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 HOME >家庭動物 > 地域の動物行政 > 動物愛護管理推進計画への意見
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地域の動物行政への要望・提案


「愛知県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2008年1月28日
愛知県動物愛護管理推進計画(案)への意見

地球生物会議(ALIVE)

愛知県動物愛護管理推進計画(案)への意見をお送りします。 動物愛護行政全般においての積極的な取り組みの方針が打ち出されており、評価できる内容となっています。


<該当箇所>P.6
視点・ 飼い主の責務の徹底
アクション1 犬の登録・狂犬病予防注射の徹底

<意見>
統計上、犬の登録数が増大している理由に、住所の移転や飼い犬が死亡した 場合の届出がなされていない可能性もあることから、市町村の台帳を見直し、 また届出の必要性を周知させることは重要と考えます。
動物取扱業者や個人を問わず、多頭飼育者の場合は登録や注射をしていない 例がしばしば見られます。愛知県内でも多頭飼育者による迷惑行為が発生しており、違反者に対する行政指導、行政処分又は告発等は、ぜひとも強い姿勢で臨んでいただきたいと思います。

<該当箇所>P.7
アクション2 所有者明示(個体識別)措置の推進

<意見>
 平成18年の厚生労働省の通知で、犬の鑑札のデザインが自由化されました。装着率を大幅に高める工夫として、大型犬用、小型犬用など、大きさを選択できるようにし、またアクセサリーとしても洗練されたものにするといったデザインの変更をご検討ください。また、子犬や猫の迷子対策として、「迷子札」を県が作製して配布することも啓発普及効果があると思います。

<該当箇所>P.9
アクション3 犬の放し飼い禁止の徹底

<意見>
 犬の放し飼い禁止の徹底は重要ですが、現在、鳥獣による農作物被害対策として、家庭犬を訓練して追い払いや追い上げを行うことが、期待されています。猟犬や、鳥獣追い払い犬については、迷子対策としての個体識別措置を必ず義務付けるようにしてください。

<該当箇所>P.11
アクション4 犬・ねこ等の終生飼養・不妊去勢措置の徹底(引取り数減少に
向けての取組)

<意見>
 数値目標として、犬・ねこの引取り数および殺処分数を、平成18年度の数から10年後に70%にするとのことですが、最低でも半減(50%)を目標にするべきではないでしょうか。すでに犬については過去10年間で4分の1も減少しています。犬とねこは、飼養実態が異なるため、分けて削減目標を立てるほうが
合理的です。

<該当箇所>P.12
アクション5 周辺環境への迷惑防止の徹底

<意見>
 多頭飼育問題は、早期発見、早期対策が重要です。1998年に愛知県内であった多頭飼育崩壊事例はメディアに大きく報じられ、県の動物行政を変えたり、1999年の動物愛護法の改正につながったりしたこともあります。過去の教訓を踏まえて、一定数以上の頭数を飼育する者は届出制とすることを、ぜひご検討ください(すでに条例を定めている県や市もあります)。

<該当箇所>P.14
アクション6 特定動物の適正飼養の徹底

<意見>
 特定動物であるニホンザルが実験施設で飼育されていますが、すべての実験施設の所在や飼育実態を把握するしくみがないため、周知徹底が不可能です。実験施設に対しても、特定動物の無許可飼養を監視し、摘発してください。

<該当箇所>P.13
視点・ 動物取扱業者の責務の徹底
アクション1 動物取扱業者の登録及び無登録業者の摘発

<意見>
 店舗を持たない通信販売による動物取扱業者についても、登録の義務があること、およびインターネット等の広告画面においても登録の表示を記載しないければならないことも、あわせて明記してください。また、営業が複数県において行われている場合は、関係する県との連絡、連携を密に行うことをご検討ください。

<該当箇所>P.17
アクション2 動物取扱業者に対する監視指導の実施

<意見>
 立ち入り検査の際には、設備の物理的状態のみならず、動物の毛艶、脱毛、疾病、
異常行動(檻等飼育のスペースが極端に狭いことからくる行動異常)等の観点からも、
飼養管理のチェックを行ってください。

<該当箇所>P.18
アクション3 動物取扱責任者に対する研修会の実施

<意見>
 愛知県では、動物愛護法の改正前に動物取扱業を登録制にしてきた経緯があり、動物取扱業の規制に関しても、全国に先駆けるモデルとなっていただきたいと思います。動物取扱責任者の研修においては、終了後、理解度を確認するために アンケートではなく試験を行うようにしてください。

<該当箇所>P.20
視点・ 関係機関等との協働
アクション1 市町村における取組への支援

<意見>
 愛知県では、犬猫の引き取りサービスである定時定点収集を59カ所で行っています (H18年度)。記述にある通り、このサービスが今では無責任な飼い主を助長させている面があることから、廃止に向けて削減していくべきです。現状においても市町村等の引き取り窓口では、単に啓発用のチラシを配布するにとどまらず、直接飼い主と面談して飼育放棄の原因を聞き取るなどの対応ができるようにすすめてください。動物問題は地域の社会問題のひとつであることが多く、市町村でも適正飼養に関する相談窓口を設けるように助言してください。また、市町村においても動物愛護を担当する部署あるいは担当者を定め、その関係職員を対象とした動物愛護担当者連絡会議を行うことはたいへん重要だと思います。

<該当箇所>P.21
アクション2 地元獣医師会等との連携

<意見>
 子猫の殺処分数を削減するためには、不妊去勢手術が必要です。所有者のいない猫の手術につついては、獣医師会の公益的事業のひとつとして積極的な協力が得られるように進めてください。
 また、どうしてもやむを得ない場合は、飼い主は行政に引き取りを依頼するのではなく、自らが獣医師に安楽死措置を依頼するものとし、獣医師会がそれに協力するという体制作りをご検討ください(欧米諸国では一般的な方法)。

<該当箇所>P.22
アクション3 動物取扱業関係団体との連携

<意見>
 ペットショップから子犬を購入した後、感染症の罹患や遺伝的疾患が発見される例があります。動物は物のように返品することが困難であり、飼い主は世話や治療に多大の労力と出費を強いられます。瑕疵担保責任を問う損害賠償裁判も各地で争われています。
このような問題を防ぐためには、「生産地情報」を明らかにし、流通経路を追跡できるような仕組みが必要です。店側は、顧客の求めがあればブリーダーの連絡先を伝え、生産地で適正な繁殖が行われているかを確認できるようにするべきです。
 また、愛知県内には、犬の繁殖業者が多数存在し、せり(オークション)も開催されています。このような場所で感染症に罹患することがありますので、行政はせりの実態も調査し、必要に応じて立ち入り検査を行ってください。

<該当箇所>P.22
アクション4 動物愛護団体との連携

<意見>
 動物愛護団体や愛護家の多くは、遺棄されたり苦痛を受けている犬や猫を見るにみかねて保護していることが多く、動物の世話、里親探し、譲渡後の追跡といった保護にかかる費用はすべて自費で捻出、足りない場合はバザーなどで寄付を集める程度の財源しかありません。このような個人のボランティア活動によって犬の殺処分数の大幅な減少が達成されてきています。殺処分数を減少させるには今後とも愛護団体や愛護家の活動なくして不可能ですので、行政は、そのボランティア活動がより容易に行えるように、公共の場所や施設の提供、広報の手助け、財政的支援等を行っていただきたいと思います。
 また、保健所単位で動物愛護の拠点施設を設け、譲渡等に関わるソフト事業は民間団体にゆだねる案も考えられます。

<該当箇所>P.24

アクション5 動物愛護推進員制度の創設・動物愛護推進協議会の設置

<意見>
 県民が動物愛護について何を求めているのか、どのような苦情に対してどのように対処すべきかといったことを、常に広く意見を求め、それに対して何をするか、臨機応変に決定できる体制作りが必要です。形だけの愛護推進員、形式だけの協議会の方式では、現場とかけ離れてしまい、役に立ちません。動物問題は社会問題のひとつであり、その解決のためには情報公開と市民参加による合意形成の仕組みを取り入れる必要があると考えます。

<該当箇所>P. 33
視点・ 危機管理対応
アクション2 動物由来感染症に対する取組

<意見>
 鳥ンフルエンザなど、畜産動物における感染症発生時の対策や、実験動物施設における感染症についても、対応マニュアルに明記されるようにしてください。

<該当箇所>P. 34
アクション3 災害発生時における対応

<意見>
 大地震の発生時には、実験動物施設の損壊や、畜産施設の崩壊も想定されます。このような大規模な動物飼養施設および動物園など特定動物の飼養施設についても、防災計画の中に対策を書き込むべきと考えます。

<該当箇所>P. 36
視点・ 実験動物及び産業動物に対する取組
アクション1 実験動物取扱施設に対する確認指導の実施

<意見>
 愛知県内には実験動物の繁殖販売業者等も所在しています。犬の場合は登録注射の義務づけがあり、ニホンザル等の特定動物については飼養の許可が必要です。また、実験動物の飼育においても飼い主責任が課せられ、動物虐待は禁止されています。県内における実験動物の飼育施設の実態把握を可能な限り進めるようにしてください。

<該当箇所>P. 37
アクション2 産業動物飼養施設に対する確認指導の実施

<意見>
 畜産動物の適正飼養は、動物の健康と食の安全の確保に大きな意味をもつことが認識され、OIE(世界動物保健機構)が家畜福祉の基本原則を定め、現在飼養管理基準の策定を進めています。近く、産業動物の飼養及び保管に関する基準の改定が行われますし、農林水産省でも国際動向に応じて家畜福祉に配慮した飼養保管指針の策定に取り組んでいます。畜産動物についても動物福祉に配慮した適正飼養が必要であることの啓発普及を進めてください。


以上


 



 

 

 


 


 
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