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ALIVE 2001.3.26
平成13(2001)年3月26日
ニホンザルの有害駆除に関する要望書
宮崎県知事 松形祐堯 様 担当:生活環境部生活環境課
昨年末、貴県においてニホンザルを捕獲し、熊本県内の施設に持ち込んで実験用に販売していた業者に対する疑惑事件が新聞等で大きく報道されましたが、今年になってもなおこの業者が貴県で継続してニホンザルを捕獲し飼養しているとの情報が寄せられました。 この件に関して、貴県では3月末までに見解を出すとのことですので、以下の点をぜひご検討下さるよう要望いたします。 記
1、捕獲業者に対してサルの捕獲及び飼養許可を出さないこと 当該業者は貴県において捕獲を依頼され、本年1月から2月中旬にかけて南郷町で96頭を捕獲し、熊本県内の施設に持ち帰ったとのことです。さらに当該業者は、改めて熊本県に飼養許可を申請し許可を取ったうえで、捕獲個体の販売を続けたいとしています。 しかし、当該業者による長年にわたる違法捕獲や違法飼養を見過ごしにしたまま、今回、貴県内の市町村でこの業者に捕獲許可が出されたことは、行政の怠慢・過失としか言いようがありません。 さらに、今後貴県が当該業者に捕獲許可を出した場合は、サルの捕獲および売却によって二重の利益を得ることができると知った類似業者の輩出を促すことになりかねず、社会的悪影響も図り知れません。当会は、貴県が県内の市町村に対して当該業者に捕獲許可を出さないよう通知されることを、強く要請いたします。
2、被害防除にも評価の仕組みを 従来の駆除一辺倒の有害駆除がさしたる効果をあげていないことから鳥獣保護法が改正されたことにより、都道府県においては保護管理計画を策定しこれに対処するという方針が定められました。しかし、複数県にわたってサルを捕獲しそれを実験やペット用に売却している業者の存在を許すならば、今後、自治体の保護管理計画の存在意義が損なわれ、鳥獣保護事業計画の策定にも大きな支障をきたすことになりかねません。 また、貴県内の市町村では捕獲の頭数当たりの報奨金を出していますが、このようなやり方は捕獲頭数の確保のみに力を注ぐことになり、対費用効果の観点からも有効性が疑われます。このような駆除方法は、かえって個体群を攪乱させ、被害をまき散らす原因となっている場合があります。捕獲のみに人手と費用をかけるのではなく、発砲、威嚇等の追い払い行為にも費用を支払うととともに、そのデータを集計し、予防効果を算出していくような合理的研究と対策もぜひご検討下さるよう、要望いたし ます。
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