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2012年4月26日
今般、特定動物による死亡事故が続いていることから、「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正において、以下の規制強化が行われることが必要です。
◆特定動物の飼育許可を毎年更新とし、必ず行政の立ち入りを行う 現行は5年更新。なお、特定動物の飼養施設の許可を出すのは行政であるので、特定動物飼養施設の崩壊時には、行政も責任を負わなければならない。 ◆ 飼育許可条件を強化する 個体識別を義務化し、飼育管理者の適格性、逸走させた場合の措置、飼育できなくなった場合の措置、災害時の対策等を事前に提出させる。 ◆ 生理・習性・生態に配慮した適正な飼育を義務づけ、繁殖を制限する 動物福祉の確保、繁殖制限の措置の観点を入れ、現行の飼養保管基準を改定する。 ◆ 関連法令違反時にも、飼育許可の取消しを行えるものとする 種の保存法、特定外来生物法、鳥獣保護法等の関連法違反の場合など。 ◆ 罰則の強化 特定動物を逸走させた者、特定動物によって人の生命、身体、財産等に侵害を与えた者に対する罰則を設ける。 ◆ 営業停止措置・業の登録取消し 特定動物の飼養許可を受けた者が取扱業を営んでいる場合には、営業停止措置もしくは業の登録取消しを行えるものとする。 ・ 逸走、負傷事故等⇒一定期間もしくは事業の一部の営業停止 ・重大な死亡事故等⇒業の登録の取消し
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