この規定により、業者が出すすべての広告において、上記の内容を記載することが
義務付けられました。新聞広告、チラシ、ダイレクトメール、インターネットのサイトなど、すべての広告において、上記の項目が記載されていなければ、法令違反となります。また、これらの事項をすべて記載するために、従来のような「子犬生まれました。 電話・・・」といった、いわゆる「三行広告」は不可能となります。
●広告の掲載違反の事例
残念ながら、法律が施行されて1年を経たにもかかわらず、未だにこれが周知さ
れていません。
先日、全国展開している有名なペットショップの新聞折り込み広告が大都市圏で広範囲に配布されました。この広告を見たところ、動物愛護法の施行規則で定められている広告での記載事項がまったくなかったのです。
そのため、所轄の動物愛護行政に電話をして調査と監督指導をお願いしたところ、担当者が同店に出向き、広告が法令に違反していることを確認した上で、以下について指示しました。
(1)店頭に積んで「自由にお持ちください」と書かれていた当該チラシは全部撤去すること。
(2)配布枚数と配布先エリアについて報告すること。
また、このペットショップに限らず、インターネットでの広告にはまだ、登録情報が記載されていない業者が多数見受けられます。
従来の届出業者が登録するための準備期間として、1年の猶予期間がありましたが、この平成19年6月1日以降は、登録をしていない業者はすべて違法となります。また、登録をしていても広告に上記の登録情報のない業者は、改善勧告を受けることになります。
●販売動物には個体情報が必要
動物の販売業者は、販売する動物に関する基本的な情報を表示することが義務付けられています。(第6条の2)
販売に供するすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的名記録を含む)により表示すること。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時等の標準体重、標準体長等からだ の大きさに係る情報
ハ 性別の判定結果
ニ 生年月日
ホ 生産地等
ヘ 所有者の氏名(代理販売の場合)
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<例>
名称 : 柴犬
成長時の体重 :約10~15キログラム
性 別 :♂
生年月日:平成19年3月1日
生産地 :○○犬舎(ブリーダー名等)
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ペットショップ側は、店頭または広告で販売する動物の個体毎に、お客が目で見て確認できるように、上記の表示をしておかなければなりません。具体的には、動物を入れたケージには、品種や成長時に標準的な大きさ(体重・体高)、生年月日、生産地(繁殖施設名)などを書いたラベルを、見やすい位置に貼っておくこととされています。
この「生産地等」というのは、繁殖業者に関する情報を言います。繁殖施設が無登録業者である場合は、施行規則に違反し、そのショップは改善命令を受けることになります。
また、お客は、店側に対して、その子犬などが、どこの繁殖施設で生まれたのか、その施設は登録業者であるかどうかの確認をすることができます。