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 HOME >家庭動物> 地域の動物行政 > 動物愛護管理推進計画への意見
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地域の動物行政への要望・提案

「大阪府動物愛護推進計画」について
ALIVE提出の意見


平成19年11月21日
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課動物愛護グループ 御中


「大阪府動物愛護管理推進計画[仮称]」(素案)に関する意見

地球生物会議 ALIVE

<該当箇所>(P.11)
3、具体的施策
(1) 動物愛護管理推進体制の強化
・取り組むべき施策

<意見1> 
拠点施設の早期設置について

 大阪府では従前から動物愛護センター建設の計画がありますが、遅々として進みません。府の「犬管理指導所」は建物が老朽化し、建て替えのために立ち退きを迫られています。また、処分専用施設であり、動物愛護の啓発普及を行うことが困難な状態です。大規模なセンターを1カ所に建設するよりは、低コ
ストでできる地域密着型の施設の設置を計画することが妥当と考えます。
  ちなみに、犬管理指導所には以下のような問題があり、本動物愛護推進計画を実施するためには大きな支障をきたすと考えられます。

(1)成犬の一般譲渡が不可能
 犬管理指導所では、子犬だけが一般譲渡されています。しかしこの施設では一定期間にわたって、犬を保管する場所がなく、また感染症を防ぐために隔離できる場所もありません。
(2)施設が動物の保護管理に不適切
 犬管理指導所は府の保健福祉センターの地下にあり、通風が悪く日の光もさしません。犬の保管場所としては劣悪な環境です。処分においても、ガス処分機への自動追い込み装置がなく、犬に水をかけてガス室に追い込んでいます。人にも過重な負担であり犬にとっても大きなストレスを与えています。
(3)啓発普及に不適当
 犬管理指導所では、犬の譲渡会を開くには施設が狭く、事前説明会やしつけ教室などを開催できません。また、ボランティアが参加して世話ができる環境ではありません。
(4)施設の老朽化
 保健福祉センターの施設自体が老朽化し、しばしばエレベーターが壊れるため補修する必要がありますが、その場合、担当者が犬を1匹ずつ地下の施設に下ろしたり、また処分された死体を手で運び上げなければならないという有様です。
(5)老朽化した処分機
 犬の処分機も老朽化し、二酸化炭素の濃度調整ができないため犬に不必要な苦痛を長時間与えています。

 上記の理由から、速やかに動物愛護の拠点施設が必要であり、またそれを支える府の動物行政の一元化を進めるべきです。

(1)地域密着型の拠点施設の設置
 保健所や分室あるいは中核市等の施設を愛護の拠点施設として充実させていくことをご検討ください。保健所や分室であれば、地域のボランティアが動物の世話やしつけに通ったり、譲渡活動に取り組むことが容易です。地域社会への情報提供や啓発普及の役割を担うことも期待できます。

(2)大阪府の動物行政の一元化
 府では平成17年より動物行政の一元化を図り、環境農林水産部に動物愛護畜産課が設けられました。しかし、犬の捕獲や保管に関してのみは狂犬病予防法の所轄として健康福祉部におかれたままとなっています。府民の側からすると、家庭動物の中心は犬と猫であり、犬と猫の業務が大きく分かれているのはたいへん不都合であり、啓発普及にも支障をきたすものです。しかも、動物愛護法に基づく猫の引取りは府民センターで行い、その後の処分は犬管理指導所に送って行っています。犬についても、その他の動物と同様に動物愛護畜産課の所轄とするようにするべきです。


<意見2>
行政における殺処分の方法の転換について

 この10年で犬の殺処分数が大幅に減少しています。耐用年数を超えたガス処分機はこの機会に廃止し、どうしても処分せざるを得ない場合は、1頭ずつ麻酔薬の投与(注射等)を行う、苦痛のない処分方法に転換していくべきです。現状でもすでに病気の犬や子猫は麻酔注射により致死処分を行っています。
この方法を採用すれば、経費のかさむ大きな処分機も必要なく、コストも削減できます。
 また、麻酔薬投与の方法を取れば、各保健所・分室において処分が可能となり、犬管理指導所で扱う数を大幅に減少させることができます。
 注射や吸入麻酔が困難な個体に対しては、府が特定外来生物であるアライグマ対策に利用しているイソフルランを用いた処分機を使用するという選択肢もあります。

<意見3>
ペットショップ等の動物取扱業者に動物愛護推進員の委嘱をすることについて

 動物愛護推進員は、声のない弱い立場の動物の代弁者となる、動物版民生委員のような役割をもつ人々です。動物の取扱いによって利益を得ている業者は、動物愛護の推進にしばしば相反することが多く、あえて取扱業者に推進員を委嘱する必要はないと考えます。


<該当箇所>(P.18)
(9)実験動物の適正な取扱いの推進

 「3Rの原則」や基準の普及のためには、どこにどのような施設があるか所在および実態の確認をしなければなりません。府内には大学や企業等、動物実験を行っている多数の施設があり、膨大な数の実験動物が飼育されています。また、病原性微生物を扱う実験や遺伝子組換え実験等も行われています。万一、事故や災害時にこれらの施設が損壊等した場合には、たいへんな悪影響が及びます。他県の推進計画ではアンケート調査等により実験施設の実態調査を行うとしています。大阪府でもぜひ実態把握に取り組んでください。

<該当箇所> (P.19)
(10)産業動物の適正な取扱いの推進

 大阪府では、行政の所轄が動物愛護畜産課であり、動物の愛護と畜産行政を一体的に運用できる強みがあると考えられます。畜産動物については、一般的に虐待と言うべき過密飼育であり、それが動物に多大なストレスを与え、免疫の低下や病気が発生することが指摘されています。畜産動物の健康と福祉
を増進させることは、感染症の防止や環境負荷の低減にもつながり、ひいては食の安全となるという視点から、消費者および畜産農家に対する積極的な啓発普及を推進していただきたいと思います。

以上

 


 


 
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