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動物虐待にどう対処すべきか

これでも動物虐待ではない?劣悪飼育

法律も役立たず、行政も手の打ちようがない


動物虐待は、直接的な暴力ばかりではありません。水や餌を与えず、病気や怪我を放置し、不衛生な状態におき動物の健康や安全をおびやかすような劣悪な飼育もまた、「飼育の怠慢」として、虐待に相当します。

現行の動物の愛護及び管理に関する法律では、給餌給水を怠り衰弱させる場合は虐待と定義していますが、飼育怠慢については明確な定義がないため、行政が対処できない状態になっていることは大きな問題です。


2003年10月29日、事務所に以下のようなメールが寄せられました。

可愛そうな豚の親子を助けて

 「茨城県K町で信じられないような状態で豚の親子を飼っている人がいます。

 道端の草むらに2畳程の大きさの天井が無い檻の中に親豚と子豚が2頭入れられており2年位になります。雨が降ると折の中は糞尿のどろどろとした汚水が20〜30cmほどになり、汚水の中に横たわった状態で寝ています。冬になればどんなに寒いことか想像を絶します。

 いつ行っても水や餌はなく、よく生きていると不思議でなりません。先日水を買ってきて与えると親子で狂ったように飲む様は、哀れでなりませんでした。

 見かねて役場の担当者に報告して飼い主の家に行ってもらいましたが、担当者が家に訪問してもらちがあかないようです。次に警察にお願いして動物の保護と管理に関する法律があるはずなので何とかしてほしいといいましたが、これも望み薄です。子豚は栄養不足でほとんど大きくなっていません。」 

飼育動物に水や餌を与えないで衰弱させることは、動物の愛護及び管理に関する法律で動物虐待に相当し、処罰の対象になります。畜産動物であっても、この法律で保護されています。

このような場合は、県庁の動物愛護担当者に電話をして、動物指導センターか近くの保健所の職員の方に、見に行っていただき、飼育者に対して改善指導をしていただく必要があります。茨城県では、動物愛護推進員も任命されていますので、K町の推進員の方に相談することもできます。

畜産動物については、豚の健康状態などが悪化していて法定伝染病のおそれがある場合は、家畜保健衛生所に通報することも必要です。

茨城県の動物愛護推進員の方に現地に行っていただき、以下の意見をお寄せいただきました


法律の谷間に落ちている動物

そして何も・できない・しない行政


檻の中の黒いドロドロは長期にわたり堆積した糞尿。

2頭の豚はまるで泳いでいるような状態だ。

持参した食べ物を金網の隙間から差し込んで食べさせた。

こぼれたお芋のかけらを糞尿の中に顔を沈めなければ拾えない。

この悲惨な状態からこの子達を勝手に連れ出すことができない。飼い主がいるから。

町役場は2年前から飼い主への改善指導をしてきたらしいが、動物虐待を放置してきたと同じだ。
今月から茨城県動物指導センターと県家畜保健所が動き出したが、「この状態から一時的にでも別の衛生的な場所へ移動・保護できないだろうか?」という我々の願いは宙にとばされ、相変わらずの効力のない改善指導は続けられる。

「この状態を見て、2年もの間役場の改善指導に従わない飼い主が、継続飼養可能だと判断できるのですか?」と尋ねると、「さあ〜わかりません。」

指導センターも保健所も同じ答えだ。

茨城県は鳥獣センターという負傷した野生鳥獣を回復するまで保護できる施設をもっている。施設もあるし獣医師の有資格者もたくさんいるのに、いつも肝心なときに使い物にならない。

救いを求める動物たちを「人間が作った決まりごと−飼い主に所有権がある−」を盾に目をそむける。

ことを起こさずに仕方ないと言う。これが茨城動物愛護行政。

そして、この豚たちはこの国の動物愛護法の改正すべき穴に落ちたまま、救いの手を待つ被害者である。

11月11日現在、飼い主が1週間不在であるため、行政は飼い主が帰ってくるまで待っているという。


その後の報告

茨城県への通報から18日目、再三にわたる行政指導をうけてようやく飼い主は2頭のブタを別の檻に移動した。

とりあえず汚物に浸かった状態からは抜け出せたわけだが、移された檻は老朽化して錆だらけで屋根も無い。

現場から数キロ離れた所に住居を構え仕事をもつ飼い主がこれ以上飼養不可能なのは明らかだ。

また以前のような悲惨な状態が繰り返されるのは目に見えている。
県職員の話によれば飼い主は貰い手を探し手離す方向で考えているようだ。

どこかにこの子達が食用として処分されたりせずに今後の生活を健康的で平穏に送れる受け入れ先はないものだろうか?

(2003年11月26日)

神栖・イノブタの件 最終報告

このサイトをご覧になった方から、このブタはその後どうなったかというお問い合わせをいただきました。そこで、動物愛護推進員の方に問い合わせ、以下の報告を送っていただきました。

2003年、近隣住民からの通報で明らかとなった糞尿に溺れそうだった2頭のイノブタ虐待について報告いたします。

(※茨城県動物指導センターによると、ブタではなくイノブタ(イノシシとブタの交配種)だとのことでした。地域によっては、狩猟者が猟の獲物とするためにイノブタを意図的に野に放したために、農作物被害や生態系のかく乱などが引き起こされ、外来種問題にもかかわる問題となっています。)

前報告にもありますように、茨城県動物指導センターの度重なる指導のもと、2頭は別の広めな檻に移動、敷地内にある倉庫に家畜用の餌も確認、飼い主の仕事の都合で依頼された人物が餌やりを行っていたようです。

当初、「家畜か?ペットか?」という問題で、衛生保健所と動物指導センターで担当のなすりあいをしていましたが、以降は動物指導センターが月に数回見回りをし、さらに担当課長が飼い主指導を続行したことで、発覚時のような酷い状態になることはありませんでした。

そしてそんな中、指導センターは個人経営のファームなど受け入れ先を探していました。

2004年、この担当課長から、飼い主が自ら2頭の受け入れ先を見つけてきた、と報告がありました。それが、どこのどんな施設なのかは伝えられませんでしたが、また同じような問題が発生しないよう、動物指導センターとして確認した、とのことです。

茨城県には鳥獣保護センターがありますが、どの程度機能しているのか疑問です。このイノブタの件でも、指導センター側に「いったん、鳥獣センターへ保護し、健康チェックやリハビリをした上で次の受け入れ先を探すべき」と申し入れましたが、実現されませんでした。

ペットと呼ばれ、人の管理下におかれている動物は犬猫だけではありません。こういったケースが今後おこらないとも限りません。動物指導センターと鳥獣保護センター、あるいは県生活衛生課と環境政策課のパイプ強化と鳥獣センターの機能充実が求められるのではないかと考えます。

以上

(2007年3月6日)

 



 
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