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 HOME >家庭動物 > 地域の動物行政 > 動物愛護管理推進計画への意見
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地域の動物行政への要望・提案

「富山県動物愛護管理推進計画」について
ALIVE提出の意見


2008年3月19日
富山県動物愛護管理推進計画(案)への意見
http://www.pref.toyama.jp/pubcomme-form.html

地球生物会議 ALIVE


<該当箇所>P9
(1)普及啓発
B 動物愛護制度の普及(譲渡の促進)

<意見>
富山県では、犬の引取り・捕獲、猫の引取りにおいて、子犬・ 子猫の区別をしていません。これを分けて、かつ地域ごとに集計することにより、どの地域で集中的に不妊去勢の啓発普及が必要か把握できますので、小犬・子猫の区別をして対策を取るようにしてください。
富山市を除く県の平成18年度の犬の一般譲渡は68匹(おそらくすべてが子犬)、猫の一般譲渡はわずか7匹にすぎません。
しかも、かつてよりも譲渡数が大幅に減少しているのはどういうわけでしょうか。その理由を示してください。

※犬の譲渡率=譲渡頭数÷(捕獲頭数+引取頭数+負傷動物収容頭数)として算出していますが、これは捕獲頭数から返還頭数を引き、殺処分数に対する譲渡率を救命率として出した方が、
分かりやすい数値となります。その場合、救命率は31%となります。


<該当箇所>P11
(2)適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
@ 望まない生命誕生の防止(不妊・去勢手術の推進)

<意見>
引取りの際に、飼育できなくなった事情を聞き取り、現場で適正飼育の助言や不妊去勢の必要性を啓発普及することとしてください。
富山県では犬猫の引取りを無料で行っていますが、このような住民サービスがかえって飼い主に安易な飼育放棄を助長させている側面もあります。他県のデータでは、引取り料を有料化したことに
よって遺棄が増加したという例はありません。
繁殖制限を行わず子犬、子猫を繰り返し持ち込む飼い主に対しては、引取り料を不妊去勢費用と同じ程度の金額にすることも検討するべきでしょう。
当会のアンケート調査によると、富山県では、引取りの際、飼い主が動物取扱業者であるかどうかの確認を行っておらず、業者であっても引取りを行うとしています。動物取扱業者から売れなくなった犬や猫を無料で引き取り処分することまで、行政のサービスで行うべきことか疑問です。動物取扱業の基準に定められている通り、業者に対しては、自己責任で新たな譲渡先を探すように、行政が指導を行うようにしてください。


<該当箇所>P14
(2)適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
B 遺棄及び虐待の防止

<意見>
動物の遺棄・虐待には犯罪行為ですので、県民の通報は最寄の厚生センター、保健所又は市町村等のみならず、警察に対しても行うべきであり、交番でも速やかに対応するように周知徹底をはかってください。

行政の施設における犬猫の致死処分の方法(二酸化炭素による窒息死)が動物に多大な苦痛を与えているのではないかと懸念されています。
たとえ殺される動物であっても可能な限り苦痛のない方法を取るべきであり、行政が虐待しているということでは県民からの信頼は得られません。今後は、ガス処分機ではなく麻酔薬の投与に切りかえていく
こともご検討ください。実際、犬の引取数は過去10年間で5分の1に減少しており、今後も減少が続いていくと見られることから、ガスによる大量処分機は維持管理にコストがかかるだけとなります。今後、諸外国のように麻酔薬による注射に代えていくことは充分可能と考えられます。


<該当箇所>P15
(3)動物による危害や迷惑問題の防止
@ 犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底

<意見>
犬の登録料は市町村の一般財源に繰り入れられていますが、本来は犬の保護や返還のためにも使用されるべき費用です。昨年から、犬の鑑札の様式が自由化され、市町村が独自に考案して使用することができるようになっています。市町村は鑑札の装着率の向上に取組むこと、さらにすぐに飼い主に連絡できるように「迷子札」の普及についても取組むこととしてください。
また、獣医師についても狂犬病予防注射の手数料によって利益を得ていることから、その利益を還元する意味で、鑑札の義務、迷子札の装着の普及に協力するべきであることとしてください。


<該当箇所>P17
(3)動物による危害や迷惑問題の防止
A 多頭飼育や飼い主のいないねこ等による迷惑の防止

<意見>
多頭飼育者による飼育怠慢・虐待飼育や周辺環境への悪影響の事例が全国各地で発生しています。飼育崩壊に至る前に、適正飼養や繁殖制限についての助言や指導を行い、未然に防止することが何よりも
重要です。行政に情報が寄せられた場合は直ちに立ち入り調査等を行い、指導、改善勧告を行うものとしてください。


<該当箇所>P18
(4)所有明示(個体識別)措置の推進

<意見>
マイクロチップはリーダー(読み取り機)が普及していない上に、外観からでは埋め込みの有無が判別できません。マイクロチップを入れて安心し、かえって鑑札や迷子札を付けなくなることが懸念されます。
速やかに飼い主の元に返還するためには、まず鑑札及び迷子札の装着を周知徹底させるべきです。


<該当箇所>P20
(5)動物取扱業の適正化

<意見>
「登録していない動物取扱業者を利用しないよう呼びかける」とともに、無登録業者は違法なので、警察や県に通報するようにも呼びかけるものとしてください。
インターネットによる通信販売など、広告のみを通じて動物を売買する行為は、購入者に対する説明責任が果たせないため、遺伝的疾患や感染症に罹患した個体を購入する恐れが高く、消費者の側に不利益が生じること、実際に対面しないで購入することは好ましくないことを、広く啓発普及することとしてください。


<該当箇所>P22
(6)実験動物及び産業動物の適正な取扱いの推進

<意見>
実験動物の繁殖販売施設に対しては実験動物の飼養保管基準が適用されることになっています。かつて富山県内で動物用医薬品メーカーが倒産し、実験用に飼育されていた500頭もの犬が行き場を失った事件がありました。
幸い地元の北日本動物福祉協会の尽力によりすべての犬が一般の飼い主に譲渡されましたが、このような事態はいつでも起こりえることです。
県内の実験研究機関に加えて、実験動物の繁殖販売施設についても実態を把握し、犬の登録、注射の義務、特定動物の場合は飼養許可の必要性、関係法令の遵守義務等の周知徹底に取組んでください。
大学、企業等の動物実験施設については、3Rが遵守されるように、行政の側からも積極的に働きかけ普及啓発を進めるものとしてください。

産業動物については、畜産関係部局と連携して動物種ごとの飼養数や飼養状況の実態を把握し、農家等に対して動物愛護の啓発普及を行うものとしてください。とりわけ畜産動物をその生理、習性、生態に適う飼育をすることは動物の健康と福祉を向上させるものであり、それがひいては医薬品の投与を減少させ食の安全にも寄与すること等の啓発普及に努めてください。


<該当箇所>P23
(7)災害時対策

<意見>
災害時に動物の多頭飼育施設が損壊した場合には、非常に大きな悪影響が生じます。動物取扱業の飼育する動物、実験動物、産業動物についても、県の防災計画の中に対策を書き込むものとしてください。また、各施設においても個別に防災対策マニュアルを作るべきことを定めてください。
試験研究用に飼育されているニホンザル(32頭)については、鳥獣保護担当部署と連携に違法捕獲や違法飼養の個体の導入がなされないように監視するものとしてください。


<該当箇所>P26
(8)体制整備・人材育成
B 動物愛護協議会の活用及び動物愛護推進員の活躍の場の拡大

<意見>
動物愛護推進員の人材を育成するために、1年に数回の実地体験を含む研修を行うようにしてください。動物取扱責任者が受ける講習会を愛護推進員も受講できるものとし、法令等に関しては動物取扱責任者と同じレベルの知識を習得するようにしてください。
また、愛護推進員間の意見や体験の交流の場を設け、情報の共有化を図ってください。
推進員として社会経験が豊富で熱意のある人を見つけ出すために、一般公募枠を広げること(現在は50人中5人にすぎない)としてください。


<該当箇所>P28
(9)調査研究の推進
@ 人と動物の共通感染症への取組み

<意見>
鳥インフルエンザ、SARS、サルモネラ菌、O-157など、畜産動物、野生動物、ペット、人まで広く係わる感染症の対策においては、行政の縦割りが大きな弊害となっています。関係部署や機関が連携して対策に取り組むような体制を構築してください。


<該当箇所>P28
(9)調査研究の推進
A 動物の愛護管理、飼養に関するデータの収集整理

<意見>
調査は実際の対策に役立つものを優先的に行うこととしてください。たとえば、犬猫の引取り時において、飼育が困難となった理由、引取りを求める犬猫の性別、年齢、疾病等を調査することにより、適正飼育の助言あるいは、一般譲渡の資料として、対策に役立てるようにしてください。
富山県では譲渡後の追跡調査を行っていませんので、譲渡された犬猫のその後の追跡調査を行い、譲渡の方法や適正飼養の推進に役立てること等の調査も行ってください。


以上



 

 

 


 


 
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