狂犬病予防法施行規則の一部改正(鑑札及び注射済票の様式変更)についての意見募集が行われています。
意見募集以外の内容ではありますが、犬の殺処分数を減らすための措置についても意見を書きました。せっかくの機会ですので、関心のある皆さまはぜひ意見をお送りください。
※意見の募集期間は終了しました。
狂犬病予防法施行規則の一部改正
(鑑札及び注射済票の様式変更)について
1.改正の趣旨について
改正の主旨に賛同いたします。
犬の鑑札は、大きさもデザインも、法律制定(1950年)当初からの代わり映えのしないもので、鑑札の装着率が低い理由の一つに、大型犬や小型犬など犬のサイズに合わない、デザインが古臭いということがあげられます。このたび、ようやく半世紀ぶりにデザインや大きさがある程度選べるようになることにより、登録率を高める効果が期待されます。
一方、犬の登録・狂犬病予防注射の業務は市町村で実施しており、その現場レベルで、どれほど普及するかは不明です。厚生労働省として都道府県を通じ、市町村に対して登録および鑑札の装着率の向上を図るように協力依頼をしてはいかがでしょうか。
2.犬の登録税について
犬の鑑札の費用については、別途経費が徴収されています。しかし、本来であれば犬の登録税(3000円)を充当し、登録税はそれを払う飼い主に役立つ形で使用されるべきと考えます。現在、犬の登録税は市町村の一般財源に繰り入れられ、犬の保護はもとより、適正飼養や遺棄の禁止を呼びかける啓発普及にさえも充てられておりません。市町村によっては、これらを呼びかけるチラシやリーフレットさえないところが多数あります。
犬が逸走したら直ちに所轄に連絡して探し、捕獲されていた場合は直ちに受け取りに行くこと、犬を遺棄することは犯罪であること、また犬の飼育には登録と注射が義務付けられていること等、狂犬病予防法の主旨を周知徹底するためには、飼い主が負担している犬の登録税をこれらの施策の用途に充てるべきと考えます。
厚生労働省として、都道府県を通じ市町村に対し、登録税の使途についてのあるべき用途を示されてはいかがでしょうか。
3.捕獲犬の公示日数について
本件の対象外ではありますが、全国で犬の保護活動をしている団体やグループが一致して求めている事項は、捕獲犬の公示日数および処分期限の延長です。
環境省は犬の処分数半減計画を打ち出していますが、これを実現するためには、捕獲犬の保管日数を延長することがたいへん重要です。
狂犬病予防法では、捕獲犬の公示を2日間行い、3日目には処分できるとしています。この日数を延長することにより、飼い主が引き取りにくる率が高くなり、また飼い主が現れない場合でも新しい飼い主に譲渡できる可能性も高くなります。
全国一律ではなく、市町村等の判断で、公示日数を延長できるような制度に改めていただきたく存じます。
4.動物愛護行政との連携・協力
狂犬病予防法では保管に関する規定がないため、犬抑留所などで、犬たちはしばしばたいへん劣悪な保管状況におかれています。
パルボなどの感染症にかかり、引き取りに来た飼い主に訴えられる例もあります。捕獲犬の収容保管に関しては、動物の健康と安全に配慮した施設とするように新たに施行規則でを定めていただきたく存じます。
他方、捕獲された犬を保管する施設は、多くの場合、動物愛護管理法による犬の引き取り施設を兼ねています。
公示日数が過ぎても飼い主が現れない場合には、動物愛護行政に委ね、新しい飼い主探しを可能とするなど、環境省の施策との協力をすすめていただきたく存じます。
5.殺処分の減少に向けて
厚生労働省の統計によると、平成16年度には、捕獲された犬は95,753頭、返還数は14,896頭(15%)、処分数は80,857頭(85%)です。
この処分数は、10年前と比べて3分の1近くもの減少となっています。いっそうの削減をめざすには、
1)鑑札あるいは迷子札の装着など身元が直ちに判明する措置
2)逸走して捕獲された場合の保管に関わる措置
3)遺棄の禁止の周知徹底
4)野犬化防止等のため不妊去勢の措置
5)飼い主が現れない場合の一般譲渡の促進
といった施策が必要です。
これらは、いずれも動物愛護行政の業務であるため、上記と同じく、狂犬病予防法において捕獲された犬の取扱いは動物愛護法に委ねる旨を施行規則に明記していただきたく存じます。
以 上
狂犬病予防法施行規則の一部改正(鑑札及び注射済票の様式変更)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495060097&OBJCD=&GROUP=
1.改正の趣旨
現状の飼い犬を巡る社会的環境の変化等を踏まえ、より一層の犬の鑑札及び注射済票の装着率の向上を図り、狂犬病予防対策を推進することを目的として、今般、市町村長が交付する鑑札及び注射済票の様式を自由に定めることができるよう改正するものである。
2.改正案
下記のとおり狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)を一部改正し、鑑札等の様式を見直す。
? 鑑札(第5条)
鑑札は、次の条件を満たすものであること。
1 耐久性のある材料で造り、首輪等の犬が着用するものに付着できること。
2 次に掲げる事項を記載すること。
「犬鑑札」の文字、登録番号、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等
? 注射済票(第12条第3項)
注射済票は、次の条件を満たすものであること。
1 耐久性のある材料で造り、首輪等の犬が着用するものに付着できるか、又は鑑札の裏面に貼付できること。
2 次に掲げる事項を記載していること。
「注射済」の文字、注射実施年度、都道府県名又は都道府県名が特定できる文字等、市町村名又は市町村名が特定できる文字等
3.施行期日等
?施行期日
省令の公布の日
?経過措置
・この省令の改正前に既に交付されている鑑札及び注射済票については、省令改正後も有効なものとする。
・改正前の省令で定めていた様式による鑑札及び注射済票は、平成21年3月31日までは、改正後の省令に基づくものとして交付することができる。