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地域の動物行政への要望・提案

「岩手県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2008年2月5日
岩手県動物愛護管理計画案への意見

岩手県保健福祉部保健衛生課食品薬務担当 御中


地球生物会議 ALIVE 

<該当箇所>P.3
第2 本県の動物愛護管理の現状と課題
3 犬、ねこの引取り

<意見>
県民意識を問うことに加え、県としては引取りを行う際、飼育放棄の理由の聞き取りや再飼養の可能性等についてどのような啓発普及を行うかも課題としてください。引取り数を減少させるためには、引取りが求められる理由を調査し、その対策を講じる必要があります。


<該当箇所>P.5
5 犬、ねこの譲渡

<意見>
課題として「譲渡専用の飼養施設がなく、また、保健所により飼養環境が異なることから、全保健所において統一的で平準化された対応が求められている」ことについて、もともとが捕獲犬の「抑留施設」を使用していることに要因があると考えられます。なぜ、このような施設が使用されてきたのかの背景も記述してください。


<該当箇所>P.6
6 動物取扱業・特定動物の飼養保管

<意見>
県民の意見として、「動物取扱業者を利用したことがある人は22.8%、そのうち半数以上の56.3%の人が、動物取扱業者から被害を受けたり、トラブルや不快な思いをした経験を有していた」とのことです。施設が不衛生、劣悪な環境での飼育」(52.8%)、「臭い、鳴き声、ハエ・ゴキブリの発生」(25.0%)、「販売時の説明が不適切」(各13.9%)だとのことです。
不特定多数の人々に動物を展示販売等する業者の施設では、社会の模範となるような動物の取扱いをするべき責任があることを明記してください。
劣悪飼育の業者は、経営が悪化していることが多く、苦情等が寄せられた場合は、飼育崩壊のおそれがありますので、速やかに行政の立ち入り調査と指導が必要です。


<該当箇所>P.8
8 動物愛護管理推進体制

<意見>
 各保健所に動物愛護管理担当職員が配置されていることは、一体的な施策を進める上でたいへん効果的だと思います。各保健所の動物愛護管理担当職員は、地域における動物愛護行政の中核となり、さらには市町村への普及啓発にも取り組んでいただきたいと思います。譲渡活動等を進めることで、保健所イコール処分施設というイメージを転換させ、地域の人々が気軽に訪問したり適性飼養等を相談できる地域に開かれた施設にしてくことが望まれます。

 動物愛護管理行政の財源として、少なくとも、犬の登録料、犬猫の引取り手数料、および譲渡手数料の全額は、収容されている犬猫のために使用するようにしてください。


<該当箇所>P.13
第3 今後の施策展開の方向
2 施策別の取組み
(1)動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
ウ 適正な譲渡の推進 《施策3》

<意見>
 譲渡を進める場合、再び飼養放棄がなされないように、譲渡後のフォローも必要です。譲渡の際に手数料を徴収し、それを追跡調査の費用に当てることも考えられます。また、譲渡を受けた飼養者の方々とのつながりを維持し、そこから情報を発信してもらうことも効果的と考えられます。


<該当箇所>P.13
(2)動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
ア 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保《施策4》

<意見>
引取りを求められた場合は、その理由の聞き取りを行い、飼養継続の方法や里親探しのアドバイス、不妊去勢の紹介などきめ細かいアドバイスを行うこと必要です。引取りの窓口の現場で対応することが、啓発普及には最も効果的です。


<該当箇所>P.14
イ 動物による危害や迷惑問題の防止《施策5》

<意見>
迷い犬を飼い主に返還する際、どのような事情で犬が逃げ出したのかの聞き取りを行い、その対策をアドバイスする必要もあります。

<該当箇所>P.14
ウ 所有者明示(個体識別措置)の推進《施策6》
    
<意見>
所有者明示について、「何もしていない」との回答が犬で55.0%、ねこで73.5%とのことです。犬については、鑑札が自由化されましたので、犬の大きさにあわせ、デザイン的に優れたものを作り、普及すると
よいと考えられます。「迷子札」を製作している愛護団体もありますので、それを採用するなどして所有者明示を進めてください。


<該当箇所>P.14
エ 動物取扱業の適正化《施策7》

<意見>
インターネットによる通信販売等では、繁殖場所や保管場所と販売場所が異なることも多く、県の境界を超えて動物が売買されています。
販売箇所のみで登録を行い、繁殖や保管は個人なので無届という悪質な業者も見受けられます。このような通信販売業者に対する監視も強化してください。


<該当箇所>P.14
カ 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進《施策9》
   
<意見>
まず、実験動物を取扱う大学や試験研究施設、企業の施設の実態を確認してください。
県内の畜産動物飼育施設についても同様です。実験動物も産業動物の遺棄・虐待が禁止されている愛護動物であることの周知徹底をお願いいたします。
「と畜業者や食鳥処理業者に対し、と畜場及び食鳥処理場における動物福祉に配慮した家畜・家きんの取扱いについて指導する」ことが明記されていて、たいへんよいと思います。「動物を殺さなければならない場合にはできる限り苦痛のない方法で行うこと」(動物愛護法第40条)は、とりわけこの分野で周知徹底される必要があります。


<該当箇所>P.15
(3) 施策を実施するために必要な体制の整備に関する事項
ウ 動物収容施設の整備等《施策12》

<意見>
「現在使用している犬・ねこの収容施設については、動物愛護の観点から適正な飼養保管が行えるよう計画的な修繕に努める」とのこと、期待いたします。
譲渡を進めるためには保管施設で衰弱したり病気にならないように、施設を小さくても快適なものに改築する必要があります。また、土日の給餌給水や日常的な世話については、地域の有志(推進ボランティアなど)の協力をお願いすることもよいと思います。そのためにも、交通の便のよい現在の保健所の施設を活用し、地域における動物愛護の拠点施設に転換していく案が考えられます。


<該当箇所>P.15
エ 動物愛護推進拠点の検討《施策13》

<意見>
総合的な動物愛護管理行政の推進拠点としての動物愛護管理センターの設置とあわせて、現在の保健所施設を、地域に密着して開かれた動物愛護拠点施設に転換していく方針もあわせてご検討ください。県内1カ所に大きなセンターを設置することには、多額の費用がかかるばかりでなく、地域によっては交通等の利便性が失われるといった弊害もあります。費用対効果等、十分な検討が必要と考えられます。


<該当箇所>P.15
オ 災害時の動物救護対策の推進《施策14》
    
<意見>
県の地域防災計画の中に「愛玩動物の救護対策」に加えて特定動物および動物取扱業、動物実験、畜産業等における多頭飼育施設についても盛り込んでいただきたいと思います。これらの施設が損壊した場合の対策が必要です。


<該当箇所>P.16
(4)その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
ア 飼い主への返還のための機会の拡大《施策15》
 
<意見>
できるだけ抑留・保管期間を延長することはよいのですが、その場合、保管施設で動物が衰弱、病死等しないように、施設の改善をあわせて進めてください。行政の飼育が劣悪飼育のモデルとならないように、日当たり、通風・換気、衛生等の確保をはかり、快適性の向上に努めてください。

以上

 



 

 

 


 


 
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