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 HOME > 家庭動物 > ペットフード > ペットフードの成分規格案のパブ リックコメント
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ペットフードの安全性


愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する

成分規格案についての意見


2月15日(日)締め切りのペットフードの成分規格案のパブ リックコメントに意見を送りました。

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令に規定する内容(案) への意見

地球生物会議(ALIVE) 


1、成分規格(P.1)

ここに示されているかび毒1種、残留農薬5種、添加物3種は、いずれも毒性が高いもので、本来は含有自体があってはならないものです。
 また、ここにあげられている以外のかび毒、残留農薬、添加物については、一切規制がないことになり、あまりに甘い規格と言わざるをえません。人の食料、家畜の飼料における場合と同様の対象範囲とするべきです。
 ちなみに、飼い犬猫は毎日、一生の間ペットフードしか与えられていないことが多く、これら化学物質による体内汚染は人間以上であることも考慮すべきと考えられます。
 ペットフード小委員会の資料(2009.12.24)によると、今回は有害性の高い物質について優先的に基準値を定めたものであり、重金属や有機塩素系農薬などについては、次年度以降に検討していくとのことです。であれば、そのことを一般に周知するために、今回は第一次規制であり、今後順次、規制の対象を増やして行く予定である旨を省令の制定、公布の際に広く発表していただきたいと思います。


2、愛玩動物用飼料の製造の方法の基準(P.2)

(1)原料・材料について
 有害な物質、病原性微生物と述べるだけでは漠然としているので、具体的にどのような種類がありどのような危険性があるかについて、今後解説書等を発行し紹介していただきたい。

(2)病原性微生物について
 どのような病原性微生物が、製造から、保管、販売等の流通のどの段階で発生、増殖するおそれがあるか、またその病原性微生物の種類や発症時の病態等についても、解説書等の中で示していただきたい。

(3)添加物について
添加物としては、酸化防止剤としてエトキシキン、BHA、BHT、保湿剤としてプロピレングリコールのみについて使用の上限値が定められていますが、検討会資料によると次年度に亜硝酸ナトリウム(発色剤)とソルビン酸(保存料)を検討するとのことです。しかし、これ以外にもさまざまな添加物が存在しその安全性への懸念が指摘されています。国内外のペットフードの製造会社に対して、使用している添加物の全リストの提出を求め、食品衛生法や飼料安全法にも照らしながら、順次すべての添加物に関して安全性の評価を行うべきと考えます。


3、愛玩動物用飼料の表示の基準(P.2)

(2)原産国名として、「最終加工工程を完了した国を記載する」(商品を包装したりラベルを付けるのみの工程は含まれない)とありますが、あいまいさを許すものです。例えば、海外から原材料を輸入し、最終段階で防腐剤や保湿剤を入れて形成した場合は「国産」と表示できるということが想定されます。また、ペットフードにはさまざまな原材料が混合されており、国産の畜産副産物に輸入のトウモロコシを混ぜて製造する場合にも「国産」という表示が可能となってしまいます。 
 原材料ごとの原産国表示は困難だとしても、製造販売業者は原材料ごとの原産国名をそれぞれわかるように表示した帳簿を備え付け、問題が発生した場合には行政や消費者の求めに応じて情報開示する
こととしていただきたい。

(3)賞味期限
 食品分野でも議論されているように、消費者が自ら判断できるように最終工程の製造年月日を併せて表示することとしていただきたい。

(5)原材料(添加物を含む)
 原則として使用した原材料をすべて記載することは評価しますが、分類名(魚類、肉類、穀類等)のみによる漠然とした表示も可とすることには反対します。
 ペットフードの原料は、と畜場に送られる前に何らかの理由で死亡した豚や鶏、およびと畜場で解体された家畜の肉以外の産物(内臓、骨、血、羽等)が大量に含まれています。これらは畜種別の「畜産副産物」として明確に表記することを義務付けるべきです。
 添加物は、「甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤及び発色剤」に限定することなく、「すべての添加物」について表記し、用途名を併記していただきたい。
 また、栄養素とはならない増量材等についても用途を明記することと していただきたい。

以上


 
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