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2005年6月22日、改正動物愛護法の公布

改正動物愛護法の施行に向けて

さる8月4日に、環境省の中央環境審議会動物愛護部会が開催され、来年6月1日の改正動物愛護法の施行に向けての取り組みが諮問されました。

詳細は、環境省のHPに掲載されています。

http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-09.html

翌5日には関係団体等への説明会が行われ、今後、制定される政省令についての説明が行われました。

今後制定されるのは、以下の通りです。

1,環境大臣が定める動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

2,動物の所有者が事故の所有者にかかわるものであることを明らかにするための措置について

3.動物取扱業の登録の申請に関して動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱を確保するための必要な基準について

4.動物取扱業に関する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準について

5.動物取扱業が掲げなければならない標識について

6.動物取扱業が遵守しなければならないその取り扱う動物の管理の方法等に関する基準について

7.動物取扱業者が選任する動物取扱責任者に受けさせる研修について

8.人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)について

9.特定動物の飼養及び保管の許可を受けることを要しない場合について

10.特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養及び保管の方法に関する基準について

11.特定動物の飼養及び保管の方法について

12.家庭動物等の飼養及び保管に関する基準について

13.展示動物の飼養及び保管に関する基準について

14.実験動物の飼養及び保管等に関する基準について

15.犬猫の引取並びに負傷動物の収容に関する措置要領について

 これらの政省令の制定については、9月21日の部会までに基本的な考え方の検討が行われ、関係者へのヒアリングやパブリックコメントを経て、12月の部会で答申が出され、1月初めには公布・告示等が行われるという予定が示されています。

 また、それに基づき、都道府県等が関係条例の改正に着手し、来年1月から3月の議会にかけて成立させる見込みです。

特定動物の飼養許可と個体登録

 これまでは都道府県等の許可であった制度が、今回国が定める許可制度になったことに伴い、飼養施設の許可基準が新たに制定されることになります。また、逸走した場合の責任の追及などの観点から個体識別措置を行うことになります。 

 危険動物は誰が飼育しても危険であり、公益の観点から危険動物を多数飼育している大学や動物園などが許可の除外とされないようする必要があります。

 また、従来の基準に、檻の最低サイズが例示されていたため、これを最大サイズと勘違いして多くの動物園でおそろしく狭い檻の中に動物が閉じこめられる事態となってしまいました。それぞれの種の行動特性に適い、動物福祉に配慮した施設の基準となるように求めたいと思います。

●動物取扱業者の登録制

 これまで悪質なペットショップやブリーダーなどによる事件(給餌給水を怠り致死、飼育怠慢による動物虐待、遺伝病や感染症に感染した動物の販売など)が多数報じられ、今回の法改正ではじめて営業停止措置を伴う規制が導入されることになりました。環境省の調査では、全体の約12%もが改善指導を受けていたとされます。

 そこで、行政が登録を拒否するとはどのような場合に行われるのかその基準が新しく制定されることになります。業者が無登録で営業をすれば違法状態となるので、登録の有無を店舗に掲げる登録書の様式もあわせて制定されることになります。また、動物取扱責任者の受けるべき研修の基準も非常に重要で、一般の消費者にとっては動物に接する窓口になる人々の資質の向上は歓迎すべきことと思います。

●犬猫の引取等の措置要領

 動愛法の本文には、行政は飼い主等が飼養困難になった犬猫を持ち込んだ場合これを引き取らなければならないと定めています。これは所有者不明の犬猫について、拾得者その他の者が引取を求めた場合にも適用されています。

 一方、動愛法上では、引き取った犬猫の処分についての規定はなく、それを定めているのがこの措置要領です。

 その中に3つの処分方法があげられており、(1)が一般譲渡、(2)が実験払い下げ、(3)殺処分となっています。私達の活動等により、実験払い下げは実質的に廃止になりましたので、今後は一般譲渡の促進をすすめ、殺処分をできる限り減少させていくという方針が強く打ち出される必要があります。特に、犬猫の保護活動に関わる方々にとっては、この措置要領の改正がもっとも大きな課題となるでしょう。

●実験動物の飼養保管基準と動物実験指針

 改正動愛法に動物実験の3Rの原則が明記されたことにともない、ようやく25年を経て、実験動物の飼養保管の関する基準が改正されることになりました。環境省では動物実験の小委員会を設けて改正作業に入っています。

 また、法改正で日本の動物実験のあり方が論議されたことを契機に、文部科学省がライフサイエンス課の中に動物実験指針の検討作業部会を設け、8月11日に第1回の部会が開催されました。

 動物実験計画書に、3R(苦痛の軽減、使用数の削減、動物を使わない方法への置き換え)についての検討事項の詳細を記載するように定めることは必須です。また実験委員会の設置とその構成については、動物保護関係者などを含み、研究に利害関係のない外部の有識者を一定数含めること等を導入するべきでしょう。

地球生物会議(ALIVE)
記:2005年8月12日


 
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