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STOP!

野生ニホンザルの動物実験提供


 毎年、日本では青森から鹿児島まで、1万頭もの野生ニホンザルが「有害動物」として駆除されています。サルが人里に現れて農作物をたべるという理由ですが、被害補償や防除対策にはほとんど資金も人出も回されず、殺すことが最優先されています。 しかも、檻で、生きて捕獲されたサルの最後は悲惨です。撲殺、溺死、餓死などの手段によって殺されることもあります。最悪の場合は、動物実験用に送り込まれるのです。


恥知らずな実験者たちの要求

 世界の主要国の中で、動物実験に何の法規制もないのは日本だけです。動管法改正に際して、動物実験に関わる医学関係の学会が、自民党に対して「いかなる規制もしないように」と圧力をかけましたが、またそれらの学会が、今度は環境庁に対し「有害駆除された野生サルを実験用に提供するよう」要求しています。 実験者たちは、捨てられたり売れ残った犬や猫を実験用に入手していますが、それに加えて捕獲された野生のサルを手に入れたがっています。その理由は、「ただ同然」だからに他なりません。日本の研究者のモラルは、存在しないも同然です。


野生サルを実験用に要求している
学会へ手紙をおくりましょう

  ALIVEでも下記の公開質問状を出す予定です。
 なお、アメリカのHSUS(米国人道協会:会員数700万人)や、国際組織のWSPA(世界動物保護協会)など海外の諸団体も環境庁へ実験使用を批判する要望書を送っています。

日本神経科学学会

113-8622 文京区本駒込5-16-9
(財)日本学会事務センター内
Fax:03-5814-5825
pagemaster@neuro.sb.gunma-u.ac.jp


日本生理学会

113-0033 文京区本郷3-30-10 布施ビル
Fax:03-3815-1603
psj@qa2.so-net.ne.jp

国立大学医学部長会議東京医科歯科大学

医学部長 佐藤達夫様気付
113-8510  東京都文京区湯島1-5-45
Fax:03-5803-0110(総務課)



2000年11月24日
日本神経科学学会 御中
日本生理学会御中
国立大学医学部長会議 御中

野生ニホンザルの実験使用に関する公開質問状


地球生物会議(ALIVE)

 当会は、すべての生命が生存できる環境のために活動する全国規模の市民団体です。 このほど貴会が、環境庁に対して、有害駆除されたニホンザルを実験用に提供するよう要求していることが国内外のメディアで報道されました。

 ニホンザルは、野猿公園など一部餌付けされた地域では増加しているとしても、地域個体群としては絶滅のおそれがあり、すでに各地で絶滅したケースも数多く見られます。    野生ニホンザル研究者たちはニホンザルの生息数を10万頭程度と推測していますが、そのうちの1割にも相当する数が駆除されるという過大な捕獲圧は、生息地の消滅とあいまって、少なからず各地で絶滅を引き起こす要因となっています。

 さらに大きな問題は、駆除個体のさらにその1割もが実験用に提供されていると推定されることです。野猿公園の「過剰頭数の削減」や「有害駆除」の名の元に捕獲されたサルを実験施設に送り込むことは、明らかに鳥獣保護法による鳥獣保護事業計画の目的を逸脱した行為です。(注)

 人的要因による野生動物の絶滅過程の研究からもわかるように、一度、消費ルートが作られると過剰な捕獲が行われるようになり、それを防ぐために行政が捕獲規制を強化すると、それがまた密猟をはびこらせるという悪しき例が数多くあります。ニホンザ ルの場合も、実験用供給の体制が作られた場合、捕獲圧をますます高めることになり、やがて日本列島各地で彼らを絶滅に追い込むことになるでしょう。

 日本唯一の固有野生霊長類であるニホンザルは、日本国民の共有財産であると同時に、世界の財産でもあります。それ故に、今回の貴学会らの要求に対して、国内外から 大きな批判の声があがっているのです。神経系の研究団体が、野生動物及び自然環境保護という大きな社会問題にかくも無知・無神経であることは、大きな驚きです。

 ちなみに、EU(欧州連合)は、すでに1986年に野生の霊長類を実験使用しないことを法律で定め、WHO(世界保健機構)やIUCN(世界自然保護連合)も野生捕獲の霊長類を実験に使用しないように求めています。国内においても京都大学霊長類研究所や日本霊長類学会も野生霊長類を実験に使用しないように声明を出しています。
 
 生物医学研究にかかる費用そのものは、消費者・納税者・有権者である国民の支出によって支えられており、市民はその使途に対して情報の公開と監視制度を求めています。また、国立大学は、国民の税金で運営されている機関であり、国民の文化と知識の向上のために広く情報公開が行われなければなりません。

 野生動物は国民の貴重な財産であり、日本国内で霊長類実検を行っている数少ない研究機関や研究者集団の都合だけで、これを勝手に実験使用することは許されないと考えます。 私共は動物保護の観点から貴会に以下の質問をいたします。それぞれ、速やかに実態を把握され、誠意をもってお答え下さるようお願いいたします。

[質問1]

 貴会は、本年10月下旬に野生ニホンザルの実験提供を求める内容の要望書を環境庁に出されているとのことですが、その全文を、お知らせください。できない場合は、その理由をお知らせください。一部の学会関係者が権威を嵩に、密室の中で行政と取引するような悪習は終わりとし、情報公開を行い、広く国際世論をも巻き込んで議論されるべきものと考えます。


[質問2]

 貴会が、野生霊長類が研究に不可欠だというのであれば、その根拠を自ら証明して頂かなければなりません。貴会会員がどこの施設で、どんな野生霊長類を、どのくらいの数使用し、どんな論文を書いているか、当然、調査されていることと思いますので、その使用実態をお知らせ下さい。


[質問3] 

 ネイチャー誌(2000.11.16)によれば、貴会会員の一人が、サルの駆除個 体は1頭15万円で購入可能と述べていますが、現実に、どの自治体から、あるいはどの業者から、いくらの金額で、どのような手続きによって購入しているのか、お知 らせ下さい。また各施設において鳥獣保護法13条による飼養許可を得ているか、自治体条例による特定動物の飼養許可を得ているのかについて、実態を把握されているか否か、いるとすればその内容を、お知らせ下さい。


[質問4]

 貴会では、野生由来の霊長類の実験使用禁止の国際的な動向に対して、どのような見解をお持ちなのかお聞かせ下さい。また、近年、貴学会会員による野生ニホンザルを使用した実験データで国際学会で認知されたものがあるとしたら、それはどのような研究なのか、具体的に例示して、お知らせ下さい。


[質問5]

 貴会では、国際的な基準に則って動物実験をしていると言われますが、欧米諸国のように動物実験に事前審査制や許可制がある国と異なり、いかなる法規制もない日本の現状で、どうやってそれを公的に証明できるとお考えか、お知らせ下さい。また、貴会の中には、第三者評価制度はあるのか、また、研究者の動物虐待行為を監視する機能はあるのか、お知らせください。


[質問6]  

 貴会では、欧米諸国では動物実験に法規制があるために自由な研究が阻害され医学が発展できないと言っているとのことですが、そうであれば、法規制の存在しない日本の研究は世界一の水準に達しているべきであると考えられます。しかし、現実を見れば、終末医療やがん治療、患者の人権への配慮に欠けた医療システム等、日本が欧米諸国に大きく遅れを取っていることは明らかです。客観的にみて日本の医学研究の水準は、動物実験を含む生命の尊厳に対する倫理的欠如によって遅れをとっているとも言えますが、ご見解をお聞かせください。

   以上の点に、関して、ぜひ貴3団体のご見解をお知らせいただきたく、誠に勝手ながら12月25日までにご回答をお寄せ下さるようお願い申し上げます。なお、この質問状は、国内外の関係諸団体、メディア等にも送付いたします。

地球生物会議(ALIVE)
代 表 野上ふさ子
(注)「鳥獣保護事業計画」は、「人と野生鳥獣との共生の確保及び生物多様性の保全を基本として野生鳥獣を適切に保護管理することにより鳥獣保護法第1条の目的を達成するために、以下の基準を定めるものとする」と記されている。

野生ニホンザルの実験使用に 反対する理由

●安易な駆除の引き金となる
  1. 医学研究への提供は、鳥獣保護事業とはまったく無関係であり、法の範囲を逸脱させるべきではない。
  2. 研究用に「引き取り先」があるとして、何ら農林業 被害の防止対策を取ず、駆除のみを促進させる
    (大分市の高崎山の例)。
  3. 研究側の需要が優先して、野生からの捕獲が行われるおそれがある(被害の実態がないのに駆除されてしまう)。
●研究の倫理に反する
  1. 人間に最も近い存在であるサル(霊長類)に、何ら人に近い福祉が配慮されていない。
  2. 有害駆除に依存する動物実験計画自体がナンセンス(実験計画の遂行のために、不必要な捕獲を行うことになりかねない)。
  3. 国際的にも野生霊長類の実験使用は厳しく制限されている(EUでは禁止。国際的な研究学会でも通用しない)。

 


 
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