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HOME > 動物保護法 > 日本の動物保護法 > 新しい時代の博物館制度の在り方について」の意見

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「新しい時代の博物館制度の在り方について」の意見


2007年4月20日

「新しい時代の博物館制度の在り方について」、以下の通り意見をお送りします。

<該当箇所>
第3章 博物館登録制度の在り方について
2 博物館登録制度改善の方向性

<意見>
 動物園・水族館等(以下、動物園等とする)を、登録博物館とするべきである。その場合、動物園等、生体を取り扱う施設は、分類を異にするべきである。

<理由>
 従来、動物園等は、博物館相当施設としてとらえられているが、学芸員の設置など施設の形態等に限定され、法律上の定義はないに等しい。
 動物園等は、絶滅のおそれのある種の保存や環境教育、動物行動に関する知識や動物愛護・福祉に関する啓発普及などの役割があるが、それらの活動を支えるべき法的根拠は何もない。動物園の定義を行い、登録施設として社会的に位置づけるべきである。

<意見>
 動物園等の登録の際には、多様な施設に対応するように共通基準の他に、個別基準を設け審査を行うべきである。
 動物園等、動物の生体を飼育・生育して展示する施設においては、動物の福祉や生態への配慮に関する基準を設けるべきである。

<理由>
 日本動物園水族館協会に加盟している動物園は90、水族館は68施設あるが、このほかにも民間や行政が運営している大小の動物園等が多数存在する。施設の規模や運営におけるその格差は際だって大きい。
 一方、これら動物の生体を飼育・展示する施設については、動物の愛護及び管理に関する法律で「動物取扱業」として登録の義務があり、取扱基準の遵守義務が定められている。この遵守基準は、劣悪な個人業者も運営できるように最低ラインで定められている。
 動物園等の登録に際しては、学術的、教育的見地からも、上記最低基準をはるかに上回る基準を設け、それによって登録を認定するべきである。


<参考>
『EU動物園法』添付
 
 
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