2008年2月18日
群馬県動物愛護管理推進計画案への意見
群馬県健康福祉部食品安全会議事務局食品監視課生活衛生・水道グループ 御中
地球生物会議 ALIVE
<該当箇所>
2 行動指針2 「動物の習性等を理解して、適正に飼おう」に基づいた取り組み
(1) 県の取り組み
ア 適正飼養及び管理の推進
D 犬の登録・狂犬病予防接種の周知徹底
<意見>
犬の登録及び狂犬病予防注射の義務は、繁殖用の犬、狩猟犬、実験犬等についても等しく課せられています。特に犬の繁殖業者や多頭飼育者、実験施設に対して周知徹底を図ってください。
<該当箇所>
2 行動指針2 「動物の習性等を理解して、適正に飼おう」に基づいた取り組み
(1) 県の取り組み
F 人をサポートする動物の適正な飼養管理
<意見>
モンキードッグ(野生動物等追い払い犬)の活躍はたいへん期待されますが、まずは犬の福祉に配慮し適正で効果的な訓練が行われるように取組んでいただきたいと思います。
また猟犬は行方不明になったり猟期が終わると遺棄されるケースがあることから、マイクロチップ、鑑札の装着等、個体識別措置を必ず行うように指導してください。
<該当箇所>
2 行動指針2 「動物の習性等を理解して、適正に飼おう」に基づいた取り組み
イ 動物による危害や迷惑行為の防止
@ 不適正飼養への対応
<意見>
個人の飼養能力の限界を超える多頭飼育は、動物の世話が行き届かず飼育怠慢が日常化することになります。飼育崩壊を未然に防止するために、一定数以上の飼育を届出制として、改善指導できるようにしてください。
飼い主のいないねこについてのトラブルを防ぐために、地域での合意を図る対策マニュアルの作成をご検討ください。
<該当箇所>
2 行動指針2 「動物の習性等を理解して、適正に飼おう」に基づいた取り組み
ウ 動物取扱業の一層の適正化
@ 事業者に対する検査指導
<意見>
通信販売や代理業など施設を持たない動物取扱業者に対しても、実態を把握し、無登録営業を摘発してください。またインターネット等における広告画面における標識等の掲示、
販売個体に関する情報の掲示(種類、雌雄の別、生産者情報、生年月日、標準体重、その他)義務があること、購入者に対する事前説明、動物の適正な飼養保管、施設の衛生管理等を周知徹底してください。
動物関係専門学校についても、そこで教材として飼育あるいは使用されて動物については家庭動物が適用されること、場合によっては動物取扱業の基準も適用されることの周知徹底を図ってください。
<該当箇所>
めざす姿3 動物にできるだけ生存の機会を与える社会
3 行動指針3 「致死処分される動物の数を減らそう」に基づいた取り組み
(1) 県の取り組み
<意見>
飼い主からの犬猫の引取り数の削減が記されていませんが、まず入ってくる数を減らす努力が必要と思われます。
どのような理由で飼育ができないのかの聞き取りを行い、その場で終生飼養の義務や繁殖制限の必要性、新たな飼い主を探す努力等について助言を行うことが有効です。
<該当箇所>
めざす姿4 人も動物もともに安心して暮らせる社会
4 行動指針4 「県民と動物の安全を確保しよう」に基づいた取り組み
(1) 県の取り組み
ア 災害時における動物対策
<意見>
災害時には、周辺環境の多大な影響を与えるという観点で、特定動物及び動物取扱業の施設のみならず、実験動物施設や畜産施設においても同様に対策が必要です。特に県内にはサファリパークやエキゾチックアニマルの展示施設もあり、施設が損壊した場合の影響はたいへん大きいものがあります。これらの施設において、災害時対策マニュアルを策定すること、ならびに県の防災計画にも盛り込むようにご検討ください。
以上