2008年2月5日
秋田県動物愛護管理推進計画(案)への意見
秋田県生活環境文化部生活衛生課 御中
地球生物会議 ALIVE
<該当箇所>P. 17
第4章重点的に推進する施策の方向
施策3 捕獲・抑留犬の返還率の向上
1 個体識別措置の推進
<意見>
犬に関する相談で最も多いのは「飼ってる犬がいなくなってしまった」 などの紛失犬に関する問い合わせだとのことです。
飼い主の下に確実に返還できるようにするには、収容動物の身元確認が できることが不可欠で巣。犬の鑑札については、大きさやデザインが自由化されましたので、装着が促進されるようにデザインを一新する等の取り組みを進めていただきたいと思います。また、飼い主の連絡先が記されている迷子札が付いていれば、警察や保健所を通さなくても保護した人が直接に飼い主に連絡することができます。迷子札の普及をぜひ促進してください。
<該当箇所>P. 18
施策3 捕獲・抑留犬の返還率の向上
2 捕獲犬の情報提供の充実と抑留期間の延長
<意見>
全県の捕獲・抑留犬を県のホームページにより情報提供することはとてもよいことですが、必ず写真も掲載するものとし、かつ角度を変えて撮影したもの数枚を掲載するとより個体識別がしやすくなります。
抑留期間を延長するとともに、抑留中のストレスを軽減するために、施設の快適性を図るように改善を同時にすすめてください。
<該当箇所>P. 18
施策4 譲渡の推進
<意見>
譲渡後、適切に飼養されているか追跡できる仕組みをご検討ください。譲渡をうけた飼い主との連絡体制や、その後の啓発普及活動への参加の呼びかけ等もされるとよいと思います。
<該当箇所>P. 18
施策6 大災害発生時における動物救援体制の構築
<意見>
県の総合防災計画の中に、動物取扱業、実験動物施設、産業動物施設などの多頭飼育施設に関する事項も盛り込んでください。飼養施設の被災などにより、特定動物のみならず、これらの動物が逸走した場合には大混乱となる可能性もあります。
<該当箇所>P. 20
施策10 動物取扱業者による適正飼養に関する普及啓発
1 動物取扱責任者研修会の開催
<意見>
動物取扱責任者が受ける研修では、習得度を測るために簡単な試験を行うなどしてください。研修を受けただけで技術や知識がすぐに身につくわけではありませんので、希望者には何回でも研修を受けられるようにすることも必要と思います。
<該当箇所>P. 20
施策10 動物取扱業者による適正飼養に関する普及啓発
2 動物取扱業者による普及啓発
<意見>
繁殖施設やペットショップなどで、購入後間もなく動物が死亡したり病気にかかっていたりするのは、その飼養保管施設が劣悪だからにほかなりません。
実際に、動物取扱業者が飼養している動物の不適切な飼養・保管に対する虐待などの苦情も寄せられていることから、それがわかります。
動物取扱業の中には動物園も含まれます。先ごろ秋田市の動物園で飼育されていたキリンの母子が相次いで死亡しましたが、その原因はテレビのドラマ撮影のために幼い子供を母親から引き離し長時間撮影を行ったことによるストレスによるものと推定されています。また、キリン以外の動物についても怪我
や死亡事故が続出しています。野生動物を展示する施設では、展示動物の飼養保管基準を遵守し、野生動物の生理、修正、生態を正しく入園者に説明することも責務のひとつです。その施設で、不適切な取扱いより動物を死亡させたりすることは、大きな問題です。
飼育のお手本となるべき動物取扱業の施設で、不適正飼養や劣悪飼育がなされることのないように、行政の立ち入りや指導監督をお願いいたします。
<該当箇所>P.21
施策11 特定動物の適正管理の徹底
<意見>
飼育に許可や登録が必要な動物は、動物愛護法に基づく特定動物のほかに、特定外来生物法に基づく特定動物、絶滅の恐れのある種の保存法に基づく希少動物、鳥獣保護法種に基づく非狩猟鳥獣等もあります。関連する法律についても目配りしていただき、違法飼育が行われないように啓発普及を進めてください。
<該当箇所>P.21
施策12 動物由来感染症対策の整備
<意見>
実験動物施設や畜産動物施設においても、感染症の問題はより深刻ですので、これらの施設に対しても、人と動物の感染症対策について常時連絡できる体制を設けてください。
<該当箇所>P.21
施策13 実験動物における管理の適正化の徹底
<意見>
まず実験動物を取扱う施設の実態を把握してください。これらの施設に対して、3Rに基づく実験動物の取扱いや管理の適正化を徹底するよう、文書により指導のほかに、現場を確認し、指導を行ってください。
<該当箇所>P.21
施策14 産業動物における管理の適正化の徹底
<意見>
県内の畜産業者や養鶏農家等に対し、農林部局と連携して、畜産動物に対する動物愛護の精神、適正な取扱い、施設の管理などについて指導してください。
<該当箇所>P.23
施策20 動物愛護推進員の委嘱
<意見>
動物愛護推進員は社会の中のさまざまな動物問題にも対応できるように、幅広く多様な人材を委嘱し、また育成していく必要があると考えます。そのために、委嘱にあたっては公募制を採用してください。
<該当箇所>P.23
施策21 動物愛護推進協議会の設置
<意見>
県民の間に共通認識を形成したり、合意形成を進めるためにも、協議会の委員においても公募制を取り入れてください。また、適宜、県民アンケートの実施を行い住民のニーズに基づいて施策を進めることや、その際の情報公開、意見参加等をすすめてください。
<該当箇所>P.24
第5章計画の推進
第2節市町村に期待する役割
<意見>
住民にとって最も身近な行政単位である市町村においても、動物の愛護や適正飼養、その他の相談窓口が設置されるようにご検討ください。
以上