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 HOME > 野生動物 > 鳥獣保護法 > 2013年「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について (答申素案)に関する意見 」に対する意見
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2013.12.17

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について
(答申素案)に関する意見 」に対する意見


「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について(答申素案)」
対する意見の募集(パブリックコメント)について、ALIVEでは以下の意見を送りました。


※意見募集期間 : 平成25年11月18日(月)〜平成25年12月17日(金)





【意見@
 
<該当箇所> P4の11−13行

<意見内容>
ニホンザルについて、特定計画を策定していない県が西日本に多いことを明記し、問題とすべきである。

<理由>
 市町村の被害防止計画は、鳥獣保護事業計画や特定計画と整合を図ることとなっているが、ニホンザルにおいてはその特定計画自体が存在しない県が多数存在している(特に西日本)。ニホンザルの特定計画を策定せずに、鳥獣被害特措法に基づいた被害防止計画が存在することは、今回の答申案で重視している個体群管理の観点から問題であり、大きな矛盾を孕んでいる。



【意見A
 
<該当箇所> P4の28行、38行、P7の3行、P11の9−10行 他

<意見内容>
「ニホンジカやイノシシ等」の「等」について、注意書きを入れて、想定する対象種を明確にすべきである。

<理由>
 「等」と種を曖昧にすることにより、ニホンザルやクマ類が含められるおそれがある。イノシシとブタの交雑種や、エゾシカを「等」とするのであれば、その旨を答申案の中で明確にする必要がある。



【意見B
 
<該当箇所> P6の26−27行

<意見内容>
「都道府県は、特定計画に基づいて」という記述を、「都道府県は、特定計画を策定し、それに基づいて」という記述に変えるべきである。

<理由>
 前述したとおり、ニホンザルにおいては、特定計画自体が存在しない県が多数存在する。科学的根拠に乏しい市町村の被害防止計画は、野生動物の乱獲につながるおそれがある。科学的調査に基づいた特定計画を策定することが必須である。



【意見C
 
<該当箇所> P7の2行

<意見内容>
鳥獣の捕獲を専門に行う事業者を「認定する」制度ではなく「登録する」制度に変えるべきである。

<理由>
 「認定」とした場合、事業者に違反行為があった場合、罰則等が曖昧になることを懸念する。「登録」とし、鳥獣保護法及び関連法規の違反行為が確認された際に、業の取り消し等ができるようにすべきである。



【意見D
 
<該当箇所> P7の18−21行

<意見内容>
鳥獣の捕獲等を専門に行う事業者の要件の中に、「動物の福祉についての正しい専門的知識を有すること」を明記すべきである。

<理由>
 現在の鳥獣保護法において、野生鳥獣の狩猟・有害駆除の際に発生する殺処分について、「できるだけ苦痛を伴わない方法」という記述がない。現場では、著しく苦痛を伴う餓死や、水没殺、不適切な刺殺・撲殺等の事例が多く報告されている。新たに事業者制度を設けるのであれば、動物福祉の専門知識を有し、それに基づいた動物の取扱ができることを要件にすべきである。



【意見E
 
<該当箇所> P8の18行

<意見内容>
「クマ類の錯誤捕獲」という記述を「クマ類をはじめ、他鳥獣種の錯誤捕獲」に変えるべきである。

<理由>
 錯誤捕獲は、クマ類だけではない。箱わな、くくりわな、トラバサミいずれにおいても錯誤捕獲の事例は数多いが、特にキツネ、タヌキ等の中型哺乳類において、錯誤捕獲されても実際に放獣される個体は一部であり、多くが殺処分されている。錯誤捕獲については、鳥獣保護法に基づいた報告義務を課すべきである(F参照)。



【意見F
 
<該当箇所> P8の20−23行

<意見内容>
わなによる錯誤捕獲の報告義務を課すべきである。

<理由>
 前述したとおり、錯誤捕獲の正確な実態が不明になっている。錯誤捕獲があった場合、その種類、数、対処方法、回数等を毎年報告することを、捕獲者に義務付けることが必要である。それにより、わな捕獲の問題・課題が明確になることにもつながる。



【意見G
 
<該当箇所> P8の25−30行

<意見内容>
狩猟免許取得年齢を、わな猟及び網猟に限ってであっても、現行の20歳から引き下げることに反対である。

<理由>
 わなを使用して捕獲した個体をどう扱うのかという問題があるが、前述したとおり、わな捕獲後の不適切な殺処分方法が全国的に行われている実態がある。この課題を放置したまま、わな猟免許の緩和や年齢引き下げを検討すること自体が許されることではない。
 「農業高校等の生徒の在学中〜」とあるが、高校生等の未成年者にわな猟免許を取得させようとすることは、生命の倫理や尊厳を説く教育に逆行するものであり、断固反対する。
 さらに、わな捕獲後の個体(特にくくりわな)と対峙するにあたり、動物への正しい知識やノウハウがなければ、人間にとっても非常に危険であり安易な緩和は行うべきではない。



【意見H
 
<該当箇所> P9の2−6行

<意見内容>
該当箇所の文章を全削除すべきである。

<理由>
「捕獲許可の手続きを不要にすること」は、科学的な調査を踏まえた個体群管理と相反するものであり、また、手続きが不要になることは正確な捕獲報告がなされないことにつながる。種によっては、無計画な捕獲により、群れの分散等に起因するさらなる農林業被害を引き起こすことになりかねない。また、「捕獲個体の放置の緩和」については、クマ類をはじめとする他の野生動物の餌付け的要素になることが懸念され、許されるべきではない。



【意見I
 
<該当箇所> P9の20行−P10の5行 ( (5)国の取組の強化 )

<意見内容>
国は、環境省と農水省が連携して、鳥獣問題に取り組むべきであることを明記すべきである。

<理由>
 鳥獣保護法の管轄である環境省と、鳥獣被害特措法の管轄である農水省との連携が取れていないことにより、効果的な農林業の被害対策について、特措法に基づく大金が投入されているだけで成果がみられない地域が多い。野生鳥獣の保護・個体群管理という観点が特措法に抜けていることから、非科学的な捕獲のみが進んでいることも挙げられる。都道府県や市町村の連携のみを言うのではなく、省庁間の連携こそ強化すべきである。



【意見J
 
<該当箇所> P10の14−16行

<意見内容>
「個体群管理を中心とした鳥獣管理の専門的知見を有する職員」という記述を、「個体群管理ならびに地域に即した鳥獣被害の問題点の解明や具体的な解決策を策定できる統合的かつ専門的知見を有する職員」に変えるべきである。

<理由>
 科学的・計画的な鳥獣保護管理を行うために、都道府県において司令塔となるような専門的知識を有する職員が配置されることは必須であるが、個体群管理のみの知識では、実際に現場で起きている鳥獣被害に対応することは不可能である。現場における被害に対応するにあたり、統合的で包括的な視野が求められることから、地域に即した計画や解決策を具体的に提示できる責任者としての職員の配置が必要である。



【意見K
 
<該当箇所> P10の22−26行

<意見内容>
鳥獣保護員については、「見直しを行う必要がある」という記述を、「見直さなくてはならない」という記述に変えるべきである。

<理由>
 鳥獣保護員の業務として、近年の鳥獣保護法の基本方針においては、鳥獣保護事業の課題として、「鳥獣保護員については、その新たな役割として鳥獣保護管理についての助言・指導や鳥獣に関する環境教育への活動の充実が期待されており、専門性の確保が課題となっている」としている。平成24−25年、当会と全国野鳥密猟対策連絡会の、全国の鳥獣保護員アンケート結果から得られた47都道府県の回答においても、鳥獣保護員の活動内容を多岐にわたり挙げている自治体が多かったが、1人の鳥獣保護員が全ての内容を網羅して活動することは困難であると考える。各分野における専門性を有する人材を鳥獣保護員に任命するためには、猟友会に依存した現体制を抜本的に見直し、選考の方法から変えていくことが必要である。鳥獣保護員については、公平性・透明性のある公募制をとり、専門知識や技術を有する市民に参加してもらう体制に移行すべきである。



【意見L
 
<該当箇所> P11の8−24行( (7)一般狩猟の促進 )

<意見内容>
全文削除あるいは大幅な見直しをすべきである。

<理由>
 環境省は「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」のような一般狩猟者を増やすキャンペーンを全国的に開催しているが、若い一般狩猟者の数を増やすことが、科学的なデータや知見に基づいた鳥獣管理につながることにはならない。農林業被害に対し、狩猟・有害駆除といった方法は元来最終的に選択されるべきものであり、田畑や集落の管理こそが優先されるべきである。また、レジャーとしての狩猟を促進させることは、逆に生命軽視の世論を喚起していくおそれがある。



【意見M
 
<該当箇所> P11の31−34行

<意見内容>
捕獲した鳥獣を食肉等として活用することは、衛生面からも地域問題からも問題が多いことを明記すべきである。安易な「ジビエ」推進を行うことに反対である。

<理由>
 シカやイノシシの肉を使ったジビエ料理を提供する店が増え、精肉の流通も広がりつつあるなか、保有するウイルスや細菌、寄生虫等に対する対策等が確立されていない。
 都内の飲食店でも「シカの刺身」「シカの生レバー」を提供する店がある。シカ肉の生食によるE型肝炎ウイルス、腸管出血性大腸菌等による食中毒が既に報告されているが、国による衛生管理基準もない中で、法的強制力のない自治体のガイドラインやマニュアルで対処することは極めて危険であり、これを環境省が推進することは許されるべきではない。
 さらに、野生動物の肉の資源化について安易に推奨することは、地域の崩壊にもつながることが専門家に指摘されている。大規模な食肉加工処理施設の建設費、人件費に加え、収益もあがらないことで、逆に赤字になり失敗しているケースのほうが多いことを明確にすべきである。



【意見N
 
<該当箇所> P12の24−26行

<意見内容>
鉛弾であっても非鉛弾であっても、放置の禁止は緩和すべきではない。

<理由>
前述のとおり。(H)





以上


 
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