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動物虐待 〜売買されるペット


大通り沿いの深夜営業の
ペットショップ
移動販売で売られる動物たち
繁殖業者の劣悪飼育施設

 家族の一員となるまでに

  家族の一員となる犬や猫が、ペットショップの店頭で、商品として展示され販売されていることに違和感はないでしょうか。家庭に迎え入れたら感染症や遺伝病が判明して、すぐに動物病院に駆け込まなければならなかったり、最悪の場合は死んでしまうこともあります。

  ペットショップで購入したペットが、どこで生まれ、どのようにしてあなたの家にやってきたのか、知ることのできる仕組みはほとんどありません。ペット流通の透明化をはかり、問題が起こった場合には、原因を明らかにできる仕組みが必要です。

 売り買いされる命

  ペットショップの店頭には、ウサギやハムスター、小鳥などの小動物も並べられていますが、小さなケージに入れられたまま、水や餌もろくに与えられず、ストレスや病気で衰弱しているのをしばしば見かけます。 また、海外から様々なエキゾチックアニマルが輸入され販売されていますが、野生動物の飼育は難しく、捨てたり死なせたりすることもまれではありません。

  捨てられたペットは大半が死んでしまいますが、中には生き延びて生態系に悪影響を与えるものもいます。ペットとして売られていたアライグマは、今や「特定外来生物」として駆除の対象です。原則として野生動物をペットとして売買したり、飼育したりすることは禁止するべきです。

 動物取扱業の規制強化を
 

 動物を取扱う業者は、地方自治体への登録制となっていますが、登録の基準が甘いため、劣悪な業者でも登録されてしまいます。また、パピーミル(子犬繁殖工場)のように多頭過密飼育をするなど、動物愛護管理法で定められている基準を守って適正飼養することのできない悪質業者に対しても、その基準があいまいであるため、登録の取り消し(営業停止)処分も難しく、法律の実効性が問われています。

  動物行政による監視や立入調査権を強化したり、動物愛護推進員の機能を拡大するなどの対策が必要です。




 法律間の連携を

 現状では、野生動物を密輸して売買していた業者が逮捕されて有罪となっても、販売業は営業停止になりません。犬の繁殖業者が狂犬病予防法違反で有罪になっても、販売業を続けることができます。日本の法律はそれぞれが縦割りで、横のつながりがないため、悪質な動物取扱業者に対して有効な対策を取ることができません。少なくとも動物虐待や飼育怠慢に関わる法令違反については、包括的な対処ができるようにする必要があります。

 ALIVEの活動
動物愛護法改正で動物取扱業の届出制が実現(1999年)
動物愛護法改正で動物取扱業の登録制が実現(2005年)
ペットショップチェックシートを作成し、劣悪ペッ トショップや繁殖業者に関する調査
  実施、および行政に対する改善指導要請
情報開示請求等による劣悪動物取扱業者に関する調査、および行政に対する改善
  指導要請
悪質繁殖業者の調査(メディアで大きな反響)
ペット問題を考える勉強会の開催、シンポジウム等での講演
パネル、リーフレット、チラシの作成・展示・配布
 私たちにできること
動物を買わない、捨てない、保健所に持ち込まない。犬猫には不妊去勢手術をする。
  犬や 猫を飼いたいときは、動物愛護センターや動物愛護団体に問い合わせ里親に
  なる。
ペットの生産現場であるブリーダーの施設に行って飼育状態を確かめる。
ペットの流通のトレーサビリティを求める。
地域の自治体に動物保護条例を制定するように働きかける。

 
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