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動物を取扱う業者は、地方自治体への登録制となっていますが、登録の基準が甘いため、劣悪な業者でも登録されてしまいます。また、パピーミル(子犬繁殖工場)のように多頭過密飼育をするなど、動物愛護管理法で定められている基準を守って適正飼養することのできない悪質業者に対しても、その基準があいまいであるため、登録の取り消し(営業停止)処分も難しく、法律の実効性が問われています。 動物行政による監視や立入調査権を強化したり、動物愛護推進員の機能を拡大するなどの対策が必要です。
現状では、野生動物を密輸して売買していた業者が逮捕されて有罪となっても、販売業は営業停止になりません。犬の繁殖業者が狂犬病予防法違反で有罪になっても、販売業を続けることができます。日本の法律はそれぞれが縦割りで、横のつながりがないため、悪質な動物取扱業者に対して有効な対策を取ることができません。少なくとも動物虐待や飼育怠慢に関わる法令違反については、包括的な対処ができるようにする必要があります。
● 動物愛護法改正で動物取扱業の届出制が実現(1999年) ● 動物愛護法改正で動物取扱業の登録制が実現(2005年) ● ペットショップチェックシートを作成し、劣悪ペッ トショップや繁殖業者に関する調査 実施、および行政に対する改善指導要請 ● 情報開示請求等による劣悪動物取扱業者に関する調査、および行政に対する改善 指導要請 ● 悪質繁殖業者の調査(メディアで大きな反響) ● ペット問題を考える勉強会の開催、シンポジウム等での講演 ● パネル、リーフレット、チラシの作成・展示・配布
● 動物を買わない、捨てない、保健所に持ち込まない。犬猫には不妊去勢手術をする。 犬や 猫を飼いたいときは、動物愛護センターや動物愛護団体に問い合わせ里親に なる。 ● ペットの生産現場であるブリーダーの施設に行って飼育状態を確かめる。 ● ペットの流通のトレーサビリティを求める。 ● 地域の自治体に動物保護条例を制定するように働きかける。
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