地球生物会議ALIVE アライブ サイトマップアライブへのお問い合わせALIVE English site
アライブ
ALIVEトップページへ最新情報・イベント案内ALIVE BLOGALIVE資料集ALIVEビデオALIVE資料請求ALIVEリンクALIVE動画のサイトへALIVE子供向けページ
 HOME >
検索 AND OR
 
地球生物会議ALIVE紹介
野生生物
動物園
家庭動物・コンパニオンアニマル
畜産動物・工場畜産
動物実験・実験動物
生命倫理・バイオエシックス
ライフスタイル
ライフスタイル
動物を守る法律
海外ニュース
海外ニュース
ALIVE資料集・ビデオ
本の紹介
リンク
 
 
アライブ子供向けページ
アライブMOVIE 動画のページ

関連リンク

 


犬猫の殺処分の減少へ向けて

遺失物法の改正と所有者不明の犬猫の運命

殺処分数の減少に向けての提案

ALIVE 2006

  つぎへ

昭和25年に制定された狂犬病予防法によって、徘徊犬の捕獲や抑留が行われてきました。捕獲された犬は2日の間公示され(役場や保健所などに張り紙が出される)、その間に飼主が引き取りにこないと、3日目には殺処分されるのです。

犬の抑留所は処分施設でもあり、人里離れた場所にあり、暗く、狭く、不衛生な場合が多いものでした。

昭和48年に、動物の保護及び管理に関する法律が制定され、行政による犬猫の引取りが行われるようになったとき、その引取り施設は従来の犬抑留所をそのまま使用することになりました。

国の補助金で、動物保護(愛護)センターなどという名称の集中管理施設が建設されてきましたが、その業務の内容は殺処分と動物実験への払い下げが大部分で、犬猫の命を助けるという施策は常に後回しにされてきました。

いま、社会的な意識が変わり、行政が引き取った犬や猫をできる限り新しい飼主に譲渡しようという取り組みがなされるようになりつつあります。

一方、環境省告示「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」では、引き取られた所有者不明の犬猫の保管期間を狂犬病予防法に準ずる措置をとるようにするとしています。本来、目的の異なる法律であるにもかかわらず、なぜ、狂犬病予防法に準じなければならないのか、不明です。

一般譲渡(里親探し)を進めるためには、現行の3日間の保管ではあまりに期間が短すぎるので、この期間を自治体の判断で延長できるようにするべきです。

それと同時に、犬猫の一定期間の収容を可能とするためには、保管収容施設の改善が不可避です。

建築後数十年を経て老朽化した、殺処分専用の時代遅れの施設を、動物の一時保護救護施設(シェルター)へと転換させていくべきときがきています。

スライド内容

1.所有者不明の犬猫の運命

2.犬猫の引取り・処分の態様

3.所有者不明の動物の取扱い

4.警察での遺失動物の保管

5.保健所・愛護センターでの保管

6.犬猫以外の動物の取扱い

7.動物保護を施策の基本に

8.警察への要望

9.厚生労働省への要望

10.環境省・地方自治体への要望

 


 
HOME  ALIVEの紹介  野生動物  ズー・チェック  家庭動物  畜産動物 動物実験 生命倫理 ライフスタイル 動物保護法

海外ニュース   資料集   ビデオ   会報「ALIVE」  取り扱い図書  参考図書紹介  リンク  お問い合わせ  資料請求