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 HOME > 畜産動物 > アニマルウェルフェアに関する新たな指針(案)についての意見・情報の募集(パブリックコメント)について
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アニマルウェルフェアに関する新たな指針(案)についての
意見・情報の募集(パブリックコメント)について





農林水産省は、令和4年6月21日(火曜日)まで、「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(案)」についてのパブリックコメントを実施しています。


◆畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(案)についての意見・情報の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003488&Mode=0


すでにご意見をお送り下さった方もいらっしゃるかと存じますが、まだ意見を送っていない、間に合えば送ってみよう、という方がいらっしゃいましたら、上記のリンク先に意見募集の対象となる「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(案)」と、意見・情報の提出方法が掲載されていますので、ご確認の上、お願いいたします。 (受付締切日時:2022年6月21日23時59分まで  文字数制限有:6000字まで)


◆当会の考え方、意見について
今般の意見募集の対象となっている「畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(案)」は、アニマルウェルフェアの推進に国が主体的に取り組むことを国内外に示すために国際基準であるOIEコードに沿う形で整理したもので、 農林水産省が畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針を示し、その普及を図っていこうとする取り組みは自体は支持できます。
しかし、かつてOIE連絡協議会でアニマルウェルフェア水準を下げるように求めた(公社)畜産技術協会が作成した飼養管理指針の第5版(令和2年3月)がベースになっており、例えば「快適な温度域」として記載されている気温は快適とは言い難い数値がそのまま転用されていたり、寒暑対策に本気度が感じられないなど、アニマルウェルフェアの水準として十分とは言い難いものです。
そもそも、OIE事務局から示された最新のコード案は、バタリーケージも可としている多様な飼養形態を認めるもので、アニマルウェルフェアを十分に担保できる水準のものではないため、あくまでも最低到達目標でしかありませんが、「我が国はこれを支持している」と明記しており、最終到達目標として死守していくかのような印象を受けます。

また、この指針(案)は、本文、【実施が推奨される事項】、【将来的な実施が推奨される事項】で構成されています。
農水省だけではなく、国や地方で策定する指針(案)はこのような項目で整理されることが多く、OIEコードで「should」(〜すべき)」としている事項を、【実施が推奨される事項】として置換えていることなども承知していますが、 家畜の所有者が必ず遵守しなければならない「飼養衛生管理基準(家畜伝染予防法)」で定めている事項などが【実施が推奨される事項】に落とし込まれているのは「アニマルウェルフェア対応」以前の問題であり、動物愛護法について周知がない上、法律に基づく指針ではないため罰則やペナルティーはありませんとQ&Aに書かれており、OIEコード水準を満たしていくことに不満を持っている生産者は、推奨事項だからと軽視する可能性があります。

畜種別の指針(案)をみていくと、アニマルウェルフェア指針として十分ではない箇所は枚挙にいとまがありませんが、当会は主に、指針(案)全体に共通する問題(義務事項と推奨事項の区別、動物愛護法周知と実効性向上、快適な温度域、暑熱又は寒冷ストレスの軽減など)と、バタリーケージを禁じていないからこそ必要な対応、アニマルウェルフェアに関する技術的な知見や情報を有する有識者、NGO、個人の皆様が送ってくださっている意見が反映されることを願い、当会なりの意見を作成して提出いたしました。(改行スペースや参照URLなどを除くとぎりぎり6000文字以内になります。)


◆参考URL:
◇農林水産省 アニマルウェルフェアについて
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html

◇農林水産省アニマルウェルフェアに関する意見交換会の開催状況
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare_iken.html

◇農林水産省OIEの概要
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie4.html

◇農林水産省/国際獣疫事務局(OIE)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html

◇公益社団法人 畜産技術協会
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」
http://jlta.lin.gr.jp/report/animalwelfare/

◇公益社団法人畜産技術協会が作成したリーフレットの問題
「アニマルウェルフェアってなに? アニマルウェルフェアのすすめ−快適性に配慮した家畜の飼養管理−」
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-55.pdf

農水省のHPに掲載されている上記のPDFリーフレットには、アニマルウェルフェアの考え方や我が国の対応状況、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」等のポイント、5つの自由の説明、現場での実践例などを紹介しています。しかし、P.2 の小見出しをみると、

「なにが必要なの? 最新の施設や設備を必要とするものではなく愛情を持った飼養管理を行うことが必要です」

などと書かれており、これでは「お気持ちアニマルウェルフェア」の誹りを免れません。
農林水産省は、新しいアニマルウェルフェアに関する指針(畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針)を周知していくためにリーフレットを作り直す予定があるかわかりませんが、OIEでは科学的知見に基づきアニマルウェルフェアのコードを定めていることから、愛情も大事ではありますが、誤解を招くような説明書きは入れないでいただきたいものです。




【当会の意見】

◆意見1 意見募集概要やQ&Aに記載されている「本指針の趣旨・目的・背景」について
本指針(案)に対して寄せられた意見・情報を反映した決定案を周知するにあたり、「意見公募の趣旨・目的・背景」と同様の解説を、「本指針の趣旨・目的・背景」として掲載すると思われますが、採卵鶏に関する括弧書きの箇所を、修正案のようにしてください。

・現行案:
「(採卵鶏については、加盟国間の意見の隔たりが大きく令和3年5月の総会において採択に至っていませんが、多様な飼養形態を認めるコード案がOIE事務局から示され、我が国はこれを支持している状況にあります。)。」

・修正案:
「(採卵鶏については、加盟国間の意見の隔たりが大きく令和3年5月の総会において採択に至っていませんが、多様な飼養形態を認めるコード案がOIE事務局から示され、我が国はこれを最低到達目標として普及を図るとともに、アニマルウェルフェアの取り組みを一層進展させていくことが期待されています。)。」

意見1 の理由:
・OIE事務局から示された「多様な飼養形態を認めるコード案」はバタリーケージを認めており、アニマルウェルフェアが十分に担保される水準ではないため、あくまでも最低到達目標であって最終到達目標ではないことを明確にし、「アニマルウェルフェア」の言葉に相応しい水準となるように国として取り組む必要がある。
(すでにOIEコードの水準を満たし、それ以上のアニマルウェルフェアの取り組みをしている生産者も存在します。)

・国際獣疫事務局(OIE)が開催した第88回総会において、第7章に「アニマルウェルフェアと採卵鶏生産システム」の新章を追加する案は、参加した142か国のうちEUの約20か国と、主に中南米の約20か国の賛同が得られず採択されませんでしたが、強い反対意見を述べて反対票を投じた国の中には、政情不安、紛争、貧困、食糧難、警察や司法が機能しないといわれるほど治安が悪い地域があるなど深刻な問題を抱えている国も散見される。
我が国はそのような状況にない先進国であるにもかかわらず、バタリーケージを禁じていない案を「支持している」とするのでは、本指針のベースになっている飼養管理指針を作った畜産技術協会がOIE連絡協議会でアニマルウェルフェア水準を下げるよう求めていたことや、設備投資に負担がかかると反発していた鶏卵生産会社の贈収賄事件が発覚して社会的な問題になった経緯などを踏まえると、採決に至らなかったことを歓迎しているのが見透かされ、ネガティブな印象が拭えない。


◆意見2 本指針(案)に対する意見や情報の反映について
我が国において工場的畜産システムからアニマルウェルフェア畜産への転換を図るため、必要な情報を提供したり、科学的知見を得るために動物行動学研究をしてきたパイオニア的存在の学識者や研究者、早期からアニマルウェルフェア畜産の実践に取り組んできた生産者コミュニティ、生産現場の実態や流通過程で発生している問題を把握してはたらきかけたり普及啓発に取り組んできた動物の愛護・福祉・権利等の団体の意見や情報、それらを支持する市民の声を本指針(案)に可能な限り反映してください。

意見2 の理由
・まだ家畜福祉の考え方やアニマルウェルフェアという言葉すら知られていなかった時代から、日本の工場的畜産システムからの転換を図るため、欧米など先進国の状況やOIE基準の策定動向、動物福祉飼育技術の開発動向など様々な情報を収集したり、動物行動学分析の研究成果などの知見を提供する等して我が国のアニマルウェルフェアの推進に貢献してきたパイオニア的存在であり、アニマルウェルフェアの知見を有する参集者としてOIE連絡協議会で発言されていた農業経済学研究者や動物行動学者が委員として招聘されていないのは甚だ疑問。

・非公開でおこなわれたアニマルウェルフェアに関する意見交換会において、委員から、専門家による科学的・客観的な知見が重要であることや、行動変容のトリガーとなるNGOや消費者との対話をすべきとの意見が出ていた。

・第1回目の意見交換会の公開を求める意見が出ていましたが、第2回目も非公開で行われた。

・本指針(案)は畜技協が作成した飼養管理指針がベースになっており、ほぼそのまま転用した印象を受けますが、アニマルウェルフェアの水準として十分ではない上、根拠と実効性に乏しいと思われる箇所も散見される。


◆意見3 法律や基準で定めている遵守義務事項は明確に区別し、実効性を高めることについて
本指針(案)は、【実施が推奨される事項】と 【将来的な実施が推奨される事項】で整理されており、OIE コードで「should」(〜すべき)」と表記していることを【実施が推奨される事項】に置き換えていること等は承知しておりますが、法律や基準で規定されていることは必ず遵守しなければならないこととして明確に区別し本文に記載していただくか、「〇〇法(〇〇基準)に定めているとおり、」等の記述を追加する等して修正してください。
また、それ以外の【実施が推奨される事項】についても、OIEコードの表記が「should」(〜すべき)」であることに鑑み、任意の推奨事項ではなく、実施すべきこととして受け止めてもらえるように案全体を見直し、実効性を高めてください。

意見3 の理由
【実施が推奨される事項】に落とし込まれている次の(1)(2)の事項はアニマルウェルフェア以前の問題であり、誤解を招いたり、遵守意識が希薄になるおそれがある。

(1)家畜の所有者が最低限遵守すべき基準として飼養衛生管理基準(家畜伝染病予防法)で定めている事項  (「毎日の健康観察」「密飼いの防止(禁止)」など)
※平成23年10月の改正時点で「毎日の健康観察と異状確認時における早期通報」は義務付けられています。 つまり、毎日(=最低でも1日1回)の健康観察は義務であることから、【実施が推奨される事項】に観察回数を 記載するのであれば、1回よりも多い回数(2回など)にする必要がある。
※「付録の飼養管理における指針チェックリスト」 も要修正。

(2)動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、家畜(愛護動物)を取扱う場合に遵守しなければならない事項
(適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保など)


◆意見4 動物愛護法(動物虐待の説明)の周知による暴力等の予防等について
(1) 家畜種であっても動物愛護法の対象となる愛護動物であること、家畜に暴行を加えたり、心理的抑圧や恐怖を与えるなどの意図的な行為のほか、必要な世話を行わない、ケガや病気の治療をせず放置するなどのやらなければならない行為をやらないことも動物虐待(ネグレクト)であること、これらはアニマルウェルフェア以前の問題であり、動物愛護法違反となれば懲役や罰金に処せられる可能性もあることを明記してください。
また、畜種ごとの指針(案)に付録を追加し、「動物の愛護及び管理に関する法律」について、次に該当する条文、 同法の対象となる愛護動物の種類、動物虐待の具体的説明などを抜粋転載してください。

・基本原則(第一章)
・動物の所有者又は占有者の責務等(第三章)
・獣医師による通報(第五章)
・罰則(第六章) 
・愛護動物とは
 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

・動物虐待の説明

積極的(意図的)虐待

ネグレクト

やってはいけない行為を行う、行わせる

やらなければならない行為をやらない

・殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること  など
・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む

・健康管理をしないで放置
・病気を放置
・世話をしないで放置   など


(2) 家畜種を飼っている一般飼養者が次のような行為をおこなうと行政指導の対象になったり、動物愛護法違反となれば懲役や罰金に処せられる可能性もあることも踏まえ、該当する畜種の指針(案)に、「実施してはいけない」「実施しないことを強く推奨」「禁止されています」等記載してください。

 ・無麻酔下の除角、鼻環の装着
 ・無麻酔下の子豚の歯切り
 ・常時繋ぎ飼い、身動きがとれない狭小ケージでの飼養
 ・雛(ヒヨコ以外も)が生きている状態で冷凍する、苦痛を伴う方法で廃棄処分する

意見4 の理由
・本指針(案)はOIE コードに沿った形で整理したもので、法律に基づく指針ではないため罰則やペナルティーを伴わないとしていますが、動物愛護法(罰則あり)に違反した場合はその限りではないことを周知する必要がある。
・当会には、家畜農場の関係者(従業員、家族)から、経営者が適切に家畜を取り扱っていない、搾乳時に思い通りにならないと身勝手に怒り牛に暴力を振るう、毎回必死に止めても聞き入れない、といった相談が寄せられている。
・家畜衛生保健課や畜産振興課の職員・獣医師は、農場経営者に必要以上に気を遣う傾向があるといわれており、 毅然とした態度で言うべきことを言えない場合があることを考慮する必要がある。
・断尾については指針案に「実施しない」と明記されており、Q&Aでも「実施しないことが推奨されています」とあり、 代替方法の検討についても言及されている。
・鼻環装着とその後のトラブル https://www.shepherd-clc.com/archives/17390


◆意見5 熱環境(快適な温度域)について
今般の意見募集で寄せられた情報や科学的知見、家畜衛生保健所等で推奨している温度範囲を収集する等して、畜種ごとの「快適な温度域」として示されている気温の上下限値を見直し、真に快適な温度範囲を設定してください。
特に鶏について、「快適な温度」の上限値を27℃に修正し、採卵鶏の成鶏はより低く、20℃前半で設定してください。

意見5 の理由
畜種ごとの快適な温度域(最小限の恒常性維持機能で体温を維持できる環境温度域)として示されている気温は、 畜技協が作成した飼養管理指針から転用したのかもしれませんが、臨界温度域が含まれているものもあるなど、「快適な温度域」とは言い難いものが散見される。
一例を挙げると、採卵鶏の飼養管理に関する指針(案)P.12「鶏舎の環境 @熱環境」の快適な温度域について、「20〜30℃とされている」と記述がありますが、鶏舎の温度や鶏の適温に関する様々なデータや行政資料によると、25℃以上で飲水量が増加すること、27℃超えると暑さのストレスにより飼料摂取量や産卵率、卵質が低下すること、成鶏の体温に影響する臨界温度は27.5Cであること、30℃になると飼料摂取量が更に減少し、産卵率、卵質も更に低下すること、採卵鶏の成鶏の適温範囲は低くて狭く、20℃前半であること等が記載されており、「快適な温度」の上限値を30℃にするのは明らかにおかしく、鶏が快適に過ごせないばかりか、畜舎内で作業する人間にとっても安全とはいえない。

※家畜保健衛生だより 令和2年度 第7号 鶏の暑熱対策について
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/23408/tayori202007.pdf


◆意見6 暑熱又は寒冷ストレスの軽減について
・暑熱又は寒冷ストレスによる行動が観察されてから対策しても動物は苦しみ、手遅れになるおそれがあることから「予め対策することが重要である」ことを明記してください。
・【実施が推奨される事項】にある「適温を維持する」を、本文の表記「快適な温度域」にあわせ、「快適な温度域を維持する」に修正してください。
・鶏舎周辺への散水や細霧システムの導入等の対策を行っても気温は大幅には低下せず、「暑熱ストレスを防止」できないため、「暑熱ストレスを軽減するため」に修正してください。
・自生植物を畜舎周辺に植えたところ夏期の死亡羽数が激減した事例、クーリングパッドの設置により畜舎内温度が4℃低下した事例など、効果的な対策事例を収集して記載してください。
・暑熱ストレス軽減対策をしても快適な温度域を大幅に逸脱する地域にあって、空調設備を導入できず毎年多くの家畜が死亡している農場は、取扱いをやめていく検討も必要であることを【将来的な実施が推奨される事項】に追加してください。
・農林水産省による実施状況のモニタリングをする際は、実践している寒暑対策の内容と併せ、酷暑期及び寒冷期の死亡頭羽を調査してください。


意見6 の理由
地域の気候や異常気象の発生状況によりますが、特に酷暑期においては空調設備がない農場で、断熱材の利用、 窓の開閉、換気、通風等を行っても快適な温度域を維持することは極めて困難であるという現実から目を背けず (対策する前は死亡羽数が約700、対策した後は死亡羽数は激減したものの、約40羽も死亡しているとのこと) 、アニマルウェルフェア以前に深刻な事態であるという認識のもと、せめて暑さや寒さで苦しませることがないように コスト度外視で本気で取り組んでいただく必要がある。


◆意見7 家畜の飼養管理指針等に関するQ&A(案)について
 採卵鶏の飼養管理に関する指針(案)の飼養方式(ケージ方式)に「バタリーケージ方式は禁じられていないがアニマルウェルフェアに反するため推奨しない。」等明記していただくのが最善ですが、Q&A(案)P.7採卵鶏の回答に、修正案のように必要な情報を追加してください。

修正案:
「○採卵鶏
採卵鶏の指針案は、OIE による国際基準が定められていないことから、昨年5月のOIE総会での採択にかけられたOIE 事務局による最新のコード案に沿う形で整理しており、多様な飼養方式を認め、バタリーケージでの飼養は禁止していませんが、欧米諸国ではアニマルウェルフェアに反するバタリーケージの禁止が進んでおり、ケージ飼育も廃止している国もあります。我が国においても、ケージフリー卵に切り替える企業も増えつつあり、将来的にバタリーケージ使用鶏卵の需要がなくなっていくことや、国際基準が定められた場合、禁止される可能性もあるため、鶏舎を建て直す場合は屋内外を自由に行き来できるようにする等の対応を検討してください。」

意見7 の理由
・バタリーケージは禁止されていなくてもアニマルウェルフェアに反することにかわりないことを正しく伝える必要がある。
・バタリーケージでの飼養している養鶏場が、OIEコードのアニマルウェルフェア水準は満たしているとして、「アニマルウェルフェア対応農場」であると製品販売するおそれもある。
・国内外のアニマルウェルフェア推進状況や企業動向などの情報を伝えることで、既存の養鶏農場経営者や新規参入者が誤った設備投資をおこなったり、将来的に不利益を被るリスクを減らすことができる。


以上

 
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