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 HOME >家庭動物 > 地域の動物行政 > 動物愛護管理推進計画への意見
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地域の動物行政への要望・提案

「島根県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2008年2月20日
島根県動物愛護管理推進計画(案)への意見

島根県健康福祉部薬事衛生課食品衛生グループ 御中

地球生物会議 ALIVE 

<該当箇所>
第4 課題への具体的な取組み
1.動物の適正な飼養及び保管を図るための施策
(3)動物の不適正な飼養及び保管等に対する施策

<意見>
県では動物の愛護及び管理に関する条例を定め(平成18年6月1日施行)、 個人の飼育者であっても多頭飼育等により周辺環境への悪影響等がある場合には立ち入り調査を行い、改善指導、勧告ができるように定めました。
これは飼育崩壊を未然に防止する上で必要な措置ですので、情報が寄せられた場合は速やかに対処できるように取組んでいただきたいと思います。


<該当箇所>
3.動物の愛護及び管理に関する体制整備
(2)行政の動物管理の質の向上

<意見>
@ 動物の飼養管理体制の改善
行政の動物管理施設の改善についての取り組みが課題されていることを評価いたします。
従来の保管施設は短期間で処分することを前提に設けられているため、陽光、通風、換気衛生、スペース等、保管に必要は飼育環境が考慮されておらず、収容中に衰弱や死亡する個体が相当数あると思われます。
県では条例を改正し、犬猫の保管日数を7日間まで延長しました(第15条)。この措置は返還や一般譲渡を進める上で大いに評価できますが、一方で施設の改善が生されないと、かえって犬猫に苦痛を与えることになりかねません。
それを考慮して、条例では「講じ機関何において保健所での保管が困難となった動物で規則で定めるものについて、処分することができる」(第16条)と追加措置を加えています。今後は、第15条の趣旨が充分に生かされるように施設の改善を進めてください。
計画案では、「動物飼養施設の改善、人員の配置が必要ですが、県財政が逼迫している中、選択と集中を進めるとともに、保管動物のストレス軽減のための飼養管理方法について検討・改善を行っていきます」としています。
低予算でも、少しでも動物にとっての施設の快適性を向上させることに速やかに取組んでいただきたいと思います。

A 動物管理センターのあり方
動物愛護管理行政の拠点となる施設を設けるためには、県民にその必要性を理解してもらう必要があり、日常的な動物愛護に関する啓発普及活動が重要だと思われます。

B 動物愛護管理業務に関わる人材育成
当会の『全国動物行政アンケート結果報告書』によると、県には動物愛護管理担当職員が置かれていません。担当職員を設け職務規定を定めていただきたいと思います。動物飼育者に対して指導・啓発を行う行政の担当者の人材育成はたいへん重要なので、「積極的に国等が主催する研修会等に参加させ
る」とともに、県内でも保健所担当者や市町村窓口の担当者等の研修を行ってください。


<該当箇所>
3.動物の愛護及び管理に関する体制整備
(3)国、市町村、獣医師会との連携

<意見>
犬の登録費用は市町村の一般財源となっていますので、市町村は少なくともその費用が犬の保護や譲渡に還元されるように動物愛護管理行政の一部を担うべきだと思います。県と市町村との一体的な取り組みを進めてください。
また、多頭飼育等問題は、崩壊に至る前に情報を入手し、事前に頭数制限や飼育環境の改善を指導する必要があります。


<該当箇所>
4.処分される命を減らすための取組み

<意見>
県の条例では、引取りの際、「引取りを求める理由その他必要な事項を確認する」とあり(第12条)、飼育困難の理由を調査し対策を講じる上で必要な措置が設けられました。しかし少なくとも平成18年度では、引取りにおいて、飼い主の持込みによるものか、あるいは所有者不明の持込によるかが分けて集計されていません。飼い主に対しては繁殖制限等の助言指導、所有者不明の持ち込みの場合は保護した場所や状況を聞き取り、この情報を対策に生かしていくようにしてください。

所有者明示の措置については、迷子札の普及が有効です。迷子札が装着されていれば、所有者不明の犬猫を一般の人が保護した場合、行政の手を介さずともすぐに飼い主に連絡できるようなります。


<該当箇所>
6.実験動物、産業動物の適正な取扱い

<意見>
行政は、実験動物の基準が、飼養保管や3Rの観点においても遵守されているかどうかを直接施設にあたって確認してください。
産業動物については、衛生や環境保全の観点に加えて、動物愛護管理法の対象動物であるとの観点から適正飼養や虐待の防止、苦痛のない致死処分についても周知徹底をはかってください。


<該当箇所>
7.災害時の対応

<意見>
災害時の対策のマニュアルの中には、動物取扱業の施設、特定動物の飼養施設、実験動物施設、畜産施設等の多頭飼育施設における対応もあわせて記述してく
ださい。

以上



 



 

 

 


 


 
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