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 HOME > 家庭動物 > 悪質業者 > 悪質動物業者に関して長野県からの回答
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動物取扱業に対する規制強化を求める要望

動物取扱業に対する規制強化を求める要望に対する
長野県からの回答

ALIVE NEWS 2006.3.30  


3月17日付けで長野県に送付した「動物取扱業に対する規制強化を求める要望」に対して、3月24日に以下の回答が届きました。

残念ながら、当方の要望事項についての具体的な方針が示されていませんので、再度県に質問等を重ねていく予定です。

特に、下記について具体的にどのような対処をしているのか、できないとしたらなぜなのか、明示していただきたいものです。

  1. 動物愛護法第15条(周辺の生活環境の保全に係る措置)に基づく勧告、命令を行うこと
  2. 飼育頭数を動物愛護法の基準に基づき客観的に見て飼育管理が可能な適正数に制限するよう要求すること
  3. 適切な給餌給水、日常的に自由な動作が行えるスペースの確保、疾病・傷病に対する治療その他、動物愛護法の基準を遵守するように要求すること
  4. 動物愛護法違反(過度の飼育怠慢による虐待)、狂犬病予防違反に対しては告発を行うこと
  5. 上記(1)〜(3)に関して遵守する旨の誓約書を提出させ、これが遵守されない場合は犬の引取という形態での業者への援助を行わないこと
  6. 上記誓約書が遵守されない場合は、本年6月1日から施行される改正動物愛護法において、動物取扱業の登録を拒否すること

長野県に限らず多くの自治体が、動物取扱業者から「不要犬」の引取りをしています。営利業者の後始末を、なぜ税金でしてやらなければならないのか、疑問に思います。どうしてもやむをえずに業者から犬を引き取る際には、上記のような誓約書を書かせ、これが実行されない場合には登録の拒否を行う(登録後の場合は登録の取り消しを行う)旨を、業者に通告するべきです。

また、今回の事例では、地元保健所の負担が過重となりすぎていることが問題です。長野県にはハローアニマルという中心的な啓発普及施設があるのですから、この施設や人を活用して取り組みを行うことも検討すべきでしょう。


<回答>

 この度は、信州・フレッシュ目安箱に貴重なご意見いただき、ありがとうございます。

 ご指摘の軽井沢の動物取扱業者(ブリーダー)の件でございますが、現在、薬事法違反などの容疑で警察署の捜査を受けております。

 現在、佐久保健所では、この動物取扱業者に対し、再三にわたり現行法の中で飼育方法の改善や飼育頭数の減少により飼育環境の改善を図るよう指導しております。

 佐久保健所で引き取った犬は、健康診断と皮膚病の治療を行ったうえ、譲渡会を開催したり、長野県公式ホームページの「動物の飼い主探し」コーナーに譲渡が可能な

犬の情報を写真入りで掲載し新しい飼い主を捜しております。

(http://www.pref.nagano.jp/eisei/syokuhin/nyuniku/info/site/infotop.htm)

 現行の動物愛護法では動物取扱業者は、届出制となっており営業の禁止などの法的措置はとることができませんが、平成18(2006年)年6月1日施行の改正動物愛護法では、このような悪質業者に対しては、営業の禁止等の措置が可能となりますので、ご提案の趣旨を踏まえて対応してまいります。

 県といたしましても、このような悪質なブリーダーに対しては、今後、厳しい対応をとっていくつもりですので、何とぞご理解をいただきたいと存じます。

 また、ご不明な点がございましたら、長野県衛生部食品環境課乳肉衛生ユニット(e-mail syokukan@pref.nagano.jp)までご連絡いただきますようお願いいたします。


 
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