環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中 動物愛護管理基本指針(仮称)素案への意見 |
<全体への意見> 今回パブリックコメントで公表された指針(素案)は、5月29日、6月29日の動物愛護部会で出された素案と比較していくつかの重要な語句の変更がなされています。このような変更に到った経緯は、5月29日、6月29日の愛護部会での委員の発言に基づいていると推定されます。しかし、現実には、その当日の愛護部会で何が議論され、誰がどのような発言をし、その結果、どの部分がどのように変更されたかを明らかにする議事録が未だに公開されていません。
政策形成の過程を明らかにしないまま一般からの意見募集を行うというのは、行政手続きの透明性を欠くものです。さもなければ、パブリックコメント制度が単なる儀式にすぎないことの証明なのでしょう。
さらに、愛護部会の委員の人選もどのような根拠、判断に基づいているのか、まったく不透明です。自己の所属する業界や組織の利益のみを主張したり、あるいは一言も発言しない委員がいたりするなどは、本来あってはならないことと考えます。審議会(部会)が公平性、透明性、客観性の原則のもとに運営されるように強く求めるものです。 |
<該当個所>P.2 |
<修正文(意見)> |
第1 動物の愛護及び管理の基本的考え方 (動物の愛護)
動物の愛護の基本は、人においてその命が大切なように、動物の命についてもその尊厳を守るということにある。動物の愛護とは、動物をみだりに殺し、傷つけ又は苦しめることのないよう取り扱うことや、その習性を考慮して適正に取り扱うようにすることのみにとどまるものではない。
人と動物とは生命的に連続した存在であるとする科学的な知見や生きとし生けるものを大切にする心を踏まえ、動物の命に対して感謝及び畏敬の念を抱くとともに、この気持ちを命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせないものである。
人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。このため、動物の利用又は殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが現実には必要である。
しかし、人を動物に対する圧倒的な優位者として捉えて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用したりすることは誤りである。
命あるものである動物に対してやさしい眼差しを向けることができるような態度なくして、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることは困難である。
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第1(動物の愛護)全文を以(1)~(5)の「 」内のように修正する。
(動物の愛護)
(1)「動物の愛護及び管理に関する法律でいう動物の愛護とは、」人においてその命が大切なように、動物の命についてもその尊厳を守るということにある。動物の愛護とは、動物をみだりに殺し、傷つけ又は苦しめることのないよう取り扱うこと、
(2)「および、その生理、習性、生態を考慮して適正に取り扱うようにすることが基本である」。
(3)また、人と動物とは生命的に連続した存在であるとする科学的な知見や生きとし生けるものを大切にするという「観点から、」命あるものである動物の取扱いに反映させることが欠かせないものである。
(4)人は「ときとして他の動物を利用し、その命を犠牲にしなければならない場合があるが、動物の利用又は殺処分にあたっては、できる限り動物の苦痛の軽減および犠牲の減少に配慮しなければならない」。人を動物に対する圧倒的な優位者として捉えて、動物の命を軽視したり、動物をみだりに利用したりする「べきではない」。
(5)命あるものである動物に対する「思いやりと正しい理解、責任感の育成により、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養を図ることが重要と考えられる」。
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<理由> (1)「動物の愛護及び管理に関する法律における」と明記し、ここでいう「愛護」とは行政的定義であることを明らかにするべきである。さらに、行政の定義は、客観的・普遍的根拠に基づくものであるべきであり、動物への「愛」や「心」「感謝」「畏敬」といった情緒的・心情的な範囲にまで立ち入るべきではない。
(2)動物愛護管理法では、動物虐待の防止と適正飼育(飼い主責任)の二つが法の根幹である。行政でいう動物愛護は、動物の生理・習性・生態に対する正しい理解のもとに適正に取り扱うという普遍的、客観的根拠のもとに行われるべきである。この範囲を越えて、動物愛護の精神論をふりかざすことは、押しつけがましく受け取られて反発を招いたり、思想信条の自由への侵害となりかねな
い。
(3)人と動物との連続性の観点は、科学的知見以前に、世界各地の伝統文化にも見られる。「知見や(略)心を踏まえ」ではなく、「観点から」の方が適切である。
(4)動物愛護管理法は、「生物」愛護管理法ではない。本法は、人が飼育し管理している動物が対象であることを明確にした上で、人間の責任を自覚し、犠牲を少なくしていく努力を求めるべきである。この文脈では、あたかも「動物の利用又は殺処分」が、自然の摂理や社会の条理であるかのように記述しているが、本法の趣旨からも逸脱している。法律の趣旨に則り、ここは、「動物の利用又は殺処分にあたっては、できる限り動物の苦痛の軽減および犠牲の減少に配慮しなければならない」と修正するべきである。
また、この文脈での「~誤りである」という表現は、行政文書として適切ではない。
(5)「動物にやさしい眼差し」とは抽象的で意味不明である。本法の目的は、「動物虐待の防止、動物の適正な取扱いその他(略)によって、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資す」と明確に述べている。やさしい言葉に言い換えるのであれば、動物に対する「思いやりと正しい理解、責任感の育成」とした方が、法の目的に適っている。
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<該当個所>P.2 |
<修正文(意見)> |
(動物の管理) すべての所有者等は加害者になり得るとともに、すべての国民が被害者になり得るという認識の下に、
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(動物の管理)
すべての所有者等は加害者になり得るとともに、「すべての人」が被害者になり得るという認識の下に、
と「 」を修正する。 |
<理由> 下から8行目に「万人に快く受け入れられるためには」とあり、これを受けて「万人」あるいは「すべての人」とした方が表現として適切である。また、被害者になり得るのは日本在住の外国人も含まれ、「国民」ばかりではない。 |
<該当個所>P.5 |
<修正文(意見)> |
第2 今後の施策展開の方向 2 施策別の取り組み
(1)普及啓発
(1)現状と課題
動物の愛護及び管理を推進するためには、広く国民が、動物の飼養に関して正しい知識及び理解を持つことが重要である。 |
第2 今後の施策展開の方向
2 施策別の取り組み
(1)「動物虐待の防止及び適正飼育の」普及啓発
(1)現状と課題
動物の愛護及び管理を推進するためには、広く国民が、「動物を虐待したり遺棄することのないようにするとともに」、動物の飼養に関して正しい知識及び理解を持つことが重要である。
と、「 」内を加えて修正する。 |
<理由> 本法の目的の筆頭は、あらゆる動物に対する虐待の防止にある。また、動物虐待は実刑を含む最も重い罰則が課せられている。このことを最重要課題としてあげるべきである。 |
<該当個所>P.5 |
<修正文(意見)> |
(2)講ずべき施策 国及び地方公共団体は、関係団体等と連携しつつ、学校、地域、家庭等において、動物愛護週間や適正飼養講習等の実施、各種啓発普及資料の作成、配布等により、動物の愛護及び管理に関する教育活動や広報活動等を実施すること。 |
(2)講ずべき施策
国及び地方公共団体は、「動物虐待の防止に向けて、警察、獣医師会、動物愛護団体等と連携し、適正飼育の指導を行い、虐待を受けている動物の一時保護ならびに法的措置に取り組むこと。また、」学校、地域、家庭等において(以下略)
と「 」内を加えて修正する。 |
<理由> 何よりもさまざまな動物虐待に対する具体的な対策、施策がなければ、この法律の存在意義はない。動物を虐待する飼い主から一時的にせよ引き離すことや、その保護体制、また悪質な虐待事件に対する告発等を行政と民間が協力して行う体制を作るべきである。 |
<該当個所>P.6 |
<修正文(意見)> |
(2)講ずべき施策 ア みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等により、都道府県、政令市及び中核市における犬及びねこの引取数を半減するとともに、元の所有者への返還又は飼養を希望する者への譲渡を進めること等によりその殺処分の減少を図ること。
イ 動物が命あるものであることを踏まえた適正な飼養方法の周知徹底等を行うことにより、遺棄や虐待の防止を図ること。
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(2)講ずべき施策
ア みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、「とりわけ所有者不明のねこの繁殖制限に対する行政の支援、」安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底等により、都道府県、政令市及び中核市における犬及びねこの引取数を半減するとともに、「動物愛護団体やグループ等に協力を求め、元の所有者への返還又は飼養を希望する者への譲渡を進めること等によりその殺処分の減少を図ること。
イ 動物が命あるものであることを踏まえ「、行政の動物収容施設が殺処分に偏重することなく、適切で快適な飼養施設としてのモデルとなるようにその改善向上をはかること、及び適正な飼養管理の方法に関しての情報普及センターとして機能すること、加えて家庭動物の遺棄や虐待の防止のための啓発普及を」図ること。
と「 」内を加え修正する。 |
<理由> ア 行政による犬の引取数はすでにこの10年で半減しており、このまま推移すれば10年後の半減はじゅうぶん達成可能である。
一方、ねこについてはこの10年引取数の減少は見られない。行政が引き取る猫の80%は子ねこであること、また所有者不明の猫が半数を占めていることから、とりわけ所有者不明のねこの繁殖制限を進めることなしには、殺処分数の減少は望めない。区市町村ではねこの不妊去勢に助成金を出しているところがあるが、これをいっそう促進させるためには政策的な推進措置が必要である。
また、繁殖制限や一般譲渡については動物愛護団体等の活動を支援することにより、動物にやさしくきめ細かい施策を展開できる。
イ 行政の施設が殺処分中心に設計されており、さらに土日は給餌給水さえ行われていないなどの劣悪保管の実態があるため、行政不信が広がり、啓発普及が進まないという実状がある。まず行政における動物の取り扱いを改善しなければ、一般への啓発普及は困難である。現在の動物収容施設の在り方を改革することにより、大幅な殺処分数の減少および啓発普及効果を得ることができる。
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<該当個所>P.6 |
<修正文(意見)> |
第2 今後の施策展開の方向 2 施策別の取り組み
(3)動物による危害や迷惑問題の防止
動物の不適切な飼養に起因して、危害及び迷惑問題が発生しており、地方公共団体等に寄せられている苦情等も依然として多い状況にある。 |
第2 今後の施策展開の方向
2 施策別の取り組み
(3)動物による危害や迷惑問題の防止
動物の不適切な飼養に起因して、危害及び迷惑問題が発生しており、「多頭飼育による周辺の生活環境が損なわれている事態が生じるなど、」地方公共団体等に寄せられている苦情等も依然として多い状況にある。
と「 」内を加えて修正する。 |
<理由> 本法第25条の周辺の生活環境の保全に関わる措置は、全国各地で多頭飼育に起因する苦情が発生し社会問題化してきたことから、1999年の改正で新たに条文に盛り込まれた。しかし、現実には、せっかくこの条文があっても、犬の場合は狂犬病予防法による登録注射義務違反しか問えない状況であり、猫については対処する術がなく、個人の多頭飼育には対処が困難なまま現在に至っている。多頭飼育に起因する生活環境への悪影響への対処は、切実な住民ニーズである。 |
<該当個所>P.6 |
<修正文(意見)> |
(2)講ずべき施策 ア 地域における環境の特性の相異を踏まえながら、集合住宅での家庭動物の飼養、都市部での犬やねこの管理の方法、(以下略)動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。 |
(2)講ずべき施策 ア 地域における環境の特性の相異を踏まえながら、「不適切な多頭飼育等による周辺の生活環境の悪化の防止、」集合住宅での家庭動物の飼養、都市部での犬やねこの管理の方法、(以下略)動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。
と「 」内を加えて修正する。 |
<理由> 不適正飼養や多頭飼育による近隣への迷惑行為に対して、ほとんどの自治体で行政はなす術を知らない。適正使用、飼育頭数の制限、悪臭・騒音・不衛生対策等、地域の住民ニーズに応えるガイドライン作りが急務である。 |
<該当個所>P.7 |
<修正文(意見)> |
第2 今後の施策展開の方向 2 施策別の取り組み
(5)動物取扱業の適正化
(2)講ずべき施策
ア 動物の所有者等に対し、動物取扱業者に対し標識の掲示、販売時における動物の特性及び状態等に関する事前説明の実施等が義務付けられたことについての周知徹底を図ること。 |
第2 今後の施策展開の方向
2 施策別の取り組み
(5)動物取扱業の適正化
(2)講ずべき施策
ア 「一般公衆に対し」、動物取扱業者に対する標識の掲示、販売時における動物の特性及び状態等に関する事前説明の実施、「及び動物取扱業の基準遵守」等が義務付けられたことについての周知徹底を図ること。「および、動物取扱業者に対して、登録の義務、標識の掲示、顧客に対する説明責任、不適正飼養等基準の遵守義務等に関する指導、改善、勧告、命令の手続きについてのガイドラインを作成すること。」
と「 」内を加えて修正する。 |
<理由> ア 標識の明示や顧客に対する説明責任の対象者は、動物の所有者等に限定されるものではないので、一般公衆とすべきである。
今回の法改正での最重要課題は動物取扱業に対する規制の強化であった。これまで都道府県等が悪質な動物業者に対して適切に指導取締等ができなかったことを踏まえ、改正法を効果的に運用してこの問題に対処することが大きな課題となっている。まずどのようなケースに、どのような指導をするべきか、事例を収集分析の上、ガイドラインないしはマニュアルを示すべきである。 |
<該当個所>P.8 |
<修正文(意見)> |
(6)実験動物の適正な取扱いの推進 (2)講ずべき施策
ア 関係省庁、団体等と連携しつつ、実験動物の飼養保管等基準の周知が、効果的かつ効率的に行われるようにすること。
イ 国は、実験動物の飼養保管等基準の遵守状況について定期的な実態把握を実施すること。 |
(6)実験動物の適正な取扱いの推進 (2)講ずべき施策
ア 関係省庁、「都道府県等および関係」団体等と連携しつつ、「3Rの推進及び」実験動物の飼養保管等基準の周知が、効果的かつ効率的に行われるようにすること。
イ 国および「都道府県等は、3Rの推進及び」実験動物の飼養保管等基準の遵守状況について定期的な実態把握を実施すること。
と、「 」内を追加して修正する。 |
<理由> 2005年の法改正で、日本で初めて実験動物福祉の原則3Rが条文に明記されたことは、(1)現状と課題にも記されている。これをふまえて、3Rの周知徹底及びその推進状況を点検することは国の責務である。この実行なくしては、法改正の意義が損なわれる。
また、国は動物実験施設の所在の確認を行うとともに、都道府県等の協力を得て飼養保管の実態を把握するべきである。 |
<該当個所>P.8 |
<修正文(意見)> |
(7)産業動物の適正な取扱いの推進 (2)講ずべき施策
ア 国は、動物の愛護及び管理に配慮した産業動物の飼養保管の在り方を検討し、産業動物の飼養及び保管に関する基準に反映すること。
イ 産業動物の性格に応じた動物の愛護及び管理の必要性に関する普及啓発を推進すること。 |
(7)産業動物の適正な取扱いの推進 (2)講ずべき施策
ア 国は、「産業動物の適正飼養に関する実態把握と国内外の情報収集を行うことにより、」動物の愛護及び管理に配慮した産業動物の飼養保管の在り方を検討し、産業動物の飼養及び保管に関する基準に反映すること。
イ 産業動物の動物の愛護及び管理の必要性「、具体的には動物の健康と飼育環境の快適性の向上性等」に関する普及啓発を推進すること。
と、「 」内を追加して修正する。 |
<理由> ア 環境省がリーダーシップをもって動物愛護管理の観点から基準を制定するためには、何よりも自ら実態の把握と情報の集積をしておかなければならない。産業動物に限らず、実験動物の分野でも同様である。
イ この文脈では抽象的で何をなすべきが不明瞭である。より具体的な行動計画を示すべきである。 |
<該当個所>P.9 |
<修正文(意見)> |
(9)人材育成 (2)講ずべき政策
イ 関係地方公共団体等における協議会の設置及び動物愛護推進員等の委嘱を推進すること。 |
(9)人材育成 (2)講ずべき政策
イ 関係地方公共団体等における協議会の設置及び動物愛護推進員等の委嘱を推進すること。「なお、協議会の委員及び動物愛護推進員は原則公募制とし、選定基準の透明性を図ること。動物愛護推進員における知識の共有や資質の向上のために研修等を行うこと。」
と、「 」内を追加して修正する |
<理由> イ 日本では動物愛護の実際的な活動は、草の根の熱意ある人々のボランタリーによって担われてきており、これからもそうであろう。行政が設ける形式的な協議会や検討会の類は、これらのボランタリーの活動とはほとんど無縁のところで論議されており、現状を改善するためにほとんど役立っていない。行政の施策によって現状を改善していくためには、情報の公開及び幅広い人々への自主的な参加の要請が必要である。そのためには、協議会の委員や愛護推進員を公募制とすることは必須である。特に、まったくのボランティアである推進員は、公募にしなければ動物に理解や知識があり熱意のある人は集めることができない。また、動物取扱責任者には一定の研修が義務付けられているのと同様に、推進員にも同レベルの知識の共有や資質の向上を図る必要がある。 |
<該当個所>P.10 |
<修正文(意見)> |
第3 策定及び実行 (1)多様な修正文(意見I)の集約及び合意形成の確保
(略)検討会を設置する等して、計画の策定及び点検等を行うよう務めるものとする。また、計画の策定過程等の透明性の向上及び計画内容についての合意形成を図るために、必要に応じてパブリックコメント等を行うものとする。 |
第3 策定及び実行 (1)多様な修正文(意見I)の集約及び合意形成の確保
(略)検討会を設置する等して、計画の策定及び点検等を行うよう務めるものとする。
また、計画の策定過程等の透明性の向上及び計画内容についての合意形成を図るために、「委員の選定基準の明確化、会議の公開及び議事録・資料の公開、自由意見参加の機会の提供、」パブリックコメント等を行うものとする。
と、「 」内を追加して修正する。 |
<理由> 動物の「愛護」は人の感情や心情の念においてしばしば意見の対立が生じ、合意形成が困難となる場合がある。一方、動物の「管理」等は幅広く当事者の理解と合意がなければ実現しない。従って、行政的施策の決定にあたっては可能な限り関係当事者の参加を求め、社会に開かれた議論を重ねながら、普遍的、客観的根拠に基づいての合意形成を図っていく必要がある。合意形成に到るためにパブリックコメントは必ず行うとともに、必要であれば複数回重ねて行うべきである。 |