1.野生生物保護の推進を図る基本法の成立(2003年国会)
・ 生物多様性国家戦略の目標の実現をめざす
・ 個別法の改正・制定を促す (種の保存法、鳥獣保護法)
・ 国全体の野生生物の種と生息地保全の計画制度へ)
・ 個々の現場で問題を解決するしくみを盛り込む
・ 政策決定に対する情報公開と市民参加の促進を図る
2.鳥獣保護法の大幅改正(2004年国会)
・すべての哺乳類と鳥類を対象種に(海生哺乳類を含む)
・絶滅のおそれのある種・地域個体群は種の保存法へ
・捕獲禁止だけの保護から生息地保全による保護へ
・個体数管理だけの特定鳥獣保護管理計画から野生生物と共存できる地域計画へ
・狩猟は管理猟区の中でのみ実施(全国原則禁猟へ)
・被害防除対策の充実と公的機関による有害鳥獣捕獲へ
・狩猟個体・駆除個体の商業利用・実験利用の禁止
・くくりわな・とらばさみ等、無差別・残虐な猟具の禁止
・野鳥の愛玩飼養の禁止、輸入規制の強化
・野生生物の専門家の配置と市民参加による鳥獣保護員の充実
3.種の保存法の改正
・対象生物の指定の拡大(科学委員会の設置)
・レッドデータブックを法的に位置付ける
・絶滅危惧種一つ一つに専門家を配置する体制を
・生息地保全による回復を目標とした保護へ
・生息地保全に係る民間活動の支援へ
・ワシントン条約付属書Iの種は国内でも取引禁止に(クマの胆)
4.外来種対策法
・侵入種(問題外来種)を識別し法的位置づけのあるリストを作る
・水際での防除(検疫、税関での検査)を強化する
・輸入業者の登録制、違法輸入の罰則を強化する
・移入個体の登録制、野外放逐の罰則を強化する
・影響を受けやすい地域の対策への早急な対策
・外来種問題に関する普及啓発
野生生物保護法の制定をめざすネットワーク