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平成18年に文部科学省などが、動物実験指針を制定し、その中で情報公開を行うことを定めています。 開示すべき情報の例として、「機関内規程、動物実験等に関する点検及び評価、当該研究機関等以外の者による検証の結果、実験動物の飼養及び保管の状況等」とあります。 そこで、当会では、指針の制定後5年を経て、一般社会への情報公開がどのていど行われているか、調査し、第21回動物の愛護管理のあり方検討小委員会に資料を提出しました。 動物愛護法で定めている3Rのうち、「苦痛の軽減措置」は実験者の義務であるにもかかわらず、大部分の大学がこれを公開していませんでした。その他、多くの観点で、情報公開がなされているとは言い難い状況です。いわゆる自主管理では、実験施設の社会的責任を果たせていない、ということは明らかです。 情報開示度調査結果とともに、動物の愛護管理のあり方検討小委員会に当会が提出した資料もあわせてご覧ください。 ⇒ 提出資料 ・ EU : 動物実験の目的と実験動物の使用数を公表 ・ 各国の動物実験の法規制 ・ EU : 改正実験動物福祉法(動物福祉と3Rの強化が前面に、3Rの実効性の確保) ・ アメリカ : 動物実験施設の登録制と査察
動物実験に関するインターネット上での情報開示度調査
大学・研究機関等がウェッブサイト上でどの程度動物実験について情報開示を行っているか、 検索等によって調査した結果をとりまとめました。(詳細は別添の通り)
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