2008年3月17日
新潟県動物愛護管理推進計画(案)への意見
新潟県福祉保健部生活衛生課動物愛護・衛生係 御中
地球生物会議 ALIVE
<該当箇所>P.4
第3 施策の展開
1 教育活動の充実
<意見>
諸外国では、犬や猫の飼育希望者は地元のアニマルシェルターを訪れて譲渡を受けることが一般的です。飼い主に見捨てられ行政の施設に収容される犬や猫について知るために、小学校と連携して、動物管理センターの訪問や、適正飼養についての課外授業を行うなどを取り入れてください。
ウサギやニワトリなどの学校飼育については、安易に漫然と飼育することのないようにすること、飼育する場合は学校が飼い主であり、責任を持って終生、適正飼養する義務があることを周知徹底させてください。
<該当箇所>P.10
2 愛護精神の普及
(2) 災害時の動物救済体制の整備
<意見>
動物愛護行政の所轄は、すべての飼育動物をカバーするものです。災害時における動物対策には動物取扱業者の飼育する動物、実験動物、畜産動物についても含めるものとし、それぞれ逸走防止や給餌給水体制、感染症のまん延防止等に関する対策マニュアルを作ることとしてください。大規模災害の場合には、これらの施設の損壊や動物の逸走等が起こった場合は、大きな問題となります。
<該当箇所>P.12
3 適正飼育の推進
(1)適正飼育の啓発
<意見>
「不適切な環境で多頭飼育している者に対する指導など、特殊なケースに対しても積極的に対応」するとのことですが、多頭飼育問題については飼育崩壊に至る前に防止することが重要です。周辺環境に悪影響が及んでいない場合でも、動物の世話が行き届かず衰弱、不衛生、疾病、感染症のまんえん等がみられるとの情報が寄せられた場合は、飼育怠慢による動物虐待とみなされます。そのような場合、業者、個人を問わず、行政が立ち入りを行い、すみやかに改善指導ができるようにしてください。
「動物保護管理センター等に相談コーナーを設置」することは、たいへんとよいと思います。その場合、苦情や相談の内容および応答についての統計を取り、きめ細かな住民のニーズの把握と今後の施策の展開に役立てるようにしてください。
<該当箇所>P.12
3 適正飼育の推進
(2) 不適切な飼育によるトラブルの減少
<意見>
県内で飼育されている特定動物の大部分はニホンザルで、市町村の公園などで飼育されているとのことです。どのような理由で野生ニホンザルが飼育されているかの理由を明らかにするとともに、漫然と不適切に飼育しないこと、および野生動物は本来飼育するべきではないことを啓発普及してください。
また、野生ニホンザルの飼育は、鳥獣保護法に基づく飼養登録が必要であることから、関係部局とも連携して監視指導を行ってください。
※ 1998年、新潟市の白山公園で飼育されていたサルの全頭36匹が、増えすぎたとして日本モンキーセンターを通じて動物実験用に引き渡されました。漫然とした無意味な飼育は行うべきではありありません。
※ http://www.alive-net.net/wildlife/domestic/monkey/niigatahakusan.html
<該当箇所>P.18
3 適正飼育の推進
(3) 動物取扱業の適正化、資質の向上
<意見>
第1回「新潟県動物愛護管理推進計画」策定委員会の議事録概要に以下のような発言があります。「私は、ペットショップをやってほぼ40年になるが、ここ10
年ぐらい、売っている犬、ねこを含めて、健康なものと思われるのは1割ぐらい。異常のないもの、中ぐらいまでのもの、非常に悪いというもの、3段階ぐらいに分けたとして、3のものの販売を禁止する方法はないかと思っている。と言うのは、一番多いのは、犬が小型化されたために、頭の中の骨がうまく重なっておらず、非常に大きな大脳ペコの犬が、非常に増えた。また、シーズーなど他にもあるが、脱腸の犬が非常に増えた。これはなぜかと言うと、そういう犬は仕入れが安く、その安い犬を買ってきて繁殖をすれば、元手がいくらもかからず営業が成り立つ。しかし、そこから生まれたものに良いものは出ない。安いものを買って、ある程度安く回転をして儲けようという業者もいる。登録の部分で、もう少し何とかなる方法がないかと思っている。」
ペットショップで売られる犬猫のうち健康な個体は1割しかないということは、広く消費者に知らせるべき情報です。実際、ペットショップや移動展示販売、通信販売などで大量に販売されている犬やねこについては、過度の近親交配による遺伝的障害があったり、施設が劣悪であるために感染症に罹患しているケースが多々あり、消費者センターへの訴えも増加しています。
動物販売業者に対しては遺伝的疾患、感染症等に罹患している動物を販売した場合には瑕疵担保責任が問われること、購入希望者に対しては安易な購入によって多大な被害を被るおそれがあることについて、情報提供を行ってください。また、免疫機能が未発達であり、社会化もできていない幼齢(生後8週間未満)の犬猫を売買しないように啓発普及を進めてください。
インターネットによる通信販売などでは、購入者への説明義務を十分に果たすことが不可能です。広く県民に対して、動物と直接対面することなく購入することは購入者に大きな負担を強いることになるという事実を知らせるようにしてください。
また、通信販売業者(代理、仲介業)の場合は、無登録営業であったり、広告の表示義務違反がしばしば見られることから、より厳重に監視対象としてください、
<該当箇所>P.20
3 適正飼育の推進
(4) 調査研究の推進
<意見>
行政から譲渡された犬猫の追跡調査を行い、適正飼養のモデルとして啓発普及に役立ててください。
繁殖施設やペットショップなどにおける遺伝的疾患や感染症(人と動物の共通感染症を含む)の問題についての実態把握の調査を行ってください。
<該当箇所>P.20
3 適正飼育の推進
(5) 実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進.
<意見>
実験動物も畜産動物も動物愛護法で保護されており、遺棄、虐待は禁止されている愛護動物であることを、すべての関係者に周知徹底することとしてください。
以上