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2014.10.31

ノイヌ・ノネコの取扱いに関する要望書



 動物愛護法では「愛護動物」である一方、鳥獣保護法では「狩猟鳥獣」にもなっている犬・猫。「ノイヌ・ノネコ」の明確な定義もないまま、年間300頭を超える数が、狩猟や有害駆除で殺されています。

 ノイヌ・ノネコの取り扱いについては、捕獲数(狩猟・有害駆除)の実態把握がなされていないこと、鳥獣保護管理部署と動物愛護管理部署との連携が取られていないこと、迷子個体である可能性のある犬・猫を捕獲・処理すること等、様々な問題が存在しています。

 これについて、当会では以下の通り、全国の都道府県の担当部署に要望書を提出いたしました。

 ノイヌ・ノネコ問題については、法改正を待つよりも、まず地元の自治体に働きかけることが優先です。お住まいの都道府県の動物愛護担当部署・鳥獣保護管理担当部署に向けて声を届けてください。


■鳥獣保護管理行政への要望書
■動物愛護管理行政への要望書


【参考】 鳥獣保護法における「ノイヌ・ノネコ」を考える@ ― 会報「ALIVE」 109号
     鳥獣保護法における「ノイヌ・ノネコ」を考えるA ― 会報「ALIVE」 110号
     鳥獣保護法における「ノイヌ・ノネコ」を考えるB ― 会報「ALIVE」 111号




【鳥獣保護管理行政へ提出の要望書】


                             2014年10月31日

鳥獣保護管理行政 ご担当者様

特定非営利活動法人地球生物会議(ALIVE)
〒113-0021 東京都文京区本駒込5-18-10-102
TEL:03-5978-6272 / FAX:03-5978-6273
E-mail:alive-office@alive-net.net
URL:http://www.alive-net.net/



ノイヌ・ノネコの取扱いに関する要望書


 日頃からの鳥獣保護行政へのご尽力に敬意を表します。
 以下の件につきまして、ぜひご検討頂きたい旨、要望いたします。
 犬・猫については、動物愛護法では人の占有の有無に関わらず「愛護動物」である一方、鳥獣保護法においては、ノイヌ・ノネコとして一部が狩猟獣に指定されています。ノイヌ・ノネコの明確な定義づけもないまま、年間300頭を超える数の犬・猫が、狩猟や有害駆除で殺されています。長期的には環境省の関連部署における解決、法律の見直し等が必要となりますが、まず、都道府県のご担当者様にこの問題をぜひ知って頂くと同時に対策を講じて頂きたく、お願いする次第です。
 どうぞよろしくお願いいたします。(なお、動物愛護管理部署にも、別紙のような要望書(動物愛護管理行政への要望書)を送付いたします。)


敬具





<要望概要>
1.ノイヌ・ノネコの捕獲申請(有害駆除)があった場合、速やかに動物愛護担当部署に報告と相談をし、対策を講じて下さい。

2.狩猟期の前に、狩猟登録を行う者に対し、犬・猫を狩猟対象とすることに注意喚起を行って下さい。

3.犬・猫が錯誤捕獲された場合には、必ず動物愛護担当部署へ連絡をし、その場で処理をしないことを、狩猟者、駆除申請者に周知徹底してください。



1.ノイヌ・ノネコの捕獲申請(有害駆除)があった場合、速やかに動物愛護担当部署に報告と相談をし、対策を講じて下さい。

 犬・猫は、動物愛護法44条4項1号において、人の占有の有無に関わらず「愛護動物」として定義されています。一方で、ノイヌ・ノネコは、鳥獣保護法において狩猟獣に指定されていますが、その名称の定義は明確になされておらず、問題視されてきました。さらに、狂犬病予防法6条1項において、「登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は狂犬病予防接種を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬」を抑留するのは、狂犬病予防員となっています。狂犬病予防員とは、知事に任命された、都道府県の職員で獣医師であるもの、と同法3条1項に規定されています。さらにその捕獲をすることができるのも、知事が指定した捕獲人であると明記されています(同法6条2項)。
 元来、飼い主がいないと推測される犬・猫の捕獲は、動物愛護担当部署が行うべきであり、狩猟者や駆除従事者が行うべきではありません。


2.狩猟期の前に、狩猟登録を行う者に対し、犬・猫を狩猟対象とすることに注意喚起を行って下さい。

  ノイヌ・ノネコとして狩猟者が認識する犬・猫については、飼い主の元から逸走した個体、迷子の個体である可能性があります。さらに、猫については、地域で世話をしている飼い主のいない猫であることもあります。
 狩猟期間に猟区で犬・猫を発見した場合には、動物愛護担当部署や保健所等に連絡をし、発砲は控えるべきです。また、わなに犬・猫がかかった場合も同様、動物愛護担当部署への連絡を行い、狩猟者がその場で処理することを禁じるべきです。


3.犬・猫が錯誤捕獲された場合には、必ず動物愛護担当部署へ連絡をし、その場で処理をしないことを、狩猟者、駆除申請者に周知徹底してください。

 イノシシやシカの捕獲を目的としたくくりわなや箱わなに、犬・猫が錯誤捕獲されることがありますが、この際も、必ず動物愛護管理部署に連絡をして対応を求めるようにすべきです。わなにかかった犬・猫は、飼い主の有無に関わらず、非常に興奮して攻撃的になることもあります。それがノイヌ・ノネコの証明として扱われることは、絶対に避けられなければなりません。所有者がいる犬・猫であることも想定し、届出と保護を求めます。

 以上







【動物愛護管理行政へ提出の要望書】


                             2014年10月31日

動物愛護管理行政 ご担当者様

特定非営利活動法人地球生物会議(ALIVE)
〒113-0021 東京都文京区本駒込5-18-10-102
TEL:03-5978-6272 / FAX:03-5978-6273
E-mail:alive-office@alive-net.net
URL:http://www.alive-net.net/



ノイヌ・ノネコの取扱いに関する要望書


 日頃からの動物愛護行政へのご尽力に敬意を表します。
 以下の件につきまして、ぜひご検討頂きたい旨、要望いたします。
 犬・猫については、動物愛護法では人の占有の有無に関わらず「愛護動物」である一方、鳥獣保護法においては、ノイヌ・ノネコとして一部が狩猟獣に指定されています。ノイヌ・ノネコの明確な定義づけもないまま、年間300頭を超える数の犬・猫が、狩猟や有害駆除で殺されています。長期的には環境省の関連部署における解決、法律の見直し等が必要となりますが、まず、都道府県のご担当者様にこの問題をぜひ知って頂くと同時に対策を講じて頂きたく、お願いする次第です。
 どうぞよろしくお願いいたします。(なお、鳥獣保護管理部署にも、別紙のような要望書(鳥獣保護管理行政への要望書)を送付いたします。)


敬具





<要望概要>
1.狩猟或いは有害駆除で殺されている犬・猫の実態を調査して下さい。

2.ノイヌ・ノネコの駆除申請があった場合については、鳥獣保護管理部署からの連絡を必ず受けるような体制を整えてください。また、犬・猫を狩猟対象とすることについて、同部署と連携し、狩猟登録者に注意喚起を行って下さい。

3.飼い主不明の犬・猫を、狩猟や有害駆除で殺すことを容認しないで下さい。

 

1.狩猟或いは有害駆除で殺されている犬・猫の実態を調査してください。

 鳥獣保護法では、狩猟獣として「ノイヌ・ノネコ」が定められており、年間約350頭もの犬・猫が狩猟や有害駆除で捕獲・処分されています。装薬銃や空気銃で殺されるケースもありますが、くくりわなや箱わなに捕獲された後の、ナイフ等での刺殺や水没殺も横行しています。動物愛護法では、人の占有の有無を問わず「愛護動物」である犬・猫が、一方では狩猟者や駆除申請者の一存で殺処分されている実態があることに鑑み、鳥獣保護管理担当部署と連携し、ノイヌ・ノネコの狩猟数や駆除数、またその方法等の実態調査をしていただくようお願いします。


2.ノイヌ・ノネコの駆除申請があった場合については、鳥獣保護管理部署からの連絡を必ず受けるような体制を整えてください。また、犬・猫を狩猟対象とすることについて、同部署と連携し、狩猟登録者に注意喚起を行って下さい。

 迷子や逸走した犬・猫も、わな等で錯誤捕獲される場合がありますが、狩猟者・駆除従事者の自己判断によって、その場で処分されてしまうことがあります。犬や猫がわなにかかった場合には、必ず動物愛護担当部署に連絡をし、保護できるような体制を構築する必要があります。また、狩猟期間においても、猟区で犬・猫を発見した場合に、即時発砲や捕獲を行うことを控えるように、鳥獣保護管理担当部署と連携して呼びかける必要があります。


3.飼い主不明の犬・猫を、狩猟や有害駆除で殺すことを容認しないでください。

 殺処分ゼロへ向けての取組みや、譲渡推進や啓蒙活動等、動物愛護行政が努力しているなかで、ノイヌ・ノネコの問題は長年放置されてきました。同じ犬・猫であることを踏まえて、「不幸な犬・猫をつくらない」(殺処分方法も考慮し)という意味でも、狩猟や有害駆除による犬・猫の殺処分を認めない方向で明確な姿勢を見せていただくようお願いいたします。

 以上








 
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