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地域の動物行政への要望・提案

 

「広島県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2008年2月15日
広島県動物愛護管理推進計画(案)への意見

広島県 食品衛生室 御中

地球生物会議 ALIVE 

<該当箇所>P.18
施策-2 適正飼養の推進(動物の健康・安全の確保)
(1) 動物の適正飼養に関する普及啓発の強化

<意見>
犬の登録・注射は、犬の繁殖業者や多頭飼育者、実験犬の繁殖販売業者、 実験施設管理者等に対しても等しく義務として課せられています。行政はこれらの実態を把握して指導を行ってください。


<該当箇所>P.20
施策-2 適正飼養の推進(動物の健康・安全の確保)
(3)犬及びねこの引取り数の削減

<意見>
広島県では、犬猫の定時定点収集の場所が94カ所も設けられており、引取りの場所の多さでは全国で2番目です。定時定点収集の多い県ほど、殺処分数も多い傾向にありますが、これは定時定点収集では飼い主に直接指導や助言ができないまま引き取るため、啓発普及が困難で、そのことがまた安易な飼育放棄につながるという悪循環になっているからだと考えられます。犬猫の飼育を放棄する住民のための行き過ぎた行政サービスであり、定時定点収集の場所及び引取り回数の削減を速やかに進めていただきたいと思います。
また、現時点においても、市町の引取り窓口に動物愛護行政に詳しい担当者を置き、引取りを求める飼い主と面談して飼育ができない理由を確認したり、繁殖制限や新たな飼い主探しについての助言を行う等、
現場における啓発普及に取り組んでください。
引き取り手数料を有料化することは当然ですが、その費用を一般譲渡の促進等、犬猫の生存を図る費用として還元していただきたいと思います。


<該当箇所>P.21
施策-2 適正飼養の推進(動物の健康・安全の確保)
(4)動物の遺棄・虐待の防止

<意見>
「県内で,動物の遺棄・虐待などの大きな事件が発生した場合,協議会でその解決方法を協議する」とのことですが、動物の遺棄・虐待は犯罪ですので、警察に通報し、あるいは行政自ら告発する等して、厳
しく対処する姿勢を示してください。2006年に県内で犬の展示販売業者の施設が飼育崩壊し、多数の犬が死んだり衰弱した事件が発生しました。何よりも、このような事態に至る前に、行政が立ち入り調査を
行い、飼育頭数の制限や適正飼養に関して改善指導することを明記してください。


<該当箇所>P.25
施策-5 動物取扱業者の適正化
(1) 事業者評価に基づく重点的監視の実施

<意見>
「事業者評価制度を構築し,事業者が守るべき基準の遵守状況を評価して,評価結果の低い事業者に対して重点的な監視を実施」することは、たいへんよいと思います。その場合、消費者がよりよい事業者を選択できるように、評価結果を公開してください。


<該当箇所>P.25
施策-5 動物取扱業者の適正化
(2) 新たな業態の監視指導の実施

<意見>
「インターネット販売等について、事業者からのヒアリングや立入調査により,動物の流通や保管,輸送の状況等,業務の実態を把握」することは、たいへん重要な取り組みです。今後ますます増加すると予想されるインターネットによる通信販売に対して、常に監視体制で臨んでいただきたいと思います。


<該当箇所>P.27
施策-6 実験動物取扱施設への普及啓発
実験動物取扱施設への普及啓発

<意見>
「実験動物の飼養状況を把握するため,アンケート調査等により動物の飼養状況を把握」することは、たいへん有意義です。また,犬の登録義務、特定動物の飼養の許可に加え、動物の飼養に関する関係法令(鳥獣保護法、特定外来生物法、種の保存法など)の遵守についても関係部局と連携して周知徹底を図ってください。


<該当箇所>P.28
施策-7 産業動物の適正な取扱いの推進

<意見>
国際的な家畜福祉の動向を受けて、国でも畜産動物の飼養管理指針の策定を検討中です。関係部局と連携して実態を把握し、畜産動物も動物愛護法の対象動物であることを、農家等に対して周知徹底を行い、動物の健康と福祉が図られるようにしてください。


<該当箇所>P.29
施策-8 災害時対策

<意見>
災害対策を構ずるべき者として動物取扱業者と特定動物の飼養者があげられていますが、動物実験施設責任者及び畜産動物施設責任者も対象とし、災害時の対策マニュアルの策定を義務づけてください。これらの多頭飼育施設が損壊を受けた場合には、周辺環境に多大な影響を与えます。


<該当箇所>P.31
施策-9 人材育成

<意見>
人材育成の観点から、「将来動物取扱業に従事する人材を養成する専門学校等の講師を対象として,研修会を開催し,関係法令や人と動物の共通感染症等に関する情報を提供」「また,学校等において,講義の際に使用する動物の適正な取扱いが確保されるよう,動物飼養の実態を調査し,結果に基づき,動物の愛護と適正飼養について指導」するとのこと、たいへん有意義で高く評価いたします。かつて動物美容学校の校長が犬を餓死させるなどして動物虐待罪で逮捕され有罪になった事件がありますが、教える立場の教師に資格がないためにでたらめな教育が行われているおそれがあります。
また、専門学校等における動物飼育は、適正な飼養管理が行われるように動物取扱業として登録を行わせるべきと考えます。

以上


 



 

 

 


 


 
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