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野生鳥獣が捕獲される理由:

狩猟および許可捕獲


野生動物は自然の生態系を構成する重要な要素であり、国民の共有財産です。ですから、ジャマだからと勝手に駆除したり、食べたいからと自由に狩猟することはできません。

狩猟と有害捕獲

「鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律」(最新改正 平成19年4月16日施行)

狩猟は、危険防止や生態系保全の観点から各種の厳しい規制がありますが、基本的には個人の趣味であり、自由意志に基づく行為です。一方、許可捕獲、野生鳥獣による農林水産業等への被害対策として、行政の許可によって行われる行為です。


●狩猟

  • 狩猟免許をもち、狩猟登録をした人のみが、猟期(冬季)に、狩猟鳥獣を、許可されている猟法によって、決められた数以内で、捕獲することができます。
  • 鳥獣保護区、休猟区、公道、公園、社寺境内、銃猟禁止区域などでは狩猟は禁止されています。(鳥獣保護法)
  • 狩猟をするには講習を受け試験にとおって免許を取り、登録税を払わなければなりません。
  • 猟銃を所持するためには、公安委員会が開催する講習会を受講し合格して、射撃教習を受けて認定を受けるか、技能検定を受けて合格する必要があります。また銃の保管や移送、火薬の消費等に関しても厳しい規制があります(銃刀法)。
  • 狩猟は動物を殺傷するばかりでなく、無関係の人も巻き添えになるおそれがあり、たいへん危険です。ただの趣味やスポーツではすまされず、法律による厳しい規制と、高いモラルが求められます。
  • 獲物を取った場所、種類と数は、野生動物の生息状況を知る情報になるので、所定の書式に記入して都道府県に報告しなければなりません。
  • 環境省が公表している「鳥獣関係統計」には、全国都道府県で狩猟と有害駆除された鳥獣の種類と数、および狩猟に伴う事故(本人、他人への殺傷を含め)などが集計されています。しかし、最新版でも数年遅れの公表で、「昨年捕獲しすぎたので、今年は制限する」というような、その年の保護管理施策に反映するのが難しい状態です。

●駆除:

  • 野生鳥獣によって農林作物などの被害を受けた者が、地元農業団体などを通じて、地元市町村(種によっては都道府県事務所)に、駆除の許可申請をします。
  • 自治体が、駆除許可期間と駆除頭数を限って、駆除の許可を出すことになっています。(これが、実際はかなりいいかげん。)
  • 被害実態の調査は、調査する人がいなかったり、客観的評価方法がないために、ほとんど申請者のいいなりで許可が出るようです。
  • 市町村(都道府県)から、地元猟友会に駆除の要請がでます。
  • 猟友会では、狩猟者が単独で実施するのは危険や弊害を伴うため、駆除隊を編成して行うのが原則です。
  • 駆除費用は、公費(住民の税金)でまかわなわれます。
  • 事前に捕獲後の処分方法を申請しなけばなりません。偽ると違法になります。
  • 捕獲された鳥獣は原則その場で処分し、売買して営利をむさぼってはいけません。
  • 予察駆除は、被害の有無に関わらず、前もって年間の駆除総数を決めて駆除を実施することで、狩猟者の既得権と化していることもあります。
  • 駆除の効果の測定は大切ですが、実際は、駆除が年中行事のようになっており、駆除の効果があったのかどうか評価されることはありません。これでは税金の無駄使い。
  • 農作物被害の対処法としては、闇雲に駆除するばかりでは、効果がありません。動物の生態と地域の特性にかなった、有効な対策の研究と、その普及が必要です
    →たとえば、侵入防止柵、電気柵、追い払い、早期警報システム、地域ぐるみの協力体制、被害補償、など。

●密猟・違法捕獲とその罰則:

  • ひと気のない山野では、違法な密猟や捕獲が、一年中、時、所をかまわず行われています。
  • 密猟の手段は、音が出ず、場所も見つけにい罠(トラバサミ、ククリワナ、はこワナ、など)が主流。
  • 売るとお金になる鳥獣がねらわれやすく、特にクマ、イノシシ、シカがターゲット。ニホンザルを医学実験用に転売する業者もいます。
  • 鳥獣被害を受けている人が許可なく勝手にワナをしかけることがあります。
  • 密猟、違法捕獲は、「鳥獣保護法」の中で最も重い罪になります。
    懲役1年、罰金100万円。
  • 銃猟は、これに加えて、銃刀法で管理されます。

●鳥獣保護員:

  • 密猟者を取り締まったり、鳥獣の生息状況を見て回るなどのために、都道府県の非常勤職員として、鳥獣保護員がおかれています。
  • 鳥獣保護員は、市町村に約1名の割合で、全国に約3380名います。
  • 鳥獣保護員の選定は、ほとんどが地元猟友会の推薦で決められるため、違法行為の取り締まりはムリではないかという声があります。
  • 鳥獣保護員の採用において、猟友会の推薦だけではなく、自然保護や野生動物保護に熱意を持つ人々を広く公募するなど、制度のあり方を変えることが、急務です。

 


※関連する他のページもご覧下さい。

狩猟に対する法規制については

その他の法制度については
  
野生生物保護法の制定をめざす全国ネットワークのホームページへ

 



 
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