2008年1月13日
佐賀県健康福祉本部生活衛生課 乳肉衛生担当 御中
佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例(素案)概要についての意見
地球生物会議 ALIVE
佐賀県では2006年に悪質な動物の繁殖販売業者による飼育怠慢の事例が発覚し、動物愛護団体による告発が行われました。県ではこの業者に対して再三、改善勧告等をおこなったにもかかわらず業者がこれに従わなかったことから、県自らも業者に対する告発を行いました。
このような悪質な動物取扱業者や多頭飼育者による飼育怠慢・飼育崩壊の事例は、全国各地で発生しており、どの県でも対策に苦慮していますが、佐賀県が今回、多頭飼育者による飼育怠慢等の防止に向けて条例を定めることに踏み切ったことは、たいへん画期的で、高く評価いたします。
ついては、本条例が有効に機能するために、ぜひとも以下の規定を盛り込んでいただくよう提案いたします。
1、動物取扱業者の責務について
(1)動物取扱業者の説明責任
動物取扱業者は、購入希望者の求めがある場合は、動物の生産・流通に関する情報を伝えなければならないものとすること。
<理由>
この条項により、一般に店頭で売られている子犬等が、どの繁殖施設で生まれたかの確認をできるようになり、子犬の病気や問題行動等について生産者レベルまでたどって調べることができるようなります。また、これにより、購入者および販売業者の双方において、生産地情報の重要性の認識が深まることが期待できます。すでに食品の野菜や畜産製品については生産地や流通のトレーサビリティ(追跡可能性)が行われています。まして、10数年に及ぶ動物の一生に責任を持つ飼い主にとって、生産地や流通についての情報はたいへん重要となってきます。
(2)新たな飼養施設の設置
動物取扱業者等が、新たに飼養施設を設置しようとする場合は、事前に所轄の動物行政に動物の適正な飼養方法等について協議しなければならないこと。また、周辺の住民に対して説明会を開催しなければならないこと。
<理由>
新たな施設については、事前相談制を設けることにより、施設の設置後に業の登録申請を行って不許可となることや、改善指導を受けて改築等を行う場合の労力を軽減することができます。また、周辺の住民に対する説明会は、衛生管理、排泄物処理、騒音対策といった問題について、地域の理解を得る上で必要不可欠な事柄です。
ちなみに栃木県鹿沼市の条例では、以下ような規定を設けています。
・事前に計画内容を市と協議すること
・設置計画場所に標識を設置し公衆に知らしめること
・関係住民(計画地の周囲100メートル以内の住民等)に説明会を行うこと
<参照>
栃木県鹿沼市「ペットの管理及びペット愛護等施設び設置に関する条例」
http://www.alive-net.net/companion-animal/locallaw/kanuma-jorei.html
2、多頭飼育者について
多頭飼養により、動物の適正飼養が困難となり、あるいは周辺環境に悪影響を及ぼしていると認められる場合には、行政が立ち入り調査し、改善指導その他の措置ができるようにすること。
<理由>
営業を停止した繁殖業者やアニマルホーダー(個人が飼育できる限界を超えて過剰に動物を集め抱え込む人)の場合は、業者ではないために行政に立ち入り調査権がなく、実態を把握することが困難です。多頭飼育崩壊に至る前に、事前に行政が実態を把握して、改善指導等ができるようにする必要があります。
また、アニマルホーダーの場合は、精神的な病と見なされる場合もあり、社会福祉部署との連携が必要な場合もあります。
3、特定犬について
特定犬は登録制とすること。特定犬の定義は、闘犬等、攻撃性が強く咬傷事故をおこすおそれのある犬、及び猟犬等、放し飼いによって逸走しあるいは人や人の財産に危害が及ぶおそれのある犬とすること。
<理由>
土佐犬やピットブルなど、闘犬目的に飼養されている犬については、危害防止や逸走時の対策の観点から、飼養実態を把握しておく必要があります。また、猟犬については猟期が終わると遺棄されたり、家畜を襲ったりする例があることから、鑑札、迷子札、マイクロチップ等個体識別措置を義務づけるべきです。
以上