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映画、テレビ等で動物園の動物等を使用する場合のガイドライン

ALIVE 2008.7


 2008年1月に、秋田市立大森山動物園で、テレビのドラマ番組の撮影に使われていたキリンの母子が相次いで死亡するという出来事がありました。

当会では、これを疑問に思い、大森山動物園に質問書を送付しました。

 これに対して、大森山動物園からの返答は、ほとんど回答拒否という、まったくお粗末なものでした。なぜ、日本の動物園は、明確に回答できないのかという理由の一つには、日本には、動物を映画やテレビなどの撮影に使用する際のきちんとしたガイドラインが存在しないからだと考えられます。

 これまでも映画等で動物を使用する場合に、虐待的な取り扱いがなされてきたケースがあることが多々指摘されてきました。これを避けるためには、動物の生態や習性、行動等を知悉し、かつ動物に苦痛や苦悶を与えないように動物福祉に配慮したと取扱いをするための指針を設ける必要があります。

  アメリカの動物映画では、最後の字幕に「この映画を製作するにあたっていかなる動物虐待も行っていない」という表示が出ることが一般的です。これは、AHA(アメリカ人道協会)が策定したガイドラインを制作会社が進んで採用し、その助言や査察も受けているからです。

 このガイドラインは、日本においても映画等の撮影における動物の適切な取り扱いのために役立つに違いないでしょう。動物が受ける苦痛という観点から見れば、日本の動物も海外の動物も、区別がありません。その意味でAHAのガイドラインは日本でも役立つでしょう。その一部を翻訳しましたのでご紹介いたします。

■「AHA(アメリカ人道協会)映像制作ガイドラインについて」(翻訳:角恵美)

■「映像メディアにおける動物の安全使用のためのガイドライン(抜粋)」(翻訳:角恵美)

■「安全指針:映画及びテレビ産業のための労務管理安全委員会による勧告書」(翻訳:角恵美)

■American Humane Association / Guidelines for the Safe Use of Animals in Filmed Media


■参考法令

<アメリカ>

 アメリカでは、連邦動物福祉法によって、動物のショーに対する規制、動物の闘争ショーの禁止が定められている。

出展:ALIVE資料集No.9『米国動物福祉法』地球生物会議発行

<英国>

・法律で規制:
 英国では、映画(動物)撮影法(1937)、ビデオ収録法(1984)という法律があり、映画やビデオの撮影に使う動物使用を規制している。

・規制の内容:
 動物を虐待したり、ひどく怖がらせるシーンのある映画の上映や配給を禁止している。ビデオ収録法では、一般向けの情報提供や教育を目的とするもの、スポーツ関連のもの、ビデオゲームを除いて、映画(動物)撮影法とほぼ同じ基準を設けている。動物の体の一部を切断する処置や、動物を責め苦に合わせたり、甚だしい暴力を加えるものは、一切禁止されている。

・罰則:
 レベル3までの罰金および/または3カ月の禁固。

出展:ALIVE資料集No.8『英国の主要な動物福祉法』地球生物会議発行


<日本>

 「展示動物の飼養及び保管に関する基準」該当箇所

第4 個別基準
1 動物園等における展示
イ 動物園動物又は触れ合い動物の飼養及び保管を適切に行う上で必要と認められる場合を除き、本来の形態及び習性を損なうような施術、着色、拘束等をして展示しないこと。
ウ 動物に演芸をさせる場合には、演芸及びその訓練は、動物の生態、習性、生理等に配慮し、動物をみだりに殴打し、酷使する等の虐待となるおそれがある過酷なものとならないようにすること。

3 撮影
 管理者及び飼養保管者は、撮影に当たっては、次に掲げる事項に留意するように努めること。
(1)撮影方法
 動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、撮影の時間、環境等を適切なものとし、撮影動物に過度の苦痛を与えないようにすること。
(2)情報提供
 撮影動物の貸出しに当たっては、撮影動物の健康及び安全の確保がなされるように、その取扱い方法等についての情報の提供を詳細に行うこと。

 


 
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