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HOME > 動物保護法 > 日本の動物保護法 >さいたま市「多数の動物の飼養に係る届出制度」に対する意見(2014.04.09)

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動物愛護条例改正パブリックコメント

さいたま市「多数の動物の飼養に係る届出制度」に対する意見


さいたま市の『さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例(素案)』について、
ALIVEでは以下の意見を送りました。


※意見募集期間 : 平成26年3月10日(月)〜平成26年4月11日(金)




平成26年4月9日
さいたま市保健福祉局
保健部生活衛生課 御中


 <さいたま市 多数の動物の飼養に係る届出制度への意見>

 

【意見@】
多頭飼育届出制に賛成します。ただし「飼い主がいない猫」に関わる活動者が不当な誤解を受けること等を回避するため、十分な補足説明も同時に求めます。

【理由@】
全国各地で多頭飼育の崩壊が起こり、特に猫の室内多頭飼育においては飼い主の死亡等で初めて判明するケースもあり、取り返しのつかない事態になってから行政等がその対応を迫られる状況が続いています。
多頭飼育届出制を設け、行政が率先して能動的な対策を講じ、動物福祉を確保することで、人や生活環境、動物による迷惑等の問題を防止することにつながります。また、犬については全頭登録・全頭の狂犬病予防接種を促し、犬猫共に繁殖制限や適正飼養の指導をすることがよりスムーズになると考えられ、動物の安全や健康が担保されることとなります。多頭飼育の所在地や犬猫の頭数が明確である場合、災害時の犬猫の救護についても的確で効率的な対策を行うことができると考えられます。
これらのことから多頭飼育届出制に賛成します。なお、実効性を担保するために、違反者に積極的に過料を課していくような運用をすべきです。また、所有者のいない猫を減らす活動である地域猫活動(TNR活動含む)は、多頭飼育届出制の趣旨や目的から外れるものとし、除外することを求めます。

 

【意見A】
問題発生を最小限に抑える予防の観点から、対象動物にウサギを追加することを検討すべきです。

【理由A】
2012年の法改正によって新設された第二種動物取扱業の対象となる動物種について、環境省では中型哺乳類の例示の一つとしてウサギを挙げていますが、それにはウサギを10頭以上飼養する場合、適正な広さを有する施設や飼育技術、知識が必要であることが考慮された経緯があります。
ウサギは近年飼育世帯数が増加し、犬や猫に次ぐ第三のペットといっても過言ではない状況となっています。また、ウサギは交尾排卵動物のため繁殖力が非常に高いということも相まって、個人によるウサギの多頭飼育崩壊も散見されるようになってきており、当会にも情報提供等が寄せられることがあります。
ウサギ多頭崩壊問題に対応できる人材の不足(愛護団体・ボランティア等)、発生地域における再飼養先の確保が極めて困難で支援体制が広域に及ぶケースが殆どであること等、人と動物双方に及ぶ負担は深刻な問題であり、不妊去勢措置の普及啓発に先立った、予防原則の観点に基づく対応が急務であると思われます。

 

以上






 
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