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「動物愛護法」の再改正を求めて

動物虐待に対処できる法律へと再改正が必要

−動物保護のための社会的仕組み作りのために−

 2002年10月 ALIVE主催 動物保護法セミナー資料より

 現代社会には動物に対する虐待や暴力、搾取が広くはびこっています。これに対処するには、広く一般の力で虐待防止の努力を重ねるとともに、それを支える法的整備が必要です。

 では、一般にどのような行為を虐待というべきなのでしょうか。大きく次の3つの態様にわけて考えることができます。

1,動物虐待のケース 

(1)故意・意図的な虐待
 わざとに動物を殴ったり蹴ったり、水や餌を与えないで衰弱させたり、捨てる、など。これらは「動物愛護法」に反し、犯罪行為になります。警察に通報し、裁判で罪を認めてもらわなければなりません。

(2)無知・怠慢による虐待
 犬をつないだまま散歩もさせない、狭いケージに閉じこめたまま、不自然な食べ物ばかり与え、病気になっても手当をしない、など。こういういいかげんな飼い方をする人は、飼い主としての責任を自覚し、正しい飼い方や世話の仕方を学んでもらう必要があります。

(3)社会的な虐待
 極端に狭いケージ、不自然な餌、経済効率優先で動物の福祉をかえりみない飼育方法、など。これらは一般的にペットショップや繁殖施設、実験施設、畜産施設などでよく見受けら、動物は心身のストレスのせいで病気になりがちです。飼育方法の基準を作り、立ち入り調査し、改善指導できるような制度を作る必要があります。

(4)遺棄
 飼育動物を捨てることは、現行法でも処罰の対象となります。

2,動物愛護法でどう対処できるか

 明らかに故意・悪意をもって動物を虐待することは犯罪ですが、以下の二つのケースにわけて考えることができます。

(1)自分が飼っている犬や猫が誰かに虐待された場合
 飼い主は、警察に被害届を出すことができます。法律上、動物は飼い主の所有財産なので、「器物損壊罪」として(懲役3年以下で、動物愛護法より罰則が重い)、捜査が行われることになります。一方、動物愛護法では動物虐待は懲役1年、罰金100万円、動物を遺棄した者は罰金30万円以下が課せられます。虐待を見かけたら、警察に通報しましょう。

(2)飼い主が自分の飼っている犬や猫を虐待する場合
 自分の飼い犬猫を自分で虐待する場合は「器物損壊」ではなく、愛護動物への虐待として動物愛護法違反となります。このような場合は、飼い主から引き離して一時保護することが必要ですが、残念ながら、日本にはアニマル・シェルターがほとんど存在せず、飼い主から引き離すことが難しい状態です。

 この他に、明らかに虐待的な飼育をしている業者については、上記の2,3のケースとなり、現行法では対処が困難になっています。しかし、動物取扱業は届け出の義務があり、動物取扱業の遵守基準があります。これに基づいてペットショップなどで不適切な飼い方がされているのを見つけた場合は、都道府県などの衛生課(動物愛護管理担当)に知らせ、行政が立ち入り調査をして、飼い方の改善指導をすることができます。ここで問題なのは、虐待の定義がないために、行政も指導のしようがないといった状態です。

3,愛護動物とは

 動物愛護法で「愛護動物」として定義されている動物は、

(1)牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
(2)上記以外で、人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類

 ですから、家庭動物(犬猫など)に限らず、実験動物、畜産動物(牛、豚、鶏など)、展示動物(動物園の動物)についても、動物虐待には罰則があります。
 また、それぞれの飼育基準に基づき、不適切な飼い方には行政が改善を指導することができます。しかしそれに従わなくても罰則はなく、飼育禁止もできません。

4,「動物愛護法」再改正を求める事項

 現行の法律では、上記1の(2)や(3)のような動物虐待にはほとんど対処できません。2005年の法改正に向けて、私達は次の項目を入れた改正がなされるように求めています。

 ◆虐待の定義を行う(どのような行為が虐待に相当するかの基準を明示する)
 ◆保護対象動物の巾を広げる(飼育・野生にかかわらず、脊椎動物を対象とする)
 ◆飼育禁止の措置(動物を遺棄・虐待した人に対する飼育禁止を定める)
 ◆動物愛護推進員の充実(自治体の担当職員との協力など)
 ◆査察制度を取り入れる(民間の第三者機関を設置する)
 ◆動物取り扱い業を許可制とする(法律違反の業者は営業停止に)
 ◆動物実験の法規制(実験動物の種類・数・施設の登録、外部査察の導入など)
 ◆畜産動物など経済目的の動物の福祉(届け出、基準の遵守、改善指導など)
 ◆動物関連の法律を整理と統合する(縦割り行政を廃し、縦断的施策の実行)
 ◆名称を変更する(動物愛護法から動物保護法へ)

5,海外の法律では

 各国の動物保護法では、次のような行為を虐待とみなしています。
 *動物に苦痛を与えること。すなわち残酷に叩く、蹴る、踏みつける、などの暴力。
 *動物に対する酷使、拷問、傷害、残酷な方法による殺害。
 *十分な食事・水を与えない等の、適切な飼育、管理を怠ること。
 *動物を闘わせること。
 *毒を飲ませること。
 *動物に苦痛を与える輸送。
 *動物を放棄すること。
 *動物の習性や生態に反した飼育。
 また、動物取扱い業(繁殖・売買など)、動物実験に対して強い責任を課し、免許
  (ライセンス)制や、許認可制を取り入れています。

6,私たちにできること

*動物虐待の事例を見過ごさず、警察や行政に対処を求めましょう。
*法改正のために署名を集めて、政府や議会に送ったり、議員に働きかけましょう。
*都道府県の動物愛護条例の充実と強化を求めましょう。
*条例の中に「動物愛護推進員」を設け、行政と民間が協力して取り組むことのできる
仕組みを設けるよう働きかけましょう。

 

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