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 HOME > 畜産動物 > 屠殺される動物の保護のための欧州協定
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<資料>

EU(ヨーロッパ連合)における動物福祉

屠殺される動物の保護のための欧州協定

 NO. 102(1979年3月10日)


 本協定は、畜産動物を屠殺時の不必要な苦しみと痛みから守るために策定され、加盟国全体での統一的措置として示されたものである。

主な条項をあげる:

・屠畜場の設計、構造、設備は、動物に避けられる苦しみを与えないものであること。

・屠殺されるあらゆる動物には、屠畜場の内外を通じて、避けられる苦しみを与えないようにしなければならないとした一般条項。

・動物の積み下ろしはできる限り速やかに行うこと。車両で待機中の動物は、極端な天候から守らなければならず、換気についても規定している。

・動物の積み下ろしと移動は思いやりをもって行い、怖がらせたり、興奮させたりしないようにすること。群れたり、仲間と一緒にいたがる自然な性向をもつ種は、取り扱い時にできる限りその性質を利用するべきである。

・動物を苦しめる恐れのある方法で、頭、足、または尾によって吊り上げないこと。

・器具の使用に関する条項で、短時間に限って動物を誘導できるとし、敏感な部分を叩かないことや、電気棒[electric goads]の使用規制などが定められている。

・動物の尾をひねったり折ったりしないこと、眼をつかまないこと、殴ったり蹴ったりしないこと。

・屠畜場、設備の設計、構造、保全に関する条項で、ブリッジ、傾斜、通路、階段、床、輸送用のオリ/木枠などを規定。

・ただちに屠殺しない動物は屠畜場内に入れないこと。

・屠殺しない動物は一時収容する[lairage]こと。

・一時収容に関する条項で、畜舎、給餌・給水用槽、気候対策、隔離などを規定。

・屠畜場に到着した動物には、12時間以内に屠殺する場合を除いて給水を行い、それ以後も適当な間隔で控えめな量の飼料と水を与えること。

・疾病にかかっていたり、衰弱、負傷した動物はただちに屠殺するか、それが無理ならいったん隔離した上で、できる限り速やかに屠殺すること。

・動物は毎日、少なくとも朝夕1回ずつ検査を行うこと。

・屠殺の前に動物の拘束が必要な場合は、不必要な苦しみを避けられる方法で行うこと。

・儀式的屠殺での牛の拘束は、避けられる苦しみを免れるよう考案された物理的手段を用いること。

・失神させる前の動物の両後肢を一緒にしばったり、後肢で吊り上げたりしないこと。

ただし家禽と家兎は例外とし、これらは失神させる直前なら吊り上げてもよい。

・動物は屠殺の瞬間まで無感覚でいられる方法で失神させること。

・プンティーリャ[puntilla:短剣]、屠斧[pole axe]・ハンマーの使用は禁止する。

・失神を方法として認められるものを具体的にあげ、儀式的屠殺、緊急時の屠殺、防疫(緊急時)目的での屠殺、特定の場合の家兎と家禽の屠殺については「免除」(例外と)している。

・儀式的屠殺は、政府当局または適当な宗教団体の許可を得た場合に認められる。

・政府当局は、動物の拘束、失神、屠畜に従事する者の技術を保証する。

・政府は、動物の拘束および失神に用いる器具、装置、設備が、本協定の要件を満たすことを保証する。

 屠殺に関する詳細な取り決めとしては、欧州評議会が策定し、1991年6月の閣僚理事会で採択された<勧告>に付帯した倫理規定がある。


ALIVE資料集 No.5 海外の動物保護法 EU編より


 
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