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 HOME >家庭動物> 地域の動物行政 > 動物愛護管理推進計画への意見
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地域の動物行政への要望・提案

「埼玉県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2007年10月30日
埼玉県保健医療部生活衛生課 動物指導担当 御中

埼玉県動物愛護管理推進計画案への意見

地球生物会議 ALIVE 


第2章 動物の愛護及び管理に関する現状と課題

第1節 動物をとりまく社会背景の変化(P.5)
 埼玉県では、動物の遺棄・虐待は犯罪であることの啓発普及を推進しています。
推進計画の中でも、これをより明確に表現してください。
 動物愛護管理法における生命尊重の理念は、すべての動物を対象としており、罰則のある動物の遺棄・虐待罪は、人が飼育するすべての動物(哺乳類・鳥類・は虫類)を対象としています。また、あわせて、飼い主責任は、飼育目的がペットであれ、実験であれ、畜産であれ、全ての飼育者に対して課せられていることを明記していただきたいと思います。

第4節 主要課題
(1)適正飼養の推進(P.10)

 適正飼養は、何よりも動物の生理、習性、生態に基づき、動物の健康と福祉を実現するものです。動物に対する暴力や傷害はもとより、給餌給水を怠たる、怪我や病気に対する治療を怠る、運動など適切な世話をしない等の飼育怠慢は、消極的な虐待とも言えます。適正飼養は、動物自身の幸福のために必要であることもあわせて明記してください。

(2)致死処分数の削減(P.10)
 致死処分の頭数の減少に伴い、現行のガス処分機による大量処分から、1頭毎の麻酔薬投与による苦痛のより少ない方法への転換の方向性も課題としてご検討下さい。

(3)動物取扱業の適正性化(P.10)
 法改正により施設を持たない動物取扱業も登録制となりました。近年、特に多様化している動物取扱業の実態を把握し、基準の遵守義務を周知徹底することを課題にあげていただきたいと思います。
 

第3章 課題に対する施策展開

第1節 適正飼養の推進
4 施策展開(P.16)
・適正飼養啓発の強化(P.16)

 動物の適正飼養の普及のために「動物愛護相談窓口」の設置をご検討ください。電話及びFAX、メールの宛先を公開し、一般からの多様な相談に答えられるような体制を整えるとともに、相談の内容を統計的に処理、分析の上、市民のニーズを把握して施策に反映し、適切に対処できるようにご検討ください。

・事業者や関連団体等との協力(P.16)
 近隣トラブルに対して、当事者間の仲介人(コーディネーター)として「動物愛護民生委員」を置くことはたいへんよい案だと思います。動物を巡る問題解決のモデル作りとなることを期待いたします。ただし、仲介者の位置づけ、役割をはじめにきちんと決めておく必要があると考えられます。

・不適正飼養への対応(P.16)
 全国で多頭飼育に起因する各種トラブルが発生しており、本計画において多頭飼育についての対策が明記されることを評価いたします。多頭飼育対策は早ければ早いほど労力を使わなくてすみますので、早期発見、早期対処ができるような仕組みが必要です。ちなみに茨城県では条例で犬の10頭以上の飼育を届出制としています。また、闘犬や大型犬、咬傷犬等についても届出制を導入することをご検討ください。
 「多頭飼育者などへの心のケアを含めた指導を実施するために精神福祉担当部局との協力体制を整備」することは画期的であり、ぜひ実行していただきたく思います。場合によっては動物虐待者に対する精神面でのケアも必要な場合があると考えられます。

第2節 致死処分数の削減
3 目標・展望(P.20)

 犬猫の致死処分数について、犬については過去10年で3分の1に減少していますが、猫の場合は減少は見られません。犬と猫の問題は対策も異なる部分がありますので、致死処分数の削減目標も、犬と猫を分けて出した方が合理的であると考えられます。
 また、「環境の整備」として、保健所を地域の動物愛護の拠点施設にしていくなど、地域住民に利便性のある施策展開を課題にしていただきたく思います。
 動物指導センターなどの収容施設は、保管日数を延長して一般譲渡を進めることや、遺棄・虐待された動物の一時保護ができるように、シェルター機能を備えていくことも、課題に含めていただきたいと思います。

4 施策展開(P.21)
・動物の遺棄防止の啓発推進(P.21)

 埼玉県で捕獲される年間3000頭もの犬の大半は遺棄されたものと考えられます。
「愛護動物の遺棄等虐待防止旬間」はよいアイディアであり、成果に期待したいと思
います。
・個体識別措置の徹底推進(P.22)
 一般の人が迷い犬猫を保護した場合に、すぐに所有者に連絡できるように、「迷子札」の装着についてもご検討ください。
・収容動物の返還の推進(※・が重複しています)(P.22)
 収容動物の保管期間が3日では短すぎます。厚生労働省の通知(平成19年5月1日)により、自治体の判断で期間の延長ができるようになりましたので、施設の収容能力が許す範囲まで延長することをご検討ください。
 また、飼い主への返還を進めるために?県のホームページの活用は、早急に取り組んでください。
・譲渡の推進(P.22)
 譲渡動物についても、同じくホームページに掲載して、譲渡の門戸を広げてください。また、収容期間の過ぎた犬についても、一般譲渡できるようになりましたので(厚生労働省方針)、同じくホームページに掲載して、広く新しい飼い主を募るようにしてください。

・引取り再考の推進(P.22)
 引き取りの現場での啓発普及は大いに進めていただきたいと思います。
 埼玉県では動物取扱業者からの犬猫の引き取りも行っていますが、業者からの引き取りは原則行わないものとし、止むをえない場合には、一般よりも引き取り手数料を引き上げるようにするべきです。営利目的の繁殖販売展示行為の後始末を税金で行うことは正当とは言えません。

・一時保護施設としての機能強化(追加)
 遺棄・虐待された動物を愛護家や愛護団体が保護することが多いのですが、個人では限界があります。動物指導センターは傷病動物を収容し治療することになっていますので、これを強化して、動物の一時救護施設としての機能(シェルター化)を持たせていくこともご検討ください。

第3節 動物取扱業の適正化
2 取組課題(P.25)

 動物取扱業の登録の標識に関して、未だ周知徹底が行われていません。とりわけ、インターネット等による通信販売の広告における登録表示が行われていないケースが多々見られます。施設を持たない業者の実態把握と取締の強化を明記してください。
 また、A県で繁殖施設の登録が拒否されているにもかかわらず、B県で販売の登録を行い、無登録施設での繁殖犬を販売している事例があります。繁殖施設と販売施設の所在地が県を越えている場合等、必要に応じて他の自治体との情報の共有化や連携を行うことをご検討ください。

第4節 地域活動の推進
4 施策展開 (P.30)

・動物愛護推進員制度の強化(p.30)
 動物愛護推進員の人材育成のためのプログラムが必要です。定期研修会や情報交換会においては、少なくとも動物取扱業者の受ける研修と同じかそれ以上の内容で、動物愛護管理法、同基準、条例等に関する知識の習得を含めていただきたいと思います。
また、犬猫の引き取り現場等における実地研修も必要と考えられます。

第5節 県民と動物の安全確保
4 施策展開(P.35)
・人と動物の共通感染症に対する啓発の強化(P.35)

 感染症に対する啓発は、動物の展示(ふれあい)施設に加えて、実験動物施設や畜産施設においても重要です。鳥インフルエンザ、サルモネラ菌などの感染症は、ペットや家畜の飼育や野生動物との接触からも起こり得ます。関連部署との連携により啓発を進めてください。
 また、ジステンパー、パルボ、猫エイズといった動物の種の間で発生する感染症についても、飼い主や動物取扱業に対する衛生管理の啓発普及が必要と考えます。

・特定動物(危険な動物)から人への危害防止(P.36)
 特定動物の個体識別措置およびその登録制度の推進を図ることにより、意図的、非意図的な逸走の防止等を進める必要があると考えます。

・災害発生時の被災動物の救護体制の整備(P.36)
 実験動物施設、畜産施設においても各施設が適切に対処できるように、地域防災計画の中に書き込んでいただきたいと思います。

・実験動物の取扱いに関する啓発(P.36)
 「3Rの原則」の普及のためには、どこにどのような施設があるか所在および実態の確認をしなければなりません。県内には理化学研究所のような巨大な施設があり、膨大な実験動物が飼育されています。千葉県の推進計画では実験施設の実態調査を行うとしています。埼玉県でもぜひ実態把握に取り組んでください。

・産業動物・使役動物の取り扱いに関する啓発(P.37)
 他部局との連携による動物愛護管理法の周知徹底は、たいへん重要だと考えます。 関連する問題が発生した際には、このような連携を進めていただきたいと思います。
 猟犬、鳥獣害対策犬(追い払い犬)等については、登録、注射に加えて個体識別措置の徹底を行い、逸走・遺棄の防止を図ってください。


第4章 計画の推進
第2節 関係機関との連携(P.38)
(1)市町村との連携(P.38)

 動物愛護の啓発普及のためには市町村との協力は特に重要と思います。市町村役場の窓口や広報においても、啓発普及の協力を進めていただきたいと思います。

第3節 推進体制の整備(P.39)
 動物指導センターや保健所等は、飼い主や一般の市民が接する動物行政の現場です。
現場の対応の如何によって行政への信頼が増したり、あるいは信頼が失われることがありますので、現場の担当職員の動物愛護行政に関する知見の充実や施策の取り組みが進展するように、ぜひともご検討ください。

以上



 

 

 


 


 
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