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2008年3月5日 鹿児島県動物愛護管理推進計画(案)への意見
鹿児島県保健福祉部生活衛生課 乳肉衛生係 御中
地球生物会議 ALIVE
<該当箇所>P.11 第4節施策別の取組 2 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保 (2)講ずべき施策
<意見> 犬及びねこの引取り数を減らすためは,引取りの際に、その理由を聞き取り、対策を講じることが必要です。保健所ごとに集計し統計として示してください。 鹿児島県では、捕獲や引取り動物をいまだ「畜犬管理センター」という名の施設に収容しています。捕獲犬についても、公示期間が終了した後は、動物愛護法に基づいて可能な限り生存の機会を与えるよう にすることが、厚生労働省からも明示されています。 畜犬管理センターの業務を改善し、譲渡会、しつけ、ふれあい教室、こどもの見学受け入れ等、啓発普及等を行うことができる動物愛護の拠点施設に改変、改組していくことをご検討ください。
<該当箇所>P.13 第4節施策別の取組 6 産業動物の適正な取扱いの推進 (2)講ずべき施策
<意見> 「産業動物の性格に応じた動物の愛護及び管理の必要性について普及啓発を図ります」とありますが、抽象的です。具体的に、産業動物が動物愛護法の対象であり、虐待や遺棄は禁止されていること、及び その生理、習性、生態に適して飼養を行うことは産業動物を健康にするものであることを明記し、県民に周知徹底することとしてください。
また、鹿児島県の計画には、「実験動物の適正な取扱いの推進」の項目が欠落しています。 鹿児島県内には、大学等の実験施設が存在し、また、霊長類をはじめとする多数の実験動物を飼育している会社が複数存在しています。ニホンザルは特定動物の飼養許可が必要であり、場合によっては鳥獣保護法にも抵触します。カニクイザル、アカゲザルは特定外来生物法により国の飼養許可が必要です。また、霊長類はすべて感染症予防法によって輸入が規制されています。実験動物は、動物愛護法の対象動物であり、虐待、遺棄が禁止されていますし、実験動物の基準が適用され、3R(苦痛の軽減、使用数の削減、代替法)を図らなければなりません。これらの事柄を、実験動物施設、実験動物繁殖施設等に対して周知徹底をするものとしてください。
以上
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