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連載・動物愛護管理法の改正に向けて(3)

次々と、悪質な動物業者の事件が発生

動物取扱業の規制強化の必要性

ALIVE No.57 (2004.7-8)より



1999年の動愛法改正で動物取扱業者がはじめて届出制になりましたが、依然として悪質業者が引き起こす動物虐待事件は跡をたちません。生命を取扱う業者は欧米諸国のように免許制とし、施設は登録制とすべきではないでしょうか。

■昨年から今年にかけて、次のような悪質なペットショップ、ブリーダーなどによる動物虐待事件が発生しています。

2003年11月
犬を衰弱死させたペット美容師養成学校

 小田原区検は、飼育していた犬に餌や水を与えず衰弱死させたなどとして、動物愛護法違反の罪で、神奈川県小田原市のペット美容師養成学校「小田原ドッグビューティースクール」を略式起訴。小田原簡裁は罰金30万円の略式命令を出した。
 起訴状によると、市川指導員は8月19日から9月12日にかけ、同県真鶴町の同校施設で飼育していた犬8匹に餌や水を与えず、うち3匹を衰弱死させるなどした。

2003年12月
犬の繁殖施設でブルセラ症が集団発症
 

 静岡県内の犬の繁殖施設で犬の流産が多発。国立感染症研究所(東京)の検査によると、動物だけでなく人にも感染する可能性がある「ブルセラ症」の集団発症だったことが判明。この繁殖施設では、百匹以上の犬を飼育していた。ブルセラ症は細菌によって引き起こされる牛や豚、羊、犬など家畜の病気で、動物から人に感染する「動物由来感染症」の一つ。

2004年2月
犬12頭、飼育怠慢で死亡

 滋賀県でブリーダーが犬を死なせているという通報があり、警察と動管センター、保健所、動物愛護団体が出向いたところ、飼育現場で犬12匹の死体を発見。コンテナ(飼育場)の中には腐乱して白骨化した死体もあった。死にかけていた3匹は飼い主同意のもとに保護されたが、他の4匹は飼い主が手放さなかった。愛護団体のARKが飼い主を告発、検察に受理されて捜査中。

2004年3月
犬を餓死させていた無届け業者


 北海道苫小牧市のブリーダーが犬を20匹くらい餓死させたのが発見された。ラブラドールが何匹もいたが、あばら骨が浮き出して波トタンのようになっていた。その後の調べでこの業者は無届けで犬を販売していたことが判明。業者は、犬たちは病気で死んだと主張。4月22日に、警察は、餓死が明らかとされた犬2匹についてのみ動物愛護法違反の疑いで業者を逮捕した。


●なぜ行政は対処できないのか

 前述のなケースは、全国各地でひんぱんに発生しています。新聞やテレビでも報道され、大きな話題になるのですが、結局のところ、行政は何もできない、しないで終わることがしばしばです。なぜでしょうか。その理由の一つは、現行の動愛法の条文で、動物虐待の定義が不十分であることによります。

 前回の法改正ではじめて、「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待」という項目が入ったので、以前なら餓死させたくらいでは逮捕されることもなかった者が、はじめて摘発の対象となるようになりましたとはいうものの、狭いケージに閉じこめたままにして糞尿にまみれさせ、不衛生状態で長い間放置していたり、栄養不足で体力をおとろえさせた結果として病気にさせたり衰弱させるた場合は、なかなか虐待とは認めてもらえません。

 実際には、いきなり餓死させる例よりも、このように適正飼育を怠り、徐々に病気・衰弱させる例の方がはるかに多く、また悪質でもあると考えられます。残念ながら、このような「飼育怠慢」(ネグレクト)が虐待であるとみなされないことが、悪質業者をはびこらせる要因の一つとなっています。

●飼育怠慢は虐待と定義すべき

 飼い主は、飼育動物の生死をにぎっています。それだけに、動物の健康と福祉については重大な責任を負っているといわなければなりません。近年、児童虐待のケースでも直接的な暴力ばかりでなく、扶養義務の放棄を怠慢として、法的に対処しようということになっています。動物は、さらにいっそう弱い立場ですから、法律できちんと保護の規定を設けておく必要があるでしょう。飼育の怠慢には、

1,必要な栄養、水分を与えない
2,けがや病気のまま放置する
3,汚泥、糞尿まみれなど不衛生状態を放置する
4,小さなケージの中に何カ月、何年も閉じこめたまま飼育する(加えて、日当たり、通風もない状態で)

などのケースがあり、いずれも動物を衰弱させ、最悪の場合は死に至らしめることになります。2と3と4に該当しているのに、警察が1以外は虐待ではないと判断してしまうことにも、大きな問題があります。このような虐待飼育が発見された場合は、速やかに警察に通報し、あるいは告発することによって、事例を重ね立件させていくことも課題の一つと考えられます。

●緊急保護と飼育禁止の必要性

 動物が死ぬ寸前の状態を発見した場合、一刻を争う事態であっても、動物は飼い主の財産であるために、飼い主の同意なくして連れ出して保護したり入院させることもできません。警察や行政の立ち会いのもと、説得して所有権を手放してもらうか、一時預かりの同意を得ようとしても、あくまで手放そうとしない飼い主もいます。明らかに動物虐待の現場が確認された場合には、飼い主から一時的にでも引き離して保護できるような制度を設けるべきでしょう。

 そして、悪質業者の場合は、何回となく行政が指導し改善を求めても改善されないことが多いので、そのような場合は飼育の一時禁止といった措置がとれるようにすべきです。虐待飼い主から動物を緊急避難させたり(動物保護団体による一時保護)、裁判所から飼育禁止命令を出してもらうにしても、その前提となるの動物虐待の定義が明確であることが必須かと思います。



 
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