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誰でもペットショップをチェックできる
2005年の動物愛護法改正で、動物取扱業が遵守すべき事項が定められました。
まず、 そのペットショップが違法ではないかどうかチェックしましょう。
ALIVE NEWS 2009.09
●動物取扱業の登録制と標識の掲示義務
2006年の6月1日より、改正動物愛護法が施行され、動物取扱業者は登録制となりました。
都道府県等に登録をしていないで動物を繁殖・販売・保管・展示する等の行為は、処罰の対象となります。
私たちが、登録業者であるかどうかを確認する方法は、二つあります。
一つは、 施設・事業所に登録の「標識」があるかどうかを見ることです。ペットショップなどでが、入口やレジなど、誰もが見える場所に下記の「標識」を掲示して、登録業者であることを客がわかるようにしておかなければならないことになっています。
また、施設外に出張して営業する場合は、登録業者であることが識別できるように、胸などに記章をつておくことが義務付けられています。(動物愛護法第18条、規則第7条)
実際に、店舗でこれらが見当たらない場合は、都道府県等に登録業者であるかどうかの確認を求めることもできます。動物取扱業者の一覧は公開されており、誰でも閲覧できるようにしてありますので、電話をするなどして、行政に確認するといいでしょう。
動物取扱業者標識
氏名又は名称
事業所の名称
事業所の所在地
動物取扱業の種別
登録番号
登録年月日
有効期間の末日
動物取扱責任者
(A4判以上の大きさ) |
動物取扱業者識別章
氏名又は名称
事業所の名称
事業所の所在地
動物取扱業の種別
登録番号
登録年月日
有効期間の末日
※胸などに付ける記章(A7版以上)
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●ペットショップなどの広告
動物取扱業が出す広告にも「標識」を載せることが義務付けられています。
動物取扱業者には、「動物取扱業が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(施行規則)を守る義務が課せられており、広告にも以下の表示義務が定められています。これを遵守しない場合は、行政の改善指導、勧告、命令が出され、それにも従わない場合には営業停止や登録の取り消しの処分もあり得ます。
・広告における「標識」の記載義務(第6条の1)
動物取扱業の実施に係る広告については、次の方法により行うこと。
・氏名又は名称
・事業所の名称及び所在地
・動物取扱業の種別
・登録番号
・登録年月日
・登録の有効期間の末日
・動物取扱責任者の氏名
を掲載すること。 |
<例>
名称 : ペット売りますショップ
所在地 : ○○県××市△△123番地
種別 :販売
登録番号 :001-00123
登録年月日:平成18年10月1日
有効期間 :平成23年9月30日
動物取扱責任者 :○○××
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この規定により、業者が出すすべての広告において、上記の内容を記載することが
義務付けられました。新聞広告、チラシ、ダイレクトメール、インターネットのサイトなど、すべての広告において、上記の項目が記載されていなければ、法令違反となります。また、これらの事項をすべて記載するために、従来のような「子犬生まれました。 電話・・・」といった、いわゆる「三行広告」は不可能となります。
●広告の掲載違反の事例
残念ながら、法律が施行されて1年を経たにもかかわらず、未だにこれが周知さ
れていません。
先日、全国展開している有名なペットショップの新聞折り込み広告が大都市圏で広範囲に配布されました。この広告を見たところ、動物愛護法の施行規則で定められている広告での記載事項がまったくなかったのです。
そのため、所轄の動物愛護行政に電話をして調査と監督指導をお願いしたところ、担当者が同店に出向き、広告が法令に違反していることを確認した上で、以下について指示しました。
(1)店頭に積んで「自由にお持ちください」と書かれていた当該チラシは全部撤去すること。
(2)配布枚数と配布先エリアについて報告すること。
また、このペットショップに限らず、インターネットでの広告にはまだ、登録情報が記載されていない業者が多数見受けられます。
従来の届出業者が登録するための準備期間として、1年の猶予期間がありましたが、この平成19年6月1日以降は、登録をしていない業者はすべて違法となります。また、登録をしていても広告に上記の登録情報のない業者は、改善勧告を受けることになります。
●販売動物には個体情報が必要
動物の販売業者は、販売する動物に関する基本的な情報を表示することが義務付けられています。(第6条の2)
販売に供するすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的名記録を含む)により表示すること。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時等の標準体重、標準体長等からだ の大きさに係る情報
ハ 性別の判定結果
ニ 生年月日
ホ 生産地等
ヘ 所有者の氏名(代理販売の場合)
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<例>
名称 : 柴犬
成長時の体重 :約10〜15キログラム
性 別 :♂
生年月日:平成19年3月1日
生産地 :○○犬舎(ブリーダー名等)
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ペットショップ側は、店頭または広告で販売する動物の個体毎に、お客が目で見て確認できるように、上記の表示をしておかなければなりません。具体的には、動物を入れたケージには、品種や成長時に標準的な大きさ(体重・体高)、生年月日、生産地(繁殖施設名)などを書いたラベルを、見やすい位置に貼っておくこととされています。
この「生産地等」というのは、繁殖業者に関する情報を言います。繁殖施設が無登録業者である場合は、施行規則に違反し、そのショップは改善命令を受けることになります。
また、お客は、店側に対して、その子犬などが、どこの繁殖施設で生まれたのか、その施設は登録業者であるかどうかの確認をすることができます。
●インターネット通販もチェック
直接、施設を持たないで代理や仲介をするだけの業者も、動物取扱業として登録の義務があります。インターネットのオークションに複数回出している人も、業者に該当します。
ホームページのサイトを見て、前記のような氏名、住所、登録番号等の記載がない場合は、無登録営業となり、罰則があります。見つけたら、所轄の行政、警察等に通報しましょう。
インターネットの広告においても、個体ごとの情報の掲載が義務付けられています。
また販売時には、飼育方法等に関する詳細な「事前説明」がなされなければなりません。
あやしい業者については、同じく行政、警察、オークションサイトに通報しましょう。
行政の改善指導、勧告、命令が行われてもなお従わない場合は、営業停止となることもあり得ます。
●私たちにできること
ペットショップの販売広告をチェックしてみましょう。
また、お店に行ったときには、店頭で、上記の表示がなされているか、確認してみましょう。
これらがきちんとなされていないお店は、法令違反をしており、このような店を見つけたら警察と都道府県の動物愛護担当行政に通報する必要があります。
⇒ペットショップチェックシート
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