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ペットフードの安全性


愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する

法律施行令(案)に対する意見


2008年9月19日
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(案)に 対する意見

1、犬と猫以外の動物の飼料にも安全性の確保を

 動物の愛護及び管理に関する法律は、人が飼育する哺乳類、鳥類、爬虫類を愛護動物としています。これらの飼育動物それぞれの種に固有の生理、習性、生態に応じて、安全で健康的な
餌を与えることは飼い主の責任です。

 この意味で今回、初めて愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律が制定されたことは評価しますが、「愛玩動物」という名称からも分かるように対象が極めて限定されているのは残念です。しかも本政令案では、愛玩動物の範囲をさらに絞って、犬と猫に限定しています。

(1)犬と猫以外の家庭動物も含めること

 動物愛護法に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では、愛玩動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)を家庭動物と称しています。これにあわせて法律の名称は「家庭動物の食料の安全性の確保に関する法律」とするべきではなかったでしょうか。
 家庭動物には、犬や猫以外にもウサギ、ハムスター等のげっ歯類や、鳥類や爬虫類も多数飼育されています。今後はこれらの動物についても対象に含まれるように法の適用範囲の拡大を求めます。

(2)実験動物、展示動物も含めること 

 国内で1000万匹以上が飼育されていると推定される実験動物に関しても、その飼料の基本的な安全性の証明が必要です。かびや有毒物質などで汚染された飼料を実験動物に与えることは、実験の科学性を損なうものとなります。
 また、多種の野生動物を飼育する動物園等においても、飼料の安全性を確保するべきです。かつて英国でBSE感染牛の肉骨粉を与えられた動物園の動物にBSEが発症したと伝えられました。将来的にはすべての飼育動物について飼料の安全性が法的に確保されることを望みます。


2、輸出用の飼料を適用除外としないこと

輸出用の愛がん動動物用飼料については、「基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、販売又は輸入の禁止の適用をしない」とすることに反対します。日本ではペットフードの大半を輸入に依存しており、輸入原料や製品の安全性を確認することは不可欠です。
しかし、日本から輸出する飼料の安全性は確保する必要がないのであれば、輸出用だと偽って汚染された原料等が輸入される可能性もあります。抜け穴となるような措置を設けるべきでありません。
 また、国際貿易の観点からも日本製品は良質で安全であるという信頼と信用を得ていくために、輸出用を適用除外しないことが望まれます。

以上

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<環境省ホームページ>
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10094
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

(1)愛がん動物の指定
 法第2条第1項に基づき、愛がん動物として犬及び猫を定める。

(2)輸出用愛がん動物用飼料に係る適用除除外
 輸出用の愛がん動動物用飼料について、法第6条の規定(基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、販売又は輸入の禁止)の適用をしないこととする。

1 募集期間:平成20年8月25日(月)〜平成20年9月24日(水)
2 提出方法:郵送、ファックス、電子メール

<御意見の提出先・お問い合わせ先>
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(全文)


愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案に対する附帯決議

衆議院環境委員会  平成二十年六月六日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずペきである。

一 愛がん動物用飼料の製造の方法・表示の基準、成分の規格は、事業者、民間団体及び諸外国の取組状況を踏まえ、的確かつ速やかに策定すること。なお、その際には、消費者の不安を払拭するためにも、期限表示、原料の内容、使用添加物(酸化防止剤、 防腐剤、発色剤等)及び原産国等について、消費者の二−ズに応じた分かりやすい表示となる基準を策定すること。また、畜産副産物の使用に当たっては、病変肉、疾患部位の使用状況及びその安全性の実態調査を行うこと。さらに、本法の対象となる愛がん動物の範囲を犬・猫以外にも拡大するよう、積極的に検討すること。

二 規制の適用に当たっては、事業者が円滑に対応できるよう十分な周知期間を設けるとともに、販売業者など事業者に対し、規制の必要性や内容の周知徹底を行うこと。また、愛がん動物の健康の保護及び動物の愛護の観点から、一般の飼養者に対して適切な飼料やその与え方についての普及啓発等に努め、適正飼養を推進すること。

三 製品の安全性の確保及び偽装表示の防止等のため、市場に流通する製品の検査体制の充実強化を図るとともに、事業者に対する検査や指導等を的確に行うための関係機関の体制整備に努めること。また、基準等に合わない又は有害な愛がん動物用飼料が見つかった場合には、当該飼料の流通実態の把握及びこれに基づく廃棄又は回収等を迅速かつ適切に行うために必要な措置を講ずるとともに、偽装表示事案に対しては特に厳正に対処すること。なお、農林水産大臣が事業者等への立入検査等を行わせることのできる独立行政法入農林水産消費安全技術センターについては、その業務等の透明性の確保に一層努めること。

四 飼養者の実質的相談窓口となることが想定される地方公共団体、動物病院、民間団体等との連携を密にし、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、調査研究及び情報の提供に最大限努めるとともに、有害な原材料が広範囲に使われないよう、関係省庁間においても適時・適切な情報交換等、その連携に万全を期すること。

五 輸出用愛がん動物用飼料については、基準等に関し、政令により本法の適用除外等の特例を定めうるものとされていることから、当該飼料が国内で流通することのないよう、関係省庁間の連携を強化し万全を期すること。

以 上

 


 
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