医師会(AVMA)の全国動物災害サミットに集まった。昨年のハリケーン・シーズン中に起こった動物関連の被害を、将来の災害時には未然に防ごうというのが目的だった。

【スペイン】
大型類人猿に「権利」が与えられる可能性も
http://www.alive-net.net/world-news/wn-apes/69-2.htmlスペインの与党、社会党は、人間との類似性に基づいて大型類人猿へ権利を与える案を議会に発議しようとして物議をかもしている、と報道された。
動物の権利団体ADDAによれば、この発議が承認されれば、スペインは類人猿の権利を公に保護する最初の国のひとつとなる。

【アメリカ】
オオカミを殺処分しても農家の長期的問題は解決されない
http://www.alive-net.net/world-news/wn-wildlife/69-3.html
合衆国西部では、一時は絶滅寸前まで駆除されたオオカミが人工的に野生に再導入され、現在、全部で5000頭ほどいるが、しばしば家畜を襲い、個体や群れが牧場主や政府の動物管理局職員に殺されることもある。しかし、新しい生態学の研究は、牧場主に家畜の被害を償ったほうがより良い解決策だと示唆する。

2006年06月23日

ブログを始めました

地球生物会議ALIVEのブログを始めました。イベント案内、活動報告などを掲載していく予定です。