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 HOME >家庭動物 > 地域の動物行政 > 動物愛護管理推進計画への意見
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地域の動物行政への要望・提案

「高知県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2008年2月15日
高知県動物愛護管理推進計画案への意見

高知県健康福祉部食品・衛生課 動物担当 御中

地球生物会議 ALIVE 


<該当箇所>P.9
5 高知県における取り組み
(2) 動物の殺処分数の削減

<意見>
「定期的な犬・ねこの引取りについて、市町村に回数の削減についての検討をお願いしています」と書かれており、定点収集の場所は、市町村の希望で設置されてきたもののようです。
引取りを求める理由の聞き取りや適正飼養について助言指導ができるように、市町村の窓口にも動物愛護行政に詳しい担当者を置き、県と一体的に引き取り数削減のための啓発普及に取り組んでいただきたいと思います。
県内には46カ所に定時定点収集場所が設けられていますが(H18年度)、安易な引取りを続けていては引取り数の減少ができませんので、回数の削減とともに場所の削減についても、ご検討ください。、


<該当箇所>P.11
(3) 動物による危害や迷惑問題の防止

<意見>
「狩猟犬による咬傷事故が問題化した」とのことですが、猟犬のように放し飼いにされる犬については個体識別措置を義務付けてください。
闘犬のように攻撃性を期待されている犬については、飼育の登録制を導入していただきたいと思います。
「多頭飼育による周辺環境の悪化」事例もあるとのことですので、一定の頭数以上を飼養する場合は届出制とし、飼育崩壊を未然に防止する措置を設けてください。


<該当箇所>P.14
(4) 所有者明示(個体識別)措置の推進

<意見>
マイクロチップの場合は、すぐに所有者の有無が判断できません。マイクロチップの読取り機がある場所まで連れていかなければならず、時間と労力がかさみます。
犬については鑑札の自由化が図られていますので、犬の体型にあわせたデザイン性、機能性にすぐれた鑑札を作り、その装着の徹底化をすすめるほうが効果的です。
また、一般の人が迷い犬猫を保護した場合すぐに飼い主に連絡できるように「迷子札」の装着を普及させることもご検討ください。


<該当箇所>P.16
(5) 動物取扱業の適正化

<意見>
「多頭飼育により周辺の環境を悪化させた動物取扱業者に市町村、警察との連携のもと、動物愛護法に基づく勧告を行った」とのことですが、悪質業者の排除のためには不可欠な措置です。「法に基づく勧告、措置命令の早期適用を推進する」ことを、ぜひ進めていただきたいと思います。


<該当箇所>P.18
(6) 実験動物の適正な取扱いの推進

<意見>
環境省の基準のみならず関係指針等を研究機関に送付し周知徹底に取り組んでいること、さらに今後は「実験動物の飼養保管状況に関する調査」を行い、それを元に、実験動物の飼養保管基準の周知(3Rの原則に関する普及啓発)と助言を行うとのこと、高く評価いたします。
実験動物の繁殖販売業者・会社等も、実験動物の基準の遵守義務が課せられていることから、あわせてその実態も調査することとしてください。


<該当箇所>P.19
(7) 産業動物の適正な取扱いの推進

<意見>
畜産動物も動物愛護法の対象動物であり飼育怠慢を含む虐待が禁止されていること等を農家・事業者等に周知徹底を図ることは、これまでなおざりにされてきたところであり、今回の県の取組みを高く評価したいと思います。
すでに日本も加盟しているOIE(世界動物保健機関)が動物福祉の原則である「5つの自由」に基づく基本指針を出しており、これに基づいて具体的な飼養保管指針が策定中です。日本でもこれに対応した指針の制定が求められているところで、農水省や環境省が検討作業中です。それら「改正の動きに注目し、状況に応じた対応策を関係部局と協議」するばかりでなく、その情報を広く一般に知らせるようにしてください。


<該当箇所>P.20
(8) 災害時対策

<意見>
県の防災計画の中に、「犬、猫、特定動物等の保護及び管理」が上げられていますが、実験動物、産業動物等の大規模、多頭飼育施設についても、同様に対策を盛り込んでください。これらの施設が損壊し場合は、大きな混乱や周辺環境への影響が懸念されます。
実験施設の場合は、病原体の取扱状況や遺伝子組換え動物の飼育等の実態把握が必要です。また、畜産動物については給餌給水の確保、衛生、感染症対策も検討事項とするべきです。


<該当箇所>P.22
(9) 人材育成

<意見>
動物愛護推進員は地域における相談員のような役割が期待されているところから、公募制も取り入れることをご検討ください。幅広く多様な人材が採用され、多様な動物問題に対処できるようになることを期待したいと思います。
動物専門学校は動物取扱業に従事する者を育成していますが、学校のカリキュラムに統一性がないことや、動物の扱いが不適正である例がしばしば見受けられます。
動物専門学校も動物取扱業として登録させ、法令遵守の義務を課すことから始める必要があると考えます。

以上


 



 

 

 


 


 
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