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犬猫の殺処分の減少へ向けて

行政の引き取り犬猫に生きる機会を!環境省が公式見解


事務連絡
平成19年2月22日

各(都道府県 指定都市 中核市)動物愛護管理主管課(室)御中


環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室


犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の

収容に関する措置について

標記については、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)」(以下「基本指針」という。)においても、社会的関心の高い事項であること等から、今後、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画の策定にあたって、参考となるよう改めて下記のとおり整理しましたので、ご確認願います。

1 犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置(平成18年環境省告示第26号。以下「犬ねこの引取り等措置」という。)第1の4について
 本規定において、「狂犬病予防法第6条第8項の規定に準ずる措置」を採るよう市町村長に協力を求めているが、当該措置については、当該保管動物の所有者の発見に努める観点から、市町村長による公示について協力を求めることとしたものであること。

2 生後90日以内の犬の取扱いについて
 生後90日以内の犬については、狂犬病予防法に定める捕獲・抑留の対象とはならないが、状況に応じて動物愛護管理法に基づく引取りまたは収容の対象となること。

3 譲渡しについて
 狂犬病予防法において処分される犬についても、処分の一方法として、犬ねこの引取り等措置の第3の3において、家庭動物又は展示動物としての適正を評価し、適性があると認められるものについては、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。(別紙)


 


 
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