2008年2月20日
福岡県保健福祉部生活衛生課乳肉衛生係 御中
福岡県動物愛護管理推進計画案への意見
地球生物会議 ALIVE
<該当箇所>P.5
第6章 具体的な施策
1 普及啓発
<具体的な施策>(2)啓発普及の充実
<意見>
市町村担当窓口の明確化や市町村の動物行政担当部局との連携の充実への取組は、たいへん重要で必要なことだと思います。地域の住民には最も身近な市町村行政が、県の愛護行政と一体的に施策を担うことで、全体が底上げされていくと思いますので、ぜひ推進してください。
<該当箇所>
第6章 具体的な施策
2 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
<具体的な施策>(1)終生飼養の推進 ア 犬猫の引取頭数の減少
<意見>
福岡県は犬猫の殺処分数が全国で1位となっています。
まず、犬猫の引取り数の減少を図る必要がありますが、その場合、引取りの実態を把握する必要があります。しかし県は引き取りにおいて、飼い主による持込みか、あるいは所有者不明犬猫の引取りであるかの区別をして集計していません。この区別をすることが、引取りの抑止や遺棄の禁止についての啓発普及に役立ちますので、「引取り依頼書」の書式を改め、より詳細に実態把握ができるように集計を行ってください。
少なくとも以下の対応が必要と考えられます。
(1)犬猫を持ち込む飼い主に対しては、飼育できない理由の聞取りや繁殖制限の必要性、新しい飼い主を探す等の助言を行うこと。飼い主には終生飼養の責任があり、行政の引取りは万端止むを得ない場合の「緊急避難」的措置であることを指導すること。
(2)所有者不明の犬猫が持込まれた場合は、保護した状況を詳しく聞き取り、可能な限り元の飼い主に返還されるように努めること。これは警察から「遺失物」として送られてきた場合も同様です。
(3)公園などに遺棄されたと推定される子猫等については、その場所に「動物の遺棄は犯罪である」旨の看板を立てたり、プレートを貼る等して、一般の人々に動物の遺棄が禁止されていることを呼びかけること。
<該当箇所>P.7
第6章 具体的な施策
2 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
<具体的な施策>(1)終生飼養の推進 ウ 収容動物の返還・譲渡の促進
<意見>
収容動物の譲渡は、地元の動物愛護団体やグループと提携して行うことが、より効果的ですので、そのような団体やグループとの連携を進めてください。
<該当箇所>P.8
第6章 具体的な施策
2 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
<具体的な施策>(2)遺棄・虐待防止への取組
<意見>
明らかに遺棄されたと見られる動物については、警察で遺棄罪として書類による処理がなされ、遺棄された動物は「証拠物件」として、書類とともに保健所あるいは動物管理センター等に送致されるように手続きを定めてください。いつ、どのような場所で遺棄されているかを調査することにより、取るべき対策が明らかになると考えられます。
また、「遺失物」とみられる動物については、可能な限り保管日数を延長し、飼い主に返還されるように努めていただきたいと思います。
<該当箇所>P.10
第6章 具体的な施策
3動物による危害や迷惑問題の防止
<具体的な施策>(1) ア 苦情・相談等に関する現状把握
<意見>
苦情や相談は、住民の行政に対するニーズを図るバロメーターです。苦情(迷惑行為など)と相談(自身に係わる問題)を区別し、さらにその内容を具体的に分類して集計し、動物行政に何が求められているかを判断するとともに、「人と動物の共生」という観点からの対策を検討していただきたいと思います。
<該当箇所>P.12
第6章 具体的な施策
5 動物取扱業の適正化
(1) 登録の徹底と実態把握
<意見>
動物の販売業者が営業所のみを登録して、繁殖場所については未登録という状態が見られます。業者の営業形態が他県にまたがっている場合も多いので、他県との情報の共有や連携を図っていただきたいと思います。市民から情報が寄せられた場合には、速やかに立ち入り調査をしてください。
インターネット等による通信販売業者についても実態を把握し、通信販売業にも登録の義務があり、広告にも業の標識の掲示の義務があること、販売個体に関する説明の表示および顧客に対する説明責任があること等の周知徹底をはかってください。
<該当箇所>P.13
第6章 具体的な施策
5 動物取扱業の適正化
(2) 動物取扱業者の責務の徹底
<意見>
監視計画の策定及び監視マニュアルの策定はたいへんとよいと思います。また悪質な業者に対しては行政処分取扱要綱等を策定する予定とのこと、登録の取消しや営業停止が可能となるように取組んでいただきたいと思います。
<該当箇所>P.13
第6章 具体的な施策
6 実験動物の適正な取扱の推進
(1) 実験動物飼養施設の現状把握
(2) 「3Rの原則」等基準の周知
<意見>
「地方自治体として求められる実験動物の取扱いの適正化」の一つは、施設の所在を確認し、飼育されている動物の種類や数、主な実験内容等を把握することだと思います。犬の登録、特定動物の飼養許可の確認も行ってください。
実験動物の繁殖販売業者に対しては、実験動物の基準の遵守が義務付けられていますので、同じように所在や営業形態を把握してください。
また必要に応じて施設への立入を行い、法令の遵守状況の確認を行ってください。
災害時に施設が損壊する可能性もありますので、実験施設に対しても災害対策マニュアルの策定を義務付けるべきと思います。
<該当箇所>P.14
第6章 具体的な施策
7 産業動物の適正な取扱の推進
<意見>
畜産関係部局や畜産農家等に対しても、畜産動物が動物愛護管理法の対象動物であることを周知徹底させ、その飼育管理においてアニマルウェルフェアの向上が図られるように組みを進めてください。
<該当箇所>P.14
第6章 具体的な施策
8 危機管理対策
<意見>
動物取扱業や実験動物繁殖業者の施設、実験動物施設、畜産施設等の多頭飼育施設についても災害時の対策マニュアルを策定するようにしてください。施設が損壊した場合、これらの動物の保護体制や周辺環境への悪影響の防止は大きな問題となります。
<該当箇所>P.15
第6章 具体的な施策
9 人材育成
<意見>
福岡県では、動物愛護推進員はすべて推薦制となっていますが、幅広く多様な取組みを進めるために、推薦のみに偏らず公募制を取り入れてください。
動物愛護推進協議会の人選はすべて行政裁量で決められていますが、多様な意見を取り入れ、実りある合意形成が図られるように、ぜひとも公募制を取り入れてください。
<該当箇所>P.16
第6章 具体的な施策
10 調査研究の推進
<意見>
「自治体や地域の実態を的確に把握するための調査研究」を行うことはたいへんよいと思いますが、その場合、住民ニーズの分析に基づいて、どのような対策が必要か、またその優先順位は何かを定めていただきたいと思います。
以上