2008年 1月18日(金曜日)
京都府保健福祉部 動物愛護管理室 御中
「京都府動物愛護管理推進計画(中間案)」に対する意見
地球生物会議 ALIVE
<該当箇所>P.6
現状・課題と施策
1 所有者責任の徹底
(2)犬・猫の適正飼養の徹底
イ 犬・猫に関する苦情・相談等
<意見>
猫の苦情について、毎年「捕獲依頼」が多いのが気になります。行政による猫の捕獲には根拠がなく、このような苦情に対してどのように対処しているかも明示していただきたいと思います。
<該当箇所>P.7
同上 ウ 終生飼養の徹底
<意見>
終生飼養の周知徹底は、犬猫の引き取り現場で行うことがもっとも効果的です。京都府では保健所や市町村での定点収集(出張引き取りサービス)を40カ所で行っていますので、引き取り現場における飼い主への啓発普及の強化を明記してください。そして引き取りの際には、できるだけ詳しく引き取りの理由を聞き、引き取り以外の方法についての助言等を行えるようにしてください。引き取りの理由として「病気、高齢犬による衰弱、介護管理の困難性が多く見られる」とのことですが、高齢動物については行政の施設での処分ではなく、飼い主のもとで安らかに生を全うできるように、適切なアドバイスをしていただきたいと思います。高齢動物の飼養方法等に関するガイドブックの作成はよいことですが、配布は引き取りの現場で行う方が効果的です。
また、引き取りの窓口で、職員が動物の適正飼養に関するアドバイスができるように必要な研修を行うことや、あるいは動物愛護推進員に相談を依頼できるようにするといった対策を講じる必要があります。
また、犬猫の引き取りは現在無料とのことですが、有料化することにより飼い主の自覚を高めるとともに、その費用を収容動物の一般譲渡や施設改善の費用に回すこともご検討ください。
<該当箇所>P.8
(3)特定動物の飼養許可及び適正飼養の徹底
<意見>
動物実験施設で飼育されている特定動物(ニホンザル等)に関しても、実態を把握し、立ち入り調査を行い、3Rの周知徹底を指導してください。
また、カミツキガメ、アライグマ等の特定外来生物の飼養実態については環境省と連携して実態を把握し、遺棄・逸走することのないように周知徹底をはかってください。
<該当箇所>P.9
2 動物取扱業等に対する社会的責任の徹底
(1)動物取扱業
<意見>
インターネットによる通信販売等の施設を持たない業者に対しても、登録の義務の周知徹底を進めることや、特に、広告における登録表示の義務を監視し、改善指導を進めてください。
繁殖業者等に対しては、飼育動物の適宜な運動や動き回れるスペースの確保等、取扱業者の遵守基準を守るように、日常的な監視や改善の指導を行っていただきたいと思います。
また、業者・個人を問わず、多頭飼育によって世話が行き届かず飼育怠慢や飼育崩壊状態になる例がしばしば見られるため、そこに至る前に頭数制限や飼い方指導を行えるように取り組んでください。
<該当箇所>P.9
2 動物取扱業等に対する社会的責任の徹底
(2)産業動物
<意見>
京都府では、2004年に鳥インフルエンザが発生し、対応の遅れにより被害が拡散したことがあります。畜産動物についても飼育実態を把握し、その健康と福祉の向上および人や他の飼育動物への感染防止等の対策についての啓発普及を徹底してください。
<該当箇所>P.9
(3)実験動物
<意見>
京都府内には、医学系の大学、研究機関が多数存在していることから、どこにどのような施設が所在し、どのような実験動物を飼育しているか等の実態を正しく把握していただきたいと思います。それを行わなくして周知徹底は不可能です。
<該当箇所>
5 府民と動物の安全の確保
(2)災害時の対策
<意見>
「災害時の動物救護マニュアル」の作成はよいことですが、その中に、動物を多数飼育している施設、繁殖業者や動物園、実験動物施設、畜産動物施設などにおける対策も、必ず含めてください。
また、災害も、地震、台風、原発事故、大規模感染など、それぞれ災害の様態に応じて、対策を書き分ける必要があります。
以上